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羽村市

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あしあと

    介護保険サービスを利用している方へ(医療費控除)

    • 初版公開日:[2022年12月09日]
    • 更新日:[2022年12月9日]
    • ID:3339

    介護保険サービスを利用している方は確定申告で医療費控除の対象となる場合があります

    対象となる場合

    ■在宅の方

    次の条件を満たしている場合、介護保険サービスを利用した際の費用(介護サービス費に対する1割から3割の自己負担分)が、控除の対象となります。

    1. 居宅介護支援事業者等が作成した居宅介護サービス計画に基づき在宅のサービスを利用している
    2. 居宅介護サービス計画に、次の医療系サービスのいずれかが含まれている(介護予防サービスを含む)
      • 訪問看護
      • 訪問リハビリテーション
      • 通所リハビリテーション
      • 居宅療養管理指導
      • 短期入所療養介護
      • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
      • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護部分を除く)
    3. 2のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス(介護予防サービスを含む)
      • 訪問介護(生活援助中心型を除く)
      • 訪問入浴介護
      • 通所介護
      • 短期入所生活介護
      • 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護を除く)
      • 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスに限る。生活援助中心型サービスを除く。)
      • 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスに限る。)

    注意支給限度額を超えたサービス提供分、特別な費用などは控除の対象外となります。

    ■介護保険施設に入所している方

    1. 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設

      「施設介護サービスに対する自己負担額と食費・居住費に係る自己負担額(1割から3割)の合計額の2分の1」が控除の対象。

    2. 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院

       「施設介護サービスに対する自己負担額(1割から3割)と、食費・居住費に係る自己負担額」が控除の対象。

    注意介護保険サービス事業者は、利用者に対して医療費控除対象額を記載した領収証を交付することになっています。医療費控除額が記載していない領収書は、対象となりません。

    注意介護福祉士などによる喀痰吸引などの対価も対象となります。

     

    介護保険料は社会保険料控除の対象です

    介護保険料を納めている方は、申告の際に、健康保険や年金の保険料と同様に社会保険料控除として申告することができます。

    注意介護保険料が公的年金から特別徴収されている方は、その年金を受給している方のみ社会保険料控除として申告することができます。

    • ご不明な点などについては、下記まで問い合わせてください。

    申告方法や手続きについて 青梅税務署

    (電話)0428-22-3185

    介護保険制度について 高齢福祉介護課介護保険係

    おむつ代に係る医療費控除の申請

    初めておむつ代の控除を受ける方

    寝たきり状態や治療上おむつの使用が必要な方のおむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」と医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

    「おむつ使用証明書」は市役所1階高齢福祉介護課介護認定係の窓口で配布しているほか、下記よりダウンロードすることができます。「おむつ使用証明書」の記入は医療機関の医師が行います。詳しくは各医療機関へ問い合わせてください。

    「おむつ使用証明書」はこちらからダウンロードできます

    継続して2年目以降控除を受ける方

    要介護(支援)の状態にあり、医療費控除を受けることが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」の代わりに、要介護認定の際に主治医が作成し、市に提出されている「主治医意見書」で、「寝たきりの状態であること」(B1以上)および「尿失禁の発生の可能性があること」が確認できる場合に限り、「市が主治医意見書の内容を確認した書類」を市から発行できます。

     注意「市が主治医意見書の内容を確認した書類」は、市役所1階高齢福祉介護課介護認定係の窓口で発行します。

      注意「介護保険被保険者証」と「来庁する方の身分を証明できるもの」を持参してください。

    • ご不明な点などについては、下記まで問い合わせてください。

    高齢福祉介護課介護認定係