ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    平成18年度第2回羽村市個人情報保護審議会議事録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1240
    平成18年度第2回羽村市個人情報保護審議会審議録
    1 日時平成18年11月20日(月)午後6時00分~午後7時30分
    2 場所市役所2階203会議室
    3 出席者会長:井上克己 副会長:尾部卓美 委員:江幡文哉、下里和夫、平田飛斗美
    4 欠席者なし
    5 議題 審議1-1 介護給付費等の支給決定について【変更】(担当課:障害福祉課)
    審議1-2 介護保険認定審査等に関する事務について【変更】(担当課:高齢福祉介護課)
    審議2 羽村市地域福祉計画ニーズ調査について(担当:社会福祉課)
    報告1 羽村市交通安全・防犯対策等に関する懇談会委員の名簿管理等について(担当課:市民生活安全課)
    報告2 軽自動車税賦課事務について【変更】(担当課:課税課)
    報告3 羽村市ごみ分別用専用容器の提供について【廃止】(担当課:生活環境課)
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・個人情報取扱事務届出事項(3-1)
    ・資料3-1
    ・個人情報取扱事務届出事項(3-2)
    ・資料3-2
    ・個人情報取扱事務届出事項(3-3)
    ・資料3-3
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-1)
    ・個人情報取扱事務届出事項(4-2)
    ・資料4-3
    8 会議の内容(井上会長) あいさつ

    審議1-1 介護給付費等の支給決定について
    審議1-2 介護保険認定審査等に関する事務について

    (井上会長) 審議1-1および2については併せて審議を行うこととする。

    (江幡委員) 実際に家族に外部提供される具体的なものは何か。調査票を提供するのか、調査票をもとに口頭で説明をするのか。

    (実施機関)(障) 審査会で用いた資料に口頭での説明を加えて閲覧または提供することとなる。

    (尾部委員) それは審議1-1および2の両方に言えることなのか。

    (実施機関)(障) 障害福祉課については個人情報取扱事務届出事項(3-1)であり、高齢福祉介護課であれば個人情報取扱事務届出事項(3-2)である。

    (尾部委員) 調査票の項目は、一般に知られてはならないものではないのか。名前などが記入された調査票は個人情報であるが、この調査票の項目自体の扱いはどうなのか。

    (実施機関)(障) 調査票の項目自体は、一般に知られても問題はないが、本人がどういった状態かを記載した調査票は個人情報である。

    (尾部委員) 調査票が公開されることは問題ないのか。

    (実施機関)(障) 本日配付した資料は認定審査会の委員に配付されている資料を抜粋したものであり、これは一般的に公開されているものである。

    (下里委員) 調査票などに含まれる個人情報は、今までは本人だけに提供していたのか。

    (事務局) 個人情報保護条例上は本人しか開示請求できないことになっている。

    (下里委員) 審議1-1および2についても今までは本人しか開示請求できなかったということか。

    (事務局) そうである。

    (下里委員) 障害福祉課は情報の提供先が2親等内で、高齢福祉介護課は3親等内とあるが、障害福祉課は支給決定という決定にかかわるものであるから1親等狭めたということか。

    (実施機関)(障) 情報の提供先に差をつけた理由は、障害者には若年者が多いので、提供先を3親等にまで広げなくても保護してくれる身近な人が存在する。しかし、介護認定の対象は65歳を過ぎた高齢者であることから、両親や兄弟よりも子や甥姪が面倒を見るケースが多いため、1親等や2親等に制限してしまうと個人情報を提供できる者がいなくなる可能性があるからである。

    (尾部委員) 提供する範囲については、法律で決まっているのか。

    (実施機関)(障) 決まっていない。

    (尾部委員) 障害福祉課と高齢福祉介護課で提供先の範囲に差をつける必要があるのか。

    (事務局) 障害福祉課としては、個人情報を保護する意味で2親等内に限定した取扱いをしていきたい。知的障害者の方は年齢が比較的若く、親や兄弟と同居をしている人が多いので2親等内に限定した取扱いで充分対応できると思う。

    (尾部委員) 障害者に対し、本当に充分対応できるのか。親や兄弟などの2親等内の親族が身近にいないというケースはないのか。

    (下里委員) 叔父や叔母はいるが親や兄弟はいないというケースがあった場合はどうするのか。

    (事務局) 最低限の想定をした結果、提供先をそれぞれ2親等と3親等とした。独居の知的障害者はほとんどいない。たいていは施設入所をしていて、その中で身寄りのいない方には成年後見制度を勧めている。

