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羽村市

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あしあと

    必要があると認められるときに行う監査

    • [2010年3月23日]
    • ID:106

    1.行政監査

    (地方自治法第199条第2項)
    監査委員が必要があると認めるときは、市の一般行政事務の執行について監査することができます。

    2.随時監査

    (地方自治法第199条第5項)
    監査委員が必要があると認めるときは、市の予算執行等の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について監査することができます。

    3.財政援助団体等監査

    (地方自治法第199条第7項)
    市が補助金等の財政援助をしている団体等の出納その他事務の執行について、当該財政援助に係るものを監査します。

    4.金融機関の公金出納監査

    (地方自治法第235条の2第2項)
    監査委員が必要があると認めるときまたは市長の要求があるときは、市の指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払いの事務について監査することができます。

    お問い合わせ

    羽村市監査委員事務局監査委員事務局(市役所分庁舎内)

    電話: 042-555-1111 (監査係)内線683

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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