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羽村市

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あしあと

    教育委員会共催

    • 初版公開日:[2010年03月01日]
    • 更新日:[2022年5月3日]
    • ID:366

    「共催」とは?

    団体等が教育委員会と共同して、同等の立場で事業を企画し、開催することをいいます。

    対象

    共催を申請する団体は、以下の要件を備えていることが必要です。

    1. 事業内容が、明らかに市の教育、学術および文化の向上普及に寄与するものであること。
    2. 事業を主催しようとする団体等は、次に掲げるものであること。
      ア 市内の社会教育関係団体
      イ 国または地方公共団体もしくはこれに準じる公共団体
      ウ 市内の学校および学校の連合体
      エ その他芸術文化団体、学術研究団体および報道機関等で、事業内容から教育委員会が判断して、特に認めた団体
    3. 教育委員会の教育行政の基本方針および計画に反しないものであること。
    4. 事業規模が、市民全般または市民の相当な範囲を対象とするものであること。
    5. 団体等が、活動実績等から十分事業を遂行できる能力があると判断されるものであること。
    6. 入場料その他これに類するものを徴収しないものであること。ただし、当該事業の運営に係る経費および参加者が使う材料費にあてる場合は、この限りではない。
    7. 政治および宗教活動並びに営利事業の一環として行われる事業ではないこと。
    8. 市の共催または後援の承認を受けたものもしくは承認を受けようとするものではないこと。ただし、名義を重ねて用いることが事業を行ううえで明らかに効果的であると判断される場合を除く。

    内容

    1. 名義の使用
      団体等が作成する印刷物等に、教育委員会の名義を使用することができます。この場合は、事前に原稿を教育委員会に提示し、必ず承認を受けてください
    2. 広報紙等の利用
      事業を広く宣伝するめに、広報紙の利用等をすることができます。
    3. 経費の補助
      教育委員会が特に必要と認めた事業は、予算の範囲内で事業を実施するための経費の一部について補助を受けることができます。この場合の補助金の事務取扱いは、羽村市補助金等交付規則または羽村市社会教育関係団体補助金交付規則に基づいて行います。
    4. その他
      教育委員会が必要と認めたときは、その他の援助を受けることができます。

    申請

    事業を開始する1か月前までに、「羽村市教育委員会共催・後援申請書」に関係書類を添えて申請してください。
    教育委員会で申請書および関係書類を審査後、不備がなければ「羽村市教育委員会共催・後援承認書」をお送りいたします。なお、審査に1週間から10日ほどかかりますのでご了承ください。

    ダウンロードファイル

    実績報告

    当該事業を終了したときは、当該事業終了後1か月以内に「羽村市教育委員会共催・後援事業実績報告書」を提出してください。

    ダウンロードファイル

    申請書および実績報告書提出先

    生涯学習推進課生涯学習推進係(生涯学習センターゆとろぎ内)

    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部プリモホールゆとろぎ(生涯学習センターゆとろぎ)

    電話: 042-570-0707 

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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