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あしあと

    平成18年度第3回羽村市個人情報保護審議会議事録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1246
    平成18年度第3回羽村市個人情報保護審議会審議録
    1 日時平成19年3月22日(木)午後6時00分~午後8時00分
    2 場所市役所2階201会議室
    3 出席者会長:井上克己 副会長:尾部卓美 委員:江幡文哉、下里和夫、中村孝文、平田飛斗美
    4 欠席者なし
    5 議題 審議1 後期高齢者医療制度事務について(担当課:保険年金課)
    報告1 水道および下水道の使用料助成に関する事務等について(担当課:障害福祉課)
    報告2 自立支援医療(更生医療)の給付に関する事務等について(担当課:障害福祉課)
    報告3 上下水道料金管理事務について(担当課:水道事務所)
    報告4 臨時職員等登録台帳管理について(担当課:職員課)
    報告5 羽村市廃棄物減量等推進審議会公募委員応募者の名簿管理等について(担当課:生活環境課)
    報告6 日本語適応指導教室通室事務について(担当課:指導室)
    報告7 選挙人名簿調製事務について【変更】(担当課:選挙管理委員会)
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・保有個人情報取扱事務届出事項(2-1)
    ・資料2-1
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(3-1)
    ・個人情報取扱事務届出事項(3-2)
    ・資料3-2
    ・資料3-3
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(3-4)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(3-5)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(3-6)
    ・保有個人情報取扱事務届出事項(3-7)
    8 会議の内容(井上会長) あいさつ

    審議1 後期高齢者医療制度事務について

    (尾部委員):広域連合はどういった身分の人や組織で構成されているのか。

    (実施機関):広域連合は東京都の全区市町村62団体が加盟して設置するものである。区市町村から派遣された職員と東京都の職員を含めて全部で70人程度の組織であり、広域連合長は選挙で決定される。

    (尾部委員):その構成員の身分は公務員か。

    (実施機関):そうである。

    (井上会長):広域連合は一部事務組合か。

    (実施機関):一部事務組合に似た組織である。

    (尾部委員):広域連合の職員は個人情報の適正な取扱いについて指導などを受けているのか。

    (実施機関):広域連合では、個人情報保護措置として、システムを操作する職員に個人情報の保護および管理を充分認識させるために、指導・研修を行っていく予定である。また、システムの起動について、ユーザーID・パスワード等で確認することにより、担当職員以外はシステムを起動できないという措置を講じている。

    (平田委員):被保険者は75歳以上の者および65歳以上75歳未満で、政令で定める程度の障害の状態にある方とあるが、政令で定める程度の障害とはどんな障害か?

    (実施機関):主に寝たきりの者である。75歳以上の者は全員被保険者の対象となる。65歳以上の者でも一定のねたきり等の障害のある者は対象となる。

    (中村委員):資料中の回線結合(イ)について、市役所の中の情報の移動だが、フロッピー等の管理はどうするのか。

    (実施機関):一定の保管場所を決めてフロッピー等の枚数もチェックすることを考えている。場所についても市役所階の事務所でデータのやりとりが処理できるような形をとるので、フロッピーを庁舎外に持ち出したり、階を移動して処理したりするようなことは想定できない。階の事務所内で住民基本台帳等のデータを記録媒体に記録し、その後、窓口端末にデータをおとしこむという想定をしている。

    (中村委員):広域連合と回線結合するよりフロッピー等の記録媒体を使用する方が安全なのか。

    (実施機関):フロッピーを外部に持ち出す可能性があるのなら回線結合の方が安全という意見もあるが、当市においては外部に持ち出すことなく処理ができる。当面は、他区市町村の状況・実績をみながら、将来的には回線結合の方が事務的に効率となれば回線結合にすることも考慮していく。

    (尾部委員):他市の状況は?

