実施機関 | 請求 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 取り下げ | 却下 | 不服申立て | ||
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決定通知 | 対象文書 | 決定通知 | 対象文書 | 決定通知 | 対象文書 | |||||
市長 | 51 | 30 | 79 | 14 | 51 | 8 | 19 | 1 | 1 | 2 |
水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 58 | 35 | 85 | 17 | 55 | 8 | 20 | 1 | 1 | 2 |
※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計は異なります。
請求内容に個人情報を含み、開示することでプライバシーが侵害される恐れのある場合や、審議会などの議事運営に支障をきたすと認められた場合などは、不開示または一部開示の決定をしました。
法令等に開示できないと規定されているため | 1 |
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個人に関する情報が含まれているため | 19 |
法人の事業活動上の利益を害するため | 0 |
犯罪の予防などに支障が生ずるため | 2 |
審議・検討中の事項であって、公にすると、決定の中立性や特定のものに利益や不利益を及ぼすため | 2 |
市の検査・契約・争訟・人事管理などの事務であって、公にすると適正な遂行に支障が生ずるため | 4 |
公にしないとの条件で提供されたため | 1 |
※不開示の理由が複数の場合があるため、不開示と一部開示の合計は異なります。
請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。平成15年度の申立て件数は2件で、前年度からの継続審査分1件を加え、3件の審査を行いました。
この3件に対する決定の内訳は、不開示と決定した処分を取り消し、開示の決定を行ったものが1件。請求者が不服申立てを取り下げたものが1件。残りの1件は、現在、継続審査中です。
市では、情報公開の請求手続を経なくても、提供できる市政情報は積極的に「広報はむら」などにより公表していく方針です。
平成15年度は、地方自治法に基づく地方財政状況の公表以外にも、第3次羽村市生涯学習推進基本計画、羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画、男女共同参画に関する市民意識実態調査結果、第三次羽村市行政改革大綱・実施計画などについてお知らせしてきました。
紙面の関係ですべてを掲載することはできませんが、市役所などで閲覧できるものを備えています。ご希望の方はご利用ください。