ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    平成15年度情報公開制度利用状況

    • [2010年3月1日]
    • ID:988
    実施機関別情報公開請求件数と処理状況 (単位:件)
    実施機関請求開示一部開示不開示不存在取り下げ却下不服申立て
    決定通知対象文書決定通知対象文書決定通知対象文書
    市長5130791451819112
    水道事業管理者0000000000
    教育委員会5452301000
    選挙管理委員会0000000000
    農業委員会0000000000
    監査委員0000000000
    固定資産評価審査委員会0000000000
    議会2111100000
    5835851755820112

    ※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計は異なります。

    1.不開示・一部開示

    請求内容に個人情報を含み、開示することでプライバシーが侵害される恐れのある場合や、審議会などの議事運営に支障をきたすと認められた場合などは、不開示または一部開示の決定をしました。

    不開示・一部開示の内訳 (単位:件)
    法令等に開示できないと規定されているため1
    個人に関する情報が含まれているため19
    法人の事業活動上の利益を害するため0
    犯罪の予防などに支障が生ずるため2
    審議・検討中の事項であって、公にすると、決定の中立性や特定のものに利益や不利益を及ぼすため2
    市の検査・契約・争訟・人事管理などの事務であって、公にすると適正な遂行に支障が生ずるため4
    公にしないとの条件で提供されたため1

    ※不開示の理由が複数の場合があるため、不開示と一部開示の合計は異なります。

    2.不服申立て

    請求した情報が開示できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。平成15年度の申立て件数は2件で、前年度からの継続審査分1件を加え、3件の審査を行いました。

    この3件に対する決定の内訳は、不開示と決定した処分を取り消し、開示の決定を行ったものが1件。請求者が不服申立てを取り下げたものが1件。残りの1件は、現在、継続審査中です。

    3.市からの情報発信

    市では、情報公開の請求手続を経なくても、提供できる市政情報は積極的に「広報はむら」などにより公表していく方針です。

    平成15年度は、地方自治法に基づく地方財政状況の公表以外にも、第3次羽村市生涯学習推進基本計画、羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画、男女共同参画に関する市民意識実態調査結果、第三次羽村市行政改革大綱・実施計画などについてお知らせしてきました。

    紙面の関係ですべてを掲載することはできませんが、市役所などで閲覧できるものを備えています。ご希望の方はご利用ください。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム