これまで自治体における個人情報保護は、自治体ごとに条例を制定し、それぞれの条例に基づき個人情報を取り扱っていましたが、令和5年4月1日に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、民間、地方自治体など全ての機関に適用されることとなりました。羽村市も個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱っています。また、個人情報保護法では、自己の個人情報の開示請求や訂正請求、利用停止を求める権利が保障されています。
個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名・住所・生年月日などによって特定の個人を識別できるすべてのものをいいます。また、それだけでは個人を特定できない情報であっても、他の情報と組み合わせることにより個人が特定できるようになる情報も含まれます。
保有個人情報とは、市の機関が保有している文書や図画、電磁的記録などに記録されている個人情報を指します。なお、雑誌や書籍などのほか、図書館などで保管している文化的な資料などは、保有個人情報に含まれません。
個人情報を保有している機関(市の機関)は、次のとおりです。
個人情報保護法により、1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについては、「個人情報ファイル簿」の作成及び公表が義務付けられています。
個人情報ファイルは、市の所掌事務又は業務のために作成された個人情報の集合物で、次のいずれかに該当するものです。
公表されている各課の個人情報ファイル簿はこちらから確認できます。
市の機関が保有している情報の中に、自身に関する個人情報がある方であれば、開示請求をすることができます。また、法定代理人(例:未成年者の親、成年後見人)や任意代理人(本人の委任による代理人)も本人に代わって開示請求をすることができます。
市の職員が職務上作成又は取得した個人情報であって、市の機関の職員が組織的に利用するものとして、保有している情報です。
保有個人情報は、原則開示します。ただし、個人情報保護法において不開示情報とされている次の情報については、開示できません。
開示を受けた保有個人情報の内容が、事実でないと考えるときは、保有個人情報の訂正を求めることができます。
請求することができる方や請求の対象などは、保有個人情報の開示請求の場合と同様ですが、対象となる保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に請求する必要があります。
開示を受けた保有個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると考えるときなどは、保有個人情報の利用停止を求めることができます。