(地方自治法第75条)
市の事務の執行に関し、選挙権を有するものはその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、監査請求をすることができます。
そのときに監査委員が行う監査です。
(地方自治法第98条第2項)
市の事務の執行に関し、議会から監査委員に対し、監査請求があった場合に行う監査です。
(地方自治法第199条第6項)
市の事務の執行に関し、市長から監査委員に対し、監査請求があった場合に行う監査です。
(地方自治法第242条)
市長または市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為または財務に係り怠る事実があると認めるときに、市民は監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正、または損害の補てんに必要な措置を請求することができます。
そのときに監査委員が行う監査です。
(地方自治法第243条の2第3項)
市長からの要求により、市の職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、市職員の賠償責任の有無および賠償額の決定を行うものです。
羽村市監査委員事務局監査委員事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (監査係)内線683
ファクス: 042-554-2921
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