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羽村市

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あしあと

    クーリング・オフ制度を利用しましょう

    • [2010年3月1日]
    • ID:1037

    クーリング・オフとは

    クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。セールスマンなどに強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
    特定商取引法の改正により、クーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっても、事業者がクーリング・オフを妨害するために虚偽の説明や威迫を行った結果、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、その事業者が自らクーリング・オフできる旨を掲載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)を経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができることになりました。

    クーリング・オフ期間

    クーリング・オフ期間
    訪問販売
    (キャッチセールス、アポイントメント商法)
    8日間
    電話勧誘販売8日間
    マルチ商法20日間
    特定継続的役務
    (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾)
    8日間
    業務提供誘因販売取引
    (内職、モニター商法など)
    20日間

    ※通信販売およびインターネット通販は原則クーリング・オフできません。
    ※消耗品(化粧品や健康食品など)は、使ってしまうとクーリング・オフできない場合もあります。

    はがきの書き方の例

    ハガキの書き方


    1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知してください。
    2. はがきに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
    3. はがきは郵便局で配達記録か簡易書留扱いで送ってください。
    4. 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金も業者負担となります。

    困った!時は早めに消費生活センターの窓口をご利用ください
    電話番号 042-555-1111

    お問い合わせ

    羽村市市民部地域振興課

    電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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