富士見霊園において、墓地設備工事を行う場合は、次に掲げる事項を厳守してください。また、使用場所に市長が指定する設備以外の物を設けたり、墓地付属の既成設備の原形を変更したりすることはできません。
1. 墓碑およびその他の工作物などに関する基準
(1)墓碑およびこれに類する設備の高さは、2.0メートル以内とすること。
(2)工作物(外柵など)の高さは、1.5メートル以内とすること。
(3)樹木の高さは、1.5メートル以内とすること。
注意(1)から(3)までの高さは、墓地前側の通路面から設備などの最高部までの高さをいいます。
注意樹木は、低木の樹種に限りますので、生活環境課へ問い合わせてください。なお、落葉や根、雑草などにより近隣の墓地に迷惑のかからないよう十分な管理を行ってください。
(4)境界杭・境界標・縁石を破壊または撤去しないこと。
(5)境界杭・境界標を確認できるよう施行すること。
(6)外柵および基礎は、隣接墓地の境界から内側へ1.0・1.5平方メートル区画は1.5センチメートル、4.5・6.0平方メートル区画は2.5センチメートル離すこと。
(7)隣接墓地との間の隙間には、砂などを入れ、いつでも縁切りできる状態にすること。
(8)墓地のナンバープレートを外したり、上に工作物を作らないこと。
(9)工事中に発生する残土・石材などは作業終了毎に必ず持ち帰ること。
2. 墓地工事を始める場合、市が指定する工事施工届出書を記入し、設計図面1部を添付し、工事施工の2週間前までに生活環境課生活環境係へ提出すること。
3. 墓地工事は年末年始、お盆・お彼岸の時期を除いた平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土・日・祝日などに工事を行う時は「土曜・日曜・祝日等の工事施工届」を事前に生活環境課生活環境係へ提出すること。
4. 工事施工者は、施行前および施工後に立会い検査を受けること。
5. 墓地工事の際は、常に工事許可証を携帯すること。
6. 墓地工事施工中に通路、設備などを破損した場合は、遅滞なく届け速やかに現状に回復すること。
7. その他、係員の指示に従うこと。
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羽村市産業環境部生活環境課
電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!