日時
平成22年6月9日(水曜日)午後6時00分~午後7時15分
会場
市役所2階 203会議室
出席者
会長 井上克己、副会長 中村孝文、委員 岡本晴彦、下里和夫、戸井田久美子、平田飛斗美
欠席者
なし
議題
審議1 羽村市準工業地域及び工業地域の土地所有者名簿管理について
審議2 災害共済・学校災害賠償補償保健支払事務について
報告事項
報告1 子ども議会について
報告2 子ども手当の申請受付・支給事務について
傍聴者
なし
配布資料
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「災害共済給付オンライン請求シス テム導入について」(資料2)
・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)
会議の内容
審議1 羽村市準工業地域及び工業地域の土地所有者名簿管理について
(岡本委員) この地区計画というのは、平成22年度の計画なのか。
(実施機関) 施工は平成23年4月から予定しており、準備段階をしているところであるが、地権者の方に地区計画の説明をするために行っている。
(岡本委員) これは計画を立てて、一つの大きなプロジェクトとして行うための名簿を作るということなのか。
(実施機関) そのとおりである。
(岡本委員) その名簿は、何に使うのか。
(実施機関) 説明会の開催を通知するにあたり、お知らせを各地権者に送るために使うものである。
(岡本委員) 送付したら名簿はいらないということなのか。
(実施機関) そのとおりである。
(岡本委員) その後は、何のアプローチもしないのか。
(実施機関) その後、説明会のときに、地区計画等の意見というものを求めていくこととなる。
(中村副会長) 「社会生活」の「財産・収入」であるが、これは地番だけに限定しているのか。それ以外のものは入らないのか。
(実施機関) そのとおりである。
(平田委員) お知らせは郵送で送られるのか。
(実施機関) 郵送である。
(平田委員) 普通郵便で送付されるのか。
(実施機関) そのとおりである。
(事 務 局) 都市計画法に基づく事務手続ということなので、地区計画を策定したり、変更する場合には、住民に周知しなければいけないというのが法律で規定されている。その後について、計画を策定した後には、縦覧という手続きがあり、これも法律で規定されているので、その事務の一環の流れとして、まず、はじめに説明会の開催を周知する事務となる。
≪意 見≫
特になし
≪結 果≫
公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。
審議2 災害共済・学校災害賠償補償保健支払事務について
(平田委員) 養護教諭の方は何人ぐらいいるのか。
(実施機関) 養護教諭は各学校1名となる。
(平田委員) 設置者と利用者は違うということなのか。設置者がIDを受け取って、利用者がパスワードを管理するということになるのか。
(実施機関) どちらも同じ方である。
(戸井田委員) 今までの手書きのシステムが早くなるということであるが、口座振替の口座の収集というのが気になるが、収入によって就学に必要な費用を援助する就学援助というものがあるが、オンライン請求となると、データの反対の見方をすれば、就学援助を受けている世帯というのが分かってしまうのか。
(実施機関) 口座振替については、基本的には学校に入学した時に、就学援助の対象になるかならないかは別にして、口座引き落としの口座を作ってもらう。どの方も持っている口座なので、原則的にここに振込むということである。振込手続きについては。現在、手書きのものと、システムが変わっても手続きに変更はない。したがって、就学援助を受けている世帯というのは、口座だけでは分からない。
(岡本委員) 今、セキュリティの件で、センター側と学校のことがあったが、教育委員会ではこのシステムを使った場合、これまでの学校の中と同じようなセキュリティの保護対策となるのか。
(実施機関) 教育委員会のパソコンと学校のパソコンでは、実際に使用する環境に違いがあるが、基本的には同じ形である。
(岡本委員) 教育委員会でのセキュリティ対策は、どういうことをやっているのか。
(実施機関) 教育委員会独自でセキュリティ対策をするということではなく、羽村市全体でセキュリティポリシーにおいて運用を行っている。各学校については、「学校情報セキュリティポリシー」を作成し、市のセキュリティポリシーに準じた形で運用を行っている。
(岡本委員) ID・パスワード関係はどうなるのか。
(実施機関) 災害共済給付オンライン請求システムにアクセスできるのは、各学校にそれぞれ1つのIDが付与され、教育委員会において、各学校と同様に1つのIDが付与されている。
(中村副会長) 近隣の導入状況では瑞穂町が平成17年度と早いが、羽村市では遅くなっているのは、今年からこのシステムを導入し、インターネットに接続することができるパソコンが2台導入されたということが理由なのか。
(実施機関) それまでは1台しかインターネットに接続することができなかったので、他の教職員との利用の関係があり導入が困難であった。平成21年度に専用パソコンと環境整備が整ったので、小中学校全校に研修をした上で実施したいと考えている。