    (下里委員) 成年後見制度の申立て人は4親等内としている。例えば、1・2親等の者が死亡などの理由で存在しておらず、叔父や叔母が世話をするときに本人に関する情報や審査会の判定根拠を収集する手段として市の認定結果は大きな資料であると思う。2親等内は親子、祖父母、孫、兄弟だけなので狭すぎるということはないか。特に知的障害者の場合、1・2親等の者が保護を放棄し、3・4親等の者が保護しているケースもある。

    (尾部委員) 施設に入所していない軽度の障害者を隣近所の者などが面倒を見ているケースもあるのではないか。

    (実施機関)(障) 判断能力のない知的障害者が一人で生活しているケースは現在のところ例がない。しかし、将来的なことを考えれば提供先を3親等まで広げることも視野に入れてよいと思う。

    (下里委員) 障害福祉課も高齢福祉介護課に合わせて3親等にする考えはあるのか。

    (尾部委員) 個人情報の保護に重点を置いて、本来の福祉サービスを制限してしまっていないか。

    (実施機関)(障) 現状を考慮してそれぞれ2親等と3親等にした。

    (尾部委員) もしも、2親等内で対応できないケースが出た場合はどう対応するのか。

    (実施機関)(障) 再度、審議会に諮ることとする。

    (平田委員) 今回審議対象としている個人情報は、審査会の判定に対する不服申立てが出されたときに提供するものか、それとも判定に対する説明を求める請求があった場合に提供するものなのか。

    (実施機関)(障) 審査会の判定に関する説明を求められた場合に提供する。

    (平田委員) 説明を求められなければ提供することはないということか。実際に説明を求める人はたくさんいるのか。

    (実施機関)(障) 障害福祉課に関しては10月から制度が始まり、現在のところ不服審査が出たケースは1件である。不服申立てを出す方法として、市の担当窓口を経由する方法と直接東京都に出す方法があるが、できれば、不服申立ての前に市の担当窓口で判定内容の説明をし、理解いただけるようにしたい。

    (尾部委員) 「本人利益」の覧にチェックが入っているのはどういうことか。

    (実施機関)(介) 高齢福祉課の場合、認知症の方に対する説明資料として本人が行政の処分に対して妥当かどうかを判断することが困難なため、3親等内の親族から申請があった場合には、「本人利益」を根拠に外部提供するという意味である。

    (江幡委員) 家族だけではなく、成年後見人も外部提供先に入るのか。

    (事務局) 成年後見人については法定代理人として開示請求することができる。

    ≪意 見≫
    (下里委員) こういう場合の個人情報の外部提供が本人利益であると考えれば、本人の代わりに動ける人の対象範囲が広いほど、本人にとっては都合がよくなる。1・2親等が身近にいない場合の例外的対応も今後考える必要があるのではないか。

    (井上会長) 提供先の範囲についてはそれぞれ2親等、3親等ということで良いのではないか。

    ≪結 果≫
    公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。

    審議2 羽村市地域福祉計画ニーズ調査について

    (尾部委員) 事務委託とはどのようなものを委託するのか。

    (事務局) 基本的には、シンクタンク系にデータをまとめて渡す。

    (尾部委員) 個人の住所や氏名などは業者には知られないのか。アンケート結果だけなのか。

    (事務局) そうである。

    (江幡委員) 審議会に付議する理由はなにか。

    (事務局) 市民課が保有する個人情報を社会福祉課がアンケートを実施するために使用する。これが目的外利用ということである。

    (平田委員) アンケートの対象者は年齢だけで抽出されるのか。

    (事務局) 20歳以上という条件をもとに無作為抽出することとなる。

    (平田委員) それ以外の個人情報は収集しないということか。

    (事務局) そのとおりである。

    ≪意 見≫
    特になし

    ≪結 果≫
    公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。

    報告1 羽村市交通安全・防犯対策等に関する懇談会委員の名簿管理等について

    (尾部委員) 懇談会委員は何人いるのか。

    (事務局) 15~20名。市民公募委員は4~5名である。

    (下里委員) 「口座番号」にチェックされているのは報酬の振込先ということか。

    (事務局) そうである。

    報告2 軽自動車税賦課事務について【変更】

    報告3 羽村市ごみ分別用専用容器の提供について【廃止】

    (井上会長)以上で審議会を終了します。