    (実施機関):回線結合を実施している団体の方が多い。現時点の意向調査では62団体中39団体が回線結合を考えている。

    (下里委員):後期高齢者医療制度の個人情報の取扱いについて法律に規定がないのはどういう意味があるのか。情報提供しなかったら市と被保険者の双方が困る。仮に、審議会で外部利用が承認されなかった場合、その市の高齢者はどうなるのか。

    (実施機関):仮にそういった結果になった場合は、保険料を賦課する根拠がなくなってしまう。加入資格についてもいつ75歳に到達したかがわからなくなるので医療給付が受けられない可能性が発生する。

    (下里委員):法令には個人情報についての取扱いについて明確な規定はないが、制度の趣旨としては個人情報を提供するしかないので、提供することは区市町村の義務として良いのではないか。

    (実施機関):ご指摘のとおりである。区市町村としても個人情報の外部提供に対して法令に明確な規定があればよいのだが、区市町村が単独で運営する制度ではなく、間に広域連合という組織が入って運営する特殊な形態になっている。広域連合は個人情報の提供を求めることができる。厚生労働省の留意事項でも市町村の対応については、市町村の内部部局への情報提供の処理の仕方と同じような考え方であるという見解しかない。

    (事務局):国の法律で情報提供を求める根拠について、「求めることができる」という「できる規定」は義務規定ではないので、法制担当の観点からするとこれを根拠に提供すると困るものがある。厚生労働省の見解により法令に基づくとする団体もあるのかもしれないが、羽村市の場合は、「できる規定」である以上、審議会に付議する必要がある。

    ≪意見≫
    (中村委員):反対する根拠がない。

    ≪結果≫
    公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。


    報告1 水道および下水道の使用料助成に関する事務等について

    (中村委員):保有個人情報取扱事務届出事項(3-1)の開始年月日が空欄だが開始年月日は。

    (事務局):実際の事務は個人情報保護条例が施行される以前から行っている。

    (平田委員):事務の変更などについて、対象者にはどうお知らせするのか。

    (実施機関):基本的には、助成の制度を利用している方については、現況届の提出や請求の申請受付や更新時期の文書のやりとりを通してお知らせしている。上下水道料の助成については、今までは全員一律の助成だったが今回制度が変わったので対象者全員に個別で通知を出した。それ以外のものは広報でお知らせした。

    ≪意見≫
    特になし

    ≪結果≫
    公益上必要であると判断されることから、運用することで了承を得た。

    報告2 自立支援医療(更生医療)の給付に関する事務等について

    (中村委員):保有個人情報取扱事務届出事項(3-2)の備考欄、外部提供先の「民間・私人」に委託先と業者があるがどっちなのか。委託先と業者はどう違うのか。

    (実施機関):「自立支援医療の給付に関する事務」には病院とあるが、具体的な事務の内容が身体障害者手帳を持っている方に特別な医療措置を講じることによって未然に悪化を防ぐということなので情報の提供先は病院としている。「補装具費の支給に関する事務」の業者は補装具を作成する業者ということである。病院という表現か業者という表現かはそれぞれの事務事業の内容に応じて名称を使いわけている。「在宅心身障害者(児)ショートステイ事業」については委託先としているが、委託先が現在は病院であるが、今後委託先が変わることも加味して委託先と書いている。

    報告3 上下水道料金管理事務について

    (尾部委員):個人情報が他に漏れないために共同事業体に講じる対策は。

    (実施機関):事前の業者選定にあたり、資格要件の中に情報セキュリティマネジメントシステム、プライバシーマークの認証取得事業者であるという条件をつけている。

    報告4 臨時職員等登録台帳管理について

    (尾部委員):職員が閲覧するだけか。コピーなどはとらないのか。

    (事務局):最終的に雇用することになった場合は起案用にコピーをとっている。

    報告5 羽村市廃棄物減量等推進審議会公募委員応募者の名簿管理等について

    (中村委員):保有個人情報取扱事務届出事項の中にその他社会生活という欄があるがこれは何か。

    (事務局):例えば町内会長を勤めているなど、職業以外、職歴ではないものを社会生活としている。

    報告6 日本語適応指導教室通室事務について

    報告7 選挙人名簿調製事務について【変更】

    (井上会長):選挙人名簿から削除というのはどういうこと?

    (事務局):DVやストーカーなどの被害者を保護すべきだとする法により、現在、住民基本台帳からは対象者の個人情報を除く措置をとっている。選挙人名簿についても、一定の期間閲覧できるものであるため、同じようにストーカーなどが閲覧しても被害者の所在がわからないようにするということである。選挙人名簿原本には名前があるが閲覧用の名簿からは抜くということである。

    (尾部委員):閲覧用名簿から除く根拠は。

    (事務局):ストーカー規制法による。

    (井上会長):選挙法にはないのか。

    (事務局):選挙法にはない。

    (下里委員):選挙人名簿には氏名だけか記載されているのか。

    (事務局):氏名と住所である。


    (井上会長)以上で審議会を終了します。