日時
平成22年12月24日(金)午後3時00分~午後3時45分
会場
市役所3階 301A会議室
出席者
会長 井上克己、副会長 中村孝文、委員 下里和夫、岡本晴彦、戸井田久美子
欠席者
委員 平田飛斗美
議題
審議1 高額医療・高額介護合算療養費支給事務について
審議2 高齢医療合算介護サービス費に関する事務について
報告事項
報告1 介護保険資格の管理等に関する事務について
傍聴者
0人
配布資料
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)
・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)
・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)
会議の内容
審議1 高額医療・高額介護合算療養費支給事務について
審議2 高齢医療合算介護サービス費に関する事務について
((1)、(2)について)
(井上会長) (1)の方の、識別番号というのが基本的事項にあるが、これは何を指しているのか。
(実施機関) 介護の方の被保険者番号である。
(中村副会長) (1)の方であるが、「その他」のところで「介護保険資格情報」を他市から収集する訳で、それを広域連合に提供するということであるが、他市から収集する場合に、羽村市の個人情報審議会で了承すれば情報を提供してもらえるのか。例えば、青梅市の方から情報提供を得る場合に、青梅市の個人情報審議会の了解は要らないのか。
(事務局) 当然、各市町村の個人情報の関係については、各市町村で条例を制定しているので、そこの運用に基づくような形になっており、今回、こういう制度をするにあたり、全区市町村にその自治体に応じた手続きに基づいて、提供、収集が可能になるように、というような通知が来ている。それで全区市町村がこのように同じような手続きに今取りかかっている状況である。
(中村副会長) そうすると、羽村市と青梅市の場合だと、両方で同じような審議をしているということなのか。
(事務局) 確認はしていないので、青梅市でどのような対応をとっているかは不明である。しかしながら、一方の市町村で提供はできるが、他の市町村では提供できないということでは、制度として機能しなくなってしまうものと考えられる。
(中村副会長) そうすると、例えば、青梅市のこういうことを了承するという前提がある訳なのか。
(事務局) そのとおりである。本件は、勧奨を行うために必要なものであり、本人にとって利益があるものであるので、特段の問題はないものと考えられる。
(戸井田委員) 個人情報の主な収集先である他の官公庁から具体的にどのような情報の提供を受けるのか。
(実施機関) どこの市町村の介護保険の被保険者であるのか確認させていただき、その市町村に被保険者番号の提供を受けるものである。
(中村副会長) 先程、(1)の方の説明では、確か死亡者のみというのを聴いたが。
(実施機関) 基本的に広域連合の方で、対象者の突合を行っており、最終的に残ったもの市町村に対して調査依頼があり、これを受けて他市町村に調査依頼を行うものである。
(井上会長) 如何でしょうか。その他、お聴きすることはありませんか。よろしいですか。
(了承)
≪意見≫
意見なし
≪結果≫
公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。
報告事項
報告1 介護保険資格の管理等に関する事務について
(井上会長) 今の内容の説明であるが、該当項目の部分というのはどこが具体的に変わったのか。
(実施機関) 特に該当項目は変わっていない。
(事務局) 該当項目は変わらないが、例えば、外部提供で「あり」というところで、従前の形だと、広域連合を想定しているが、住所地特例に関するものが加わったので、他市町村への提供が加わり、変更となったものである。
(井上会長) 外部提供の提供先が増えたということなのか。
(事務局) そのとおりである。
(井上会長) 先程の資料2と同じような外部提供先だということでよろしいか。
(実施機関) そのとおりである。