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    平成23年度第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2011年12月15日]
    • ID:4282

    平成23年度第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成23年10月6日(木)午前10時00分~午前11時15分

    会場

    市役所3階 301A会議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 下里和夫、岡本晴彦、戸井田久美子

    欠席者

    委員 平田飛斗美

    議題

    審議1  福島原発事故による児童・生徒就学支援事業事務について

    報告事項

    報告1 羽村市入学資金融資事務について

    報告2 全国避難者情報システムについて

    報告3 羽村市地域福祉計画ニーズ調査について

    報告4 公立保育園児等管理事務について

    報告5 区画整理事業に関する事務について

    報告6 建物分布に関する資料の調査委託事務について【廃止】

    傍聴者

    0人

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)、「福島原発事故による児童・生徒就学支援事業」

    ・     保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、「羽村市入学資金融資制度の創設について」

    ・     保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)、「避難させている皆様へのお願い」

    ・     保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)、「羽村市地域福祉計画ニーズ調査等委託仕様書」

    ・     保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)

    ・     保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)

    ・     保有個人情報取扱事務届出事項(資料7)

    会議の内容

    審議1 福島原発事故による児童・生徒就学支援事業事務について

    (井上会長) 説明では、収集した時に場合によっては福島県とか市に連絡をすることがあるということだったが、届出では、外部提供について「民間・私人」だけとなっている。どうなるのか。

    (事務局)  教育委員会の中であれば外部提供にならないが、福島県となれば外部提供となるので、提供先については、「他の官公庁」として、チェックをしたい。

    (中村副会長)  情報の収集先は本人だけという限定なのか、それとも、家族もなのか。

    (実施機関)  本人を含めた家族という意味で、本人としている。当然、親御さんが申し込みをするので、保護者になると思う。 

    (中村副会長)  食物アレルギーのような肉体的な疾患は割と良いのかもしれないが、微妙なのは精神的なものだと思う。そのところはどういう扱いになるのか。

    (実施機関)  教育委員会で受け入れをするが、事業については、ホストファミリーとマッチングをして、両方が承諾をした上でやらなければ進まない事業である。もしそういう病歴があって、ホストファミリー側の方でも、それでも大丈夫であるということであれば、これに対しては事業の中で学校も絡んでくるので、カウンセラーやそういう専門家の方も交えて一緒にやることを考えている。本人は書かない場合もあるが、そういうものも書いてもらえれば、情報提供を学校にはしたいと思う。

    (井上会長)  保有個人情報の主な収集先でも、「本人以外」のところは黒印となるのか。家族という話だったが。

    (事務局)  基本的には保護者が記入するので、その親権者である。厳密にするとお子さんの個人情報であるが、保護者がお子さんの情報に責任を持っているということで、本人で良いかと考えている。

    (下里委員)  元々通学していた学校が福島にある訳だが、そこから情報は取るのか。

    (実施機関)  そこからの情報は特に取らない。通っている学校で、学校同士でということはあり得ると思うが、それを羽村市の教育委員会を通じてということではない。前の担任の先生から今の先生にという情報の共有があるとは思う。  

    (下里委員)  学校同士で連絡をしてということもあると思うが、形からとすると羽村市の教育委員会とは関係ないという考え方で良いのか。

    (実施機関)  教育委員会を通じてということではなく、学校同士でやっているということになる。

    (事務局)  この事業は、ホストファミリーで6か月程度受け入れて、その間市内の小・中学校に通うというものなので、あくまでも学校との関係は、転校・転籍とか他地域から転校したものと同じ手続きとなる。その事業については、ホストファミリーと受入れた児童のマッチングとか、そういうことを教育委員会でやるという事業である。

    (中村副会長) 近隣の自治体でもこの事業はやっているのか。

    (実施機関)  東京では、羽村市だけである。東京都の教育委員会が、先生は皆東京都の職員なので、東京都の教育職を対象としてホストファミリーを募集して、確か、前に聞いた時に200世帯位集まったらしいが、実際応募はないそうである。お子さんと離れるというのがネックのようである。関西系が多く、放射能の関係がない、影響のないところが手を上げているところが多いようである。  

