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羽村市

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あしあと

    平成17年度情報公開制度運用状況

    • [2010年3月1日]
    • ID:999

    1.情報公開の請求と処理の状況

    平成17年度は、羽村駅西口土地区画整理事業に関する情報、住民基本台帳閲覧請求に関する情報など32件の開示請求があり、これに対する対象文書として151件の市政情報を開示しました。

    請求内容に個人情報を含み、開示することでプライバシーが侵害される恐れのある場合や、犯罪の予防等の維持に支障があると認められた場合などは、一部開示の決定をしました。

     

    実施機関別情報公開請求件数と処理状況 (単位:件)
    実施機関請求開示一部開示不開示不存在取下げ却下不服申立て
    決定通知対象文書決定通知対象文書決定通知決定通知
    市長2811281410604100
    水道事業管理者0000000000
    教育委員会1001300000
    選挙管理委員会1110000000
    農業委員会0000000000
    監査委員11120000000
    固定資産評価審査委員会0000000000
    議会1110000000
    3214421510904100

    ※1件の請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、請求件数と処理状況の合計とは異なります。
    ※決定通知と対象文書…決定通知の件数は、開示、一部開示などの処理が決定した請求の数です。対象文書の件数は、決定通知を受けた請求に対する市政情報の数です。1つの請求に対し、対象となる市政情報が複数となる場合があるため、決定通知と対象文書の件数は異なります。

     

    一部開示の理由の内訳 (単位:件)
    法令等に開示できないと規定されているため0
    個人に関する情報が含まれているため7
    法人の事業活動上の利益を害するため1
    犯罪の予防などに支障が生ずるため8
    審議・検討中の事項であって、公にすると、決定の中立性や特定のものに利益や不利益を及ぼすため0
    市の検査・契約・争訟・人事管理などの事務であって、公にすると適正な遂行に支障が生ずるため1
    公にしないとの条件で提供されたため1

    ※1件の請求に対して、一部開示の理由が複数となる場合があるため、一部開示の決定件数と理由の件数は異なります。

    2.不服申立ての件数と処理の状況

    請求した情報が公開できないと決定された場合、その決定に不服がある方は、不服申立てができます。

    市では、その不服申立てを審査する機関として、学識経験者5人で構成する「羽村市情報公開・個人情報保護審査会」を設置しており、開示請求された実施機関が審査会に対して諮問を行い、審査会がその決定が適当かどうかを審査します。その審査結果(答申)を踏まえ、実施機関が、再度、開示・不開示の決定を行います。

    平成17年度の不服申立てはありませんでしたが、前年度からの継続審査分3件の審査を行いました。
    この3件に対する決定の内訳は、請求者が不服申立てを取り下げたものが1件。不開示とした市長の決定は取消す必要はないとしたものが1件。残りの1件は、現在、継続審査中です。

    3.市からの情報発信

    市では、情報公開の請求手続を経なくても、提供できる市政情報は積極的に「羽村市ホームページ」や「広報はむら」などを通じて公表していく方針です。

    平成17年度は、地方自治法に基づく地方財政状況の公表以外にも、羽村市市政世論調査結果・人事行政の運営などの状況・羽村市環境マネジメントシステム取組結果報告などについてお知らせしてきました。
    市役所などで閲覧できるものを備えていますので、ご希望の方はご利用ください。

    お問い合わせ

    羽村市総務部総務課

    電話: 042-555-1111 (総務係)内線332 (法制係)内線326

    ファクス: 042-554-2921

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