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    後期高齢者医療制度について

    • 初版公開日:[2018年08月01日]
    • 更新日:[2018年8月1日]
    • ID:1368

    平成20年4月から、従来の老人保健制度に替わって、新たに独立した医療保険制度として後期高齢者医療制度が始まりました。

    都内の全区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が資格の管理、保険料の決定、保険給付などの運営を行います。区市町村については、保険料の徴収や各種申請などの窓口業務を行います。

    お手続きの際に、本人確認、マイナンバー(個人番号)確認を行っています。必要書類については、【後期高齢者医療制度】申請・届出には、マイナンバー(個人番号)の提示が必要となります(平成28年1月から)のページをご覧ください。

    被保険者(加入者)となる方

    東京都内にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する方。

    1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
    2. 65歳から74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けた方(認定日から資格取得)

    障害認定の対象となる方

    ①国民年金証書(障害年金1・2級)

    ②身体障害者手帳1から3級と4級の一部(注意)

    ③精神障害者保健福祉手帳1・2級

    ④東京都愛の手帳1・2級

    (注意)②身体障害者手帳4級の一部とは

    ・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)

    ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)

    ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)

    ・音声、言語機能障害

    被保険者証(保険証)の交付

    被保険者(加入者)となる方は、国民健康保険や健康保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度に移行します。このとき、新しい制度に基づく被保険者証(保険証)を交付します。

    後期高齢医療被保険者証の交付や、加入手続き他の保険制度からの切替えについては、後期高齢者医療保険証についてのページをご覧ください。 

    医療費の自己負担割合

    後期高齢者医療制度では、医療サービスの提供、医療費の支給を行います。医療機関の窓口での自己負担割合は1割となります。ただし、一定以上の所得がある方は3割となります。(令和4年10月1日から新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。)

    詳しくは後期高齢者医療保険証についてのページをご覧ください。 

    限度額適用認定証

    後期高齢者医療制度に加入している同じ世帯の最も高い住民税課税所得者が690万円未満の世帯の方は、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。該当する方は、申請をしてください。

    詳しくは後期高齢者医療保険証についてのページをご覧ください。

    限度額適用・標準負担額減額認定証

    世帯全員が住民税非課税の場合は、入院等の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事代と保険適用分の医療費の負担が減額されます。該当する方は、申請をしてください。

    詳しくは後期高齢者医療保険証についてのページをご覧ください。

    保険料

    保険料は被保険者一人ひとりに、納めていただきます。保険料額は、前年の所得などに基づいて、東京都後期高齢医療広域連合が計算します。保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに設定され、原則として都内は均一となります。

    ただし、世帯の所得によっては均等割が軽減されます。また、後期高齢者医療制度加入直前に会社の健康保険組合(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料の軽減の特例があります。

    保険料の納付方法については、公的年金の年額が18万円以上の方は、原則として公的年金からの引き落としとなります。それ以外の方は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。

    詳しくは保険料についてのページをご覧ください。

    各種異動に伴う届出について

    被保険者の方に異動があった場合は、手続きが必要となります。

    詳しい異動の内容、お手続きの方法は各種届出についてのページをご覧ください。

    東京都後期高齢者医療広域連合リンク