    (戸井田委員)  放射能のことを考えるとやはり子供は残っていては危ないと思うので、是非市民で受け入れてあげたいと思う。

    ≪意見≫

    (井上会長)  3か月から6か月の期限付きであり、両方が合わないと実施できないという難しい事業である。羽村市が初めてという話で、先駆けているということであるが。

    (事務局)  教育委員会の立場としては、教育の機会の提供というか、そういう意味合いの事業と思う。

    (岡本委員)  収集禁止項目も、当然ホストファミリーからすると必要な情報だと思うので、これはやむを得ないというか、構わないと思う。

    (井上会長)  皆さん良いことだろうと、必要であるということで、審議会で収集禁止事項も収集することも良いという結論をしてよろしいか。

     〈全員了承〉

    ≪結果≫

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    報告事項

    報告1 羽村市入学資金融資事務について

    (中村副会長)  黒印のところに、「本人以外から収集する根拠」として「本人同意」とあるが、上の収集先は「本人」だけとなっている。ここは必要なのか。

    (事務局)  この融資の決定に当たって、収入状況等の確認がある。本人以外から収入状況、市税の納税状況とか課税状況について確認するので、これについて本人に同意をもらい、他の機関、具体的に言うと市の課税課とか、そういう所から収集を行うということである。指摘のとおり「本人以外」にチェックを入れ、「他の実施機関」のところに印をチェックすることになるので訂正をお願いしたい。

    (井上会長)  申し込みに当たって、いろいろ確認をするということなのか。

    (下里委員)  実際上、最近1年以内に親が破綻したりすると、事実上だめで、金融機関も認めないかも知れない。

    (実施機関)  第一の条件は、金融機関が融資を認めるかどうかということなので。

    (岡本委員)  申込書の中に、学校給食費の納付状況があったが、これはこの黒印の中のどこかに該当するのか。

    (実施機関)  「他の実施機関」の所になる。

    (岡本委員)  本人からの収集事項ではあるが、どこの項目になるのか良くわからない。

    (事務局)  本人の申告に基づいてというところと、ほかに、給食組合にも確認をするので「他の実施機関」になると思う。条例では「市税等を納めていること」が融資の条件になっている。

    (岡本委員)  その市税「等」の中にあるということで、「他の実施機関」にチェックを入れたからこれでオーケーということなのか。

    (事務局)  そのとおりである。

     

    報告2 全国避難者情報システムについて

    (実施機関)  目的外利用としては、社会福祉協議会や公共の団体、それから今回あったが、県人会からも、例えば「情報提供をください」という形で、当然支援をする形に利用するということで、そういう団体からも申出があった場合には、本人同意という形で取らせてもらい、同意のあるものについては情報提供をする形にしている。

    (岡本委員)  これは、羽村市から提供するのではなくて、まとまったものからこのように使われるということなのか。市から提供して直接県人会に渡すのではなく、ネットワークを通じてということなのか。

    (実施機関)  ネットワークを通じてではない。

    (岡本委員)  別ルートなのか。

    (実施機関)  例えば、羽村にある県人会等から、被災者の方に催しものがあるとか、支援をしたいので、連絡先を教えてもらえないかということがあったが、それについては本人の方からお知らせしてもよろしいかという確認をしている。

    (事務局)  この避難者情報システムというのは、あくまでも届出をもらい、その方の情報を避難元、そこの都道府県、市町村に最終的にこういう方が避難されているということを共有するシステムである。また、この申込書の一番下の欄のところで社会福祉協議会や避難元県人会等に提供するというのは、あくまで市が提出してもらった住所や名前などの情報を、羽村の例えば福島県人会に、何か協力要請あるいは支援要請があった時に提供するということの同意なので、そのシステムを通じて、例えば全国社会福祉協議会とか、どこどこの社会福祉協議会にあげるとか、そういうことを想定している本人同意ではない。

    (岡本委員)  その提供の方法というのはどうなるのか。

    (実施機関)  基本的には、紙ベースである。

    (岡本委員)  紙ベースというのは、この申込書を渡すのか。

    (実施機関)  これをまとめた報告用のものがあるが、また別に打ち替えて保存してあるので、その一覧を渡す形になる。

    (中村副会長)  その情報を欲しいという申込者の方が、例えば、社会福祉協議会の名前を騙って、悪意をもってるようなケースの場合は、何かフィルターがかかるシステムはあるのか。

