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羽村市

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あしあと

    臨時運行許可

    • 初版公開日:[2021年07月16日]
    • 更新日:[2022年9月8日]
    • ID:233

    未登録または登録切れの車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に臨時運行の仮ナンバーをお貸しします。

    ○臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

    市民課で受付しています。
    申請は、運行当日もしくは直前の開庁日にお願いします。

    受付時間:午前8時30分から午後5時
     *土曜日の受付についてはこちらのページからご確認ください。(別ウインドウで開く)

    ○申請に必要なもの

    申請に必要なものは以下のとおりです。

    1. 自動車損害賠償責任保険証書
    2. 自動車を確認できる書面(自動車検査証等)
    3. 窓口にきた方が本人であることを確認できる書類 本人確認について
    4. 法人は代表者印
    5. 臨時運行許可手数料   1件  750円

    ○車検証がない場合

    許可は、車両を特定して行います。抹消登録証明書、完成検査修了証等の車両を確認するための書面が必要です。

    ○臨時運行許可の期間

    運行の目的、経路から判断して、必要最小日数をお貸しします。最長5日間が限度です。
    臨時運行許可の有効期間満了後、5日以内に許可証と番号標を必ず返却してください。

    ○申請できる車両

    1. 普通自動車
    2. 小型自動車
    3. 軽自動車
    4. 大型特殊自動車
       オートバイは251ccから
    5. 小型特殊自動車

    注意詳しい基準についてはお問合せください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部市民課(受付係)

    電話: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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