あいさつ (生涯学習課長) 生涯学習センターゆとろぎは公民館機能を兼ね備えている施設であります。今後、図書館等生涯学習関係施設につきましてもご意見をお願いいたします。そして、羽村市の社会教育の発展のために社会教育委員として2年間ご協力をお願いいたします。
1 平成18年度社会教育関係事業計画について 事務局より説明
(委員) 「はむら人ネット(人材バンク)」の登録者情報を各小中学校に配付をお願いしたい。
(事務局) 現在、団体サークルガイドと一緒に冊子を作成しておりますので、完成しだい配付いたします。
(委員) 「まちづくり出前講座(職員の講師派遣事業)」について伺いたい。
(事務局) 昨年に引き続き、羽村第二中学校で市役所9課に関係する総合学習出前講座を実施いたしました。また、各課にて講師派遣事業を行っています。今後、企業にも広めて行きたいと考えております。 また、人材バンクにつきましては、更に募集をかけていくことを検討中です。
(委員) 外国籍の人材バンク登録はあるのか。 学校では、特色ある学校の補助金を利用して授業に有料通訳を依頼した経緯があり、人材バンクで無料の講師をお願いできることを知らなかったので、ぜひ、学校に情報を紹介してほしい。
(委員) 一般公募しても申し込みが少ないので、町内会長や地区委員会会長に確認すると大勢の実力者がいるのでは。
(事務局) 講師を必要とする事業があった場合には事務局が登録者を確認し、連絡をとり講師依頼をしています。(有償登録者あり) ※新規ガイド発行後各学校に配付予定(7月)
(委員) 社会教育登録団体での調査についてはどの程度の審査を行っているのか。
(事務局) 各団体が申請時に会則・決算書・活動報告書等で活動状況を確認しています。営利目的関係の登録は認められませんので内容を確認して登録しています。新規団体は、1年間活動を確認してから登録する形式をとっています。
(委員) 営利目的の判断はどのように行っているのか。
(事務局) 例えば、団体で集めた会費が代表に謝礼として行くなど、会としての活動が社会教育団体として相応しくないものについては、営利目的として判断しています。
2 平成18年度羽村市社会教育団体補助金交付基準について 事務局より説明(社会教育法第13条参考)
(委員) 「補助率および補助金の限度額」の説明について
(事務局) 各団体には、「日常的な活動」「奉仕活動」の2つの事業までを申請していただいています。その金額をそれぞれの交付基準に基づき交付しております。
(委員) 補助を受けてから5年経過した場合は対象外となるのか。
(事務局) 「補助率および補助金の限度額」の表から「成人団体の日常的な活動」のみ、各団体活動が自立したものとみなしサンセット方式により5年で終了となります。
(委員) 文化協会への補助金は対象となるのか。
(事務局) 平成18年度予算措置済みであります。よって、交付基準から運営補助を受ける場合には対象外となりますので、対象かどうか確認をさせていただく予定です。
(委員) サークル活動で公益性の高いものは受益者負担でよいのではないか。
(事務局) 交付基準の「補助率および補助金の限度額」において、6事業に分類させてもらっています。少し解りづらいので青少年団体の分類表現を適切なものに変更していきます。
(委員) サークル活動時の青少年団体としての見方について。
(事務局) 構成員の要件により青少年団体でなくなれば、「成人団体の日常的な活動」とみなされサンセット方式により5年で補助が終了となります。
3 5・6月の社会教育関係事業について 事務局より説明
4 その他
(事務局) 議事録はホームページに掲載させていただいております。また、傍聴者がいる場合には委員に了解のもと許可しますので、今後、よろしくお願いいたします。
次回会議日程 6月22日(木) 午後7時~ 生涯学習センターゆとろぎ特別会議室 |