    (実施機関)  基本的には、今まで実際には県人会しか申し出がないが。

    (事務局)  その辺は、正式な団体から、口頭ではなくて正式な団体としての文書をもらい、その上で、もしそういうことがあれば提供する形になるので、例えばなりすましの電話に応対して、提供するというのは想定していない。

    (井上会長)  本来は、この情報は避難以前の市町村や県に行くのであって、他所から来てその情報を持っていくというのでないのか。

    (実施機関)  羽村市外の方に、例えば団体の方に渡すということはない。

    (井上会長)  このシステムでいけば、当然、途中で漏れるということはなく、このシステムは公共的なことでお知らせに使うということなのか。

    (実施機関)  そうである。

    (井上会長)  社協と言っても向こうの社協かもしれないし、その辺はわからないが。例えば、三県ある中のどこかわからないが、そういうところの市町村の社会福祉協議会というのはわかっているが、まったく違う団体が来て、「こういうことをやるが」と来ても、そういうことはできないと思う。

    (実施機関)  そうである。

    (岡本委員)  提供先における個人情報の保護体制というのはどうなるのか。渡してしまい、それがどこかに漏れてしまうことはないのか。どういう帳票かわからないが、羽村市が発行した一覧表を渡し、社会福祉協議会自体であればそれなりの管理体制ができていると思うが、県人会がどういうレベルかわからないので、会長が個人で家に置いてる程度で管理されてるというのはちょっと問題だと思う。その辺の相手の個人情報の保護体制をチェックというか、確認というか、出すこと自体は良いとしても、確かに情報を保護するという確約というのはできないのか。

    (実施機関)  確約というか、確認等は当然やっている。

    (事務局)   厳密にどういう保管体制で、どうなのかというところまで調べるのは難しい。あくまで「外部提供する時には守ってもらいたい」というお願いで、例えば、「この提供を受けた保有個人情報を、秘密を保持して漏洩、盗難等を未然に防ぐ対策を講じて欲しい。」とか、そのようなお願い的な文書でそういうことをするとか。

    (岡本委員)  契約書みたいなもので、印鑑をもらったり、「やります」というのはそこまでないのか。

    (事務局)  そこまではない。

    (岡本委員)  通常のやり取りはそれなりにやっているので、今までのところの外部提供については、基本的にあまり個人的に心配したことはないが、ただ、地元の支援団体というのは、NPO法人だとかいろいろあると思う。それがどう審査されるのかわからない。支援団体やNPO法人等は何となく大丈夫だと思うが、その辺の格差というのは相当あるのではないか。ネットワークは問題ないと思う。多分、全国的なネットワークができているから良いと思う。結構、ピンからキリまであるから、しっかりした組織から数名でやっているところまで含まれてしまっているので。

    (事務局)  その辺は、現実にその要請があった時に、その団体がどんな団体なのかこちらで確認してある程度公共性の高い団体に限って、任意の団体であれば全て提供するということではなく、そういうことでフィルターをしていくしかないと考えている。

    (岡本委員)  それは生活安全課の方で、審査するということなのか。

    (実施機関)  そうである。

    (岡本委員)  その基準は特に無いのか。同じ県の県人会というのは羽村市内でひとつだけなのか。                                                             

    (実施機関)  実際は、福島県人会だけである。

    (岡本委員)  ひとつしかないのか。それは認められているものではないだろう。

    (実施機関)  任意の団体である。

    (岡本委員)  誰か作ろうと思えばできるのか。法人格はいらないだろう。

    (実施機関)  そうである。

    (中村副会長)  今の県人会というのは、外部提供先で該当するのは、「民間」なのか、「公共的団体」なのか。

    (実施機関)  どちらかとすれば「民間」である。

    (井上会長)  届出書は全国で統一の様式なのか。

    (実施機関)  そうである。ただ、こちらの下の方の欄外のところについては、羽村市の方で一文入れさせてもらった。例えば、こちらは賛同するけど、ここは書けないという方も実際の中にはいるので、そういう方については、当然情報としては出すとこができないことになる。

    (岡本委員)  提供先をもっと限定するということはできるのか。「各支援団体」というと、自分としてもどこに提供するのかわからない。ただ社会福祉協議会に提供するならいいのかという感じはあるが、「各支援団体」と言われると、どこだといっても、市の方でも把握しているのではなく、申請があったらということになると、どこに行くかまだわからないという段階で承諾をもらうことにならないか。避難元県人会というのは、福島県人会に限定しているのか。

