意見公募手続「羽村市墓地等の経営の許可等に関する条例(案)」に関する意見の募集(受付終了)
[2011年11月16日]
[2011年11月16日]
これまで東京都が行ってきた墓地など(墓地・納骨堂・火葬場)の経営の許可事務が、国の地域主権戦略大綱に基づき市へ権限委譲されることとなりました。
このため、羽村市の実情に応じた許可基準や手続き等を規定した条例を制定し、平成24年4月1日から施行します。
皆さんの意見をお寄せください。
羽村市墓地等の経営の許可等に関する条例(案)
羽村市墓地等の経営の許可等に関する条例(案)についての概要資料です。
羽村市墓地等の経営の許可等に関する条例(案)の全文です。
平成23年10月17日(月曜日)から11月15日(火曜日)午後5時まで
※郵送の場合は同日必着
意見を提出する場合の様式は自由です。
案件名および以下の区分ごとの必要事項を記入し、産業環境部生活環境課の窓口への提出・郵送・ファクス・電子メールのいずれかの方法で提出してください。
※電話では受け付けません。
意見を提出できる方 | 必要事項 |
---|---|
(1)市内在住の方 | 住所・氏名・年齢 |
(2)市内に在勤の方 | 事務所・事業所の名称・所在地・氏名 |
(3)市内に在学の方 | 学校の名称・所在地・氏名 |
(4)上記(1)~(3)以外の方で、意見募集案件に利害関係のある方 | 住所・氏名・年齢・利害関係の内容 |
担当課 羽村市産業環境部生活環境課
〒205-8601(住所記載不要)
電話 042-555-1111(内線204,205,209,222)
ファクス 042-554-2921
Eメール Eメールでの提出は、生活環境課(s208000@city.hamura.tokyo.jp)または、下記問合せ内にある「問合せフォーム」を使用してください。
※問合わせフォームを使用する場合、意見提出に必要な事項を、「問合せ内容」の部分に必ず記入してください。
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)