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羽村市

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あしあと

    退職者医療制度

    • [2010年3月1日]
    • ID:1342

    ■退職者医療制度について

    会社に勤めていた方が、医療費の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険から国民健康保険に移ることによって、国民健康保険の医療費の負担が増えることを防ぐため創設された制度です。

    退職者医療制度は、国民健康保険税のほか、会社の健康保険などからの拠出金が財源となっています。

    この制度は、平成20年4月で廃止となりましたが、経過措置として平成26年度までに退職被保険者等になった方が65歳になるまでの間は存続します。

     

    退職者医療制度の該当者

    以下の条件を満たす方は、退職者医療制度に該当します。(退職者本人を退職被保険者といいます。)

    1. 国民健康保険の加入者で65歳未満の方
    2. 厚生年金、共済組合などの被用者年金の加入期間が20年(240か月)以上、または40歳以降10年(120か月)以上ある方

     

    以下の条件を満たす方は、退職被保険者の扶養者となります。(退職被扶養者といいます。)

    1. 主として退職被保険者の収入によって生計を維持している直系尊属、配偶者および三親等内の親族、配偶者の父母と子
    2. 65歳未満の方
    3. 年間の収入額が130万円未満(60歳以上の方、障害者は180万円未満)の方

      ※年間の収入額については、該当する年度の前年中の収入額を基準としています。 

     

    ※平成27年4月1日以降に国民健康保険の資格を取得された人は、この制度の対象となりません。

    ※平成27年3月31日以前に国民健康保険の資格を取得していて、上記の要件を満たすことが確認できた方については、退職者医療制度適用のご連絡を差し上げます。

     

    退職者医療制度被保険者が65歳になったとき

    65歳に達する翌月(1日生まれの方はその月)から一般被保険者になります。

    対象者には一般被保険者証を郵送しますので、届出の必要はありません。

    ※退職被保険者本人が65歳になった場合は、その被扶養者も一般被保険者となります。