    (実施機関)  例えば、茨城から来ている方であれば茨城である。羽村に県人会があるかはわからないが。

    (中村副会長)  ケースバイケースでいろいろなことが考えられそうだ。

    (岡本委員)  本人が同意してるから、同意を貰えれば良いのだが、本当に納得している同意なのか、何に同意しているのかという問題がある。

    (戸井田委員)  これはお子さんも書くのか。

    (実施機関)  そうである。

    (井上会長)  検討してもらった方が良いのではないか。

    (事務局)  そこについては、支援先が限定されるような書き方で、あまり広くしてしまうとどこなのかわからないので、社会福祉協議会と地元県人会に限定するとか、そのように検討をしたいと思う。

    (井上会長)  先ほどもあったように、報告事項はこうであるが、民間や私人というところが該当してしまう。任意団体とすれば、公共的団体ではないので、そんな問題も出てくる。

    (戸井田委員)  県人会等は反対に、社会福祉協議会を通して、もしお聞きしたいときはそれしかないというふうに考えれば良いかも知れない。

    (井上会長)  ここに列挙されたものというのは、やはり検討したのだと思う。こういうものがあるのではないという理由があると思う。その辺をはっきりしておかないといろいろとごちゃごちゃしてしまうのではないかと思う。支援していただかないと困るということもあるかもしれないが、漠然としてしまうと担当課としても大変かなと思う。この団体の部分について、よそとの関係もあると思う。各市町村なんかもやはり同じようにやっているのではないか。

    (事務局)  そうである。

    (井上会長)  それは、どのように検討されているのか。

    (岡本委員)  これは、ネットワークの中ではこの情報は良いと思うが、この下の欄は、避難先の個人情報なので、本人情報ではない。避難先の名称、個人宅と、連絡先というのは恐らく電話番号になるだろう。これをネットワークの中で避難先を確認するのはやむを得ないかもしれないが、どこまで外部提供するかという話になると、本人は、「私はここに避難している」と言って同意していても、避難先の個人はそれを知らない可能性もある。仮に私がどこからか避難してきた親戚を引き受けて、うちにいますよとなったときに、私の住所と電話番号と名前がこの各支援団体に行くとなると、全くこの避難先の人は、自分の個人情報がそこに行っているということは、承知していないだろう。自分の家なら良いが、当人の家、電話番号ではない可能性がある。すると外部提供というのは、問題があるのではないか。

    (中村副会長)  申込書を見ると、「避難先等の関係行政機関」とあるから、「等」と「関係行政機関」をどう解釈するかという問題だと思うので、そこはケースバイケースで、現場の方で判断してもらうということにならざるを得ない。そうすると例えば、県人会というのは多分、「関係行政機関」には入らないと思うので、そこを現場の方できちんと判断すれば問題ないと思う。

    (井上会長)  これは国が作ったことであり、システムだけならとても良いことである。次の段階でちょっと違ってきたのかということだが、今、副会長が言ったような形でやるしかないのかなと思う。

    (岡本委員)  もし何か支援団体が皆さんにこういう案内を出したいということであれば、もしかしたら市の方を通じて出すとか、そして直接どこかに連絡して欲しいと言って、受け取った人が直接支援団体なり県人会なりに連絡して、「私はこうである」というのであれば、それは別に市と関係ないので良いと思う。そういう事務を引き受けるかどうかは別の問題である。方法からすると、本当はこういう、あげるというよりは、1回は市の方から県人会でこういうことをやってるそうであるという案内をして、それでやってもらうのが流れとしては良いと思う。

    (実施機関)  そのとおりである。

    (井上会長)  そんな形でさせてもらうという報告で終わる。検討をお願いしたい。

     

    報告3 羽村市地域福祉計画ニーズ調査について

    報告4 公立保育園児等管理事務について

    報告5 区画整理事業に関する事務について

    (井上会長)  法令に基づいてこのように変更するということか。

    (事務局)  土地区画整理法自体は、個人情報保護条例が制定される以前から施行されていて、それに則って従前から事務の運用を行っていたものであることから、法令改正などによる変更ではない。

    報告6 建物分布に関する資料の調査委託事務について