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羽村市

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あしあと

    路上喫煙・ごみのポイ捨て・飼い犬のふんの放置を規制する条例

    • 初版公開日:[2023年05月15日]
    • 更新日:[2024年1月11日]
    • ID:4551

    羽村駅西口指定喫煙場所の移設について

    令和6年1月10日水曜日に、羽村駅西口の指定喫煙場所を移設しました。

    今回の新しい指定喫煙場所の設備は、富士フレーバー株式会社(緑ヶ丘3-5-8)から寄付していただきました。

    羽村駅西口の新しい喫煙場所

    ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例

    市では、市内の生活環境の保全及び向上と健康で安心して生活することができる地域社会の実現のため、【路上喫煙、タバコ等ごみのポイ捨て、飼い犬のふんの放置】を規制する条例を制定しました。(平成24年7月1日施行)

    市内を利用される全ての方に、マナーを自覚し、遵守していただき、市民の皆さまと市が協力し、規制のいらない、キレイで安心して生活できるまちを目指しましょう!

    規制の対象となる者【第2条関係】

    1. 市内に居住する者
    2. 市内に滞在する者
    3. 市内を通過する者

    (注意) 市内、市外の方を含め、全ての方が対象となります。

    禁止または制限される行為【第4条および第5条関係】

    禁止または制限される行為
    行為種別禁止される場所
    1ポイ捨て禁止行為☆屋外の公共の場所
    ☆他人が所有・占有・管理する土地
    2飼い犬のふんの放置禁止行為☆屋外の公共の場所
    ☆他人が所有・占有・管理する土地
    3路上喫煙禁止地区における指定喫煙場所以外での路上喫煙禁止行