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羽村市

はむらってこんなまち

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あしあと

    みんなで守ろう「三ない運動」

    • [2017年12月1日]
    • ID:134

    政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。
    有権者が求めてもいけません。
    寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

    • 政治家は有権者に寄附を贈らない
    • 有権者は政治家に寄附を求めない
    • 政治家から有権者への寄附は受け取らない

    詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

    これらの行為は全て禁止です

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    1、政治家の寄附禁止

    政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは禁止され、罰則の対象となります。但し、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれます。


    2、政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

    有権者が、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

    3、後援団体の寄附禁止

    後援団体は、政党・政治団体、後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

    4、時候のあいさつ状の禁止

    政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のものを除き、時候のあいさつ状を出すことが禁じられています。

    5、あいさつを目的とする有料広告の禁止

    政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

    こんな時、こんな物も寄附禁止の対象になります

    • お祭りへの寄附や差入
    • お中元やお歳暮
    • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入
    • 病気見舞い
    • 町内会の催物への寸志や飲食物の差入
    • 落成式・開店祝の花輪、葬式の花輪・供花
    • 入学祝・卒業祝
    • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝・葬式の香典

    お問い合わせ

    羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)

    電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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