≪意 見≫
(戸井田委員) 小中学校の子どもというのは、原則として医療費が無料ではないのか。それでは、見舞金みたいな形でお金が出るのか。
(事 務 局) 義務教育就学児医療費助成の制度により、入院の場合は、全額自己負担なしであるが、通院の場合、1回あたり200円を限度として、自己負担するものであり、この自己負担分に加えて、見舞金を支給するものである。
≪結 果≫
公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。
報告事項
報告1 子ども議会について
(中村副会長) 社会生活の中で「学歴・学業」というのは、学年・組とかということなのか。
(実施機関) そのとおりである。
(戸井田委員) 子ども議会は、確か何回か開かれているかと思うが、今回初めて個人情報取扱事務届出ということを申請されたのか。
(実施機関) 平成13年度に実施しているが、個人情報保護条例の施行が平成15年度なので、今回がこの事業に対する個人情報取扱事務届出は初めてとなる。
(平田委員) 議員になるお子さんは本人の希望なのか。どのようにして決められるのか。
(実施機関) 学校に推薦をお願いしており、各学校長から推薦をいただいている。
(岡本委員) 未成年者からであっても、本人同意をとればよいということか。
(実施機関) 学校長から推薦をいただき、当然、推薦に当たっては、学校も保護者の方に確認を行っている。その推薦があがってくると、教育委員会において、改めて保護者の方には承諾を求めるという形をとっている。
(岡本委員) 本人同意というよりか、本人の保護者の同意ということか。
(実施機関) そのとおりである。
(岡本委員) 親権者が同意すればよいのか。
(実施機関) 当然、子どもの方も納得したうえで事業に参加してもらうものである。
(井上会長) 男女別とか何かあるのか。
(実施機関) その点については、今回は特に指定はしていない。
(井上会長) 学校からの推薦に任せるということか。
(実施機関) そのとおりである。
(戸井田委員) この事業に参加した子どもたちに対する配慮について、例えば、可愛いから犯罪に巻き込まれたり、写真を撮られたりとか、そのようなことへの配慮はどうするのか。
(実施機関) 当然、子ども議会で発言してもらうので、その記録というのは会議録や概要書、報告書等になるし、広報等にも誰々の子ども議員がこういう発言をしたということは当然掲載されているので、特定の個人が識別されることとなるので、写真については、個人が識別できないように、配慮を加え、保護者の方に了解を得られる形で使っていく方針である。また、当日、議場の傍聴席には数に限りがあるので、通常の議会のときと同様に、子ども議会のモニター中継を1階のロビーで放映を行う予定である。
報告2 子ども手当の申請受付・支給事務について
(戸井田委員) 公務員の場合には勤務先から支給するということか。
(実施機関) 公務員に対して支給される子ども手当については、児童手当と同様に、事業主負担相当分及び国庫負担または地方負担相当分に合わせて所属庁の長が負担しており、他の一般事業主の場合のような拠出金の徴収事務を不要とするとともに、給付事務を一元的に行うことが合理的であることから、公務員については、勤務先から支給を受けるような仕組みとなっている。
(戸井田委員) 二重にもらうということはないのか。
(実施機関) 本人の申出と他の給付制度との確認により、二重に支給することを回避していくという仕組みになっている。
(平田委員) これも先程と同じように本人同意は、本人とご家族という考え方なのか。
(実施機関) 子ども手当の支給対象になるのは、養育をしている方となるので、本人同意は、支給を受ける方となる。
(中村副会長) 収集禁止項目の「社会的差別の原因となる個人情報」のことであるが、先程、DVと言っていたが、それはどういう関連なのか。
(実施機関) 実際に、DVの方というのは、住民票がある市町村でないところに、例えば、福生市から逃げてきて、羽村市にお住まいの場合、実態として、福生市には居ないので、手当の支給としては、受給者の方に大変不都合があるということで、実際にお住まいの市町村から支給させていただくシステムを取っている。従って、こちらの方のDVの情報については、関係市町村及び東京都と連携しながら、実態とあった支給を行っていくということである。
(中村副会長) DVがその市町村に住んでいる場合には、当然、支給対象になる訳なのか。
(実施機関) そのとおりである。
(中村副会長) DVがあるからということで、支給対象にはならないということではないのか。
(実施機関) そのようなことはない。
(戸井田委員) それでは、DVによって、父親とは別に母親と暮らしている場合は、母親に手当が支給されるということか。
(実施機関) 実際に、住民票を原則として認定している制度であるが、こちらに調査権というものがあり、この受給条件の中には、子どもを監護するという、実際に世話をしていることが受給者になれるというものも申告し、確認をしてもらい、認定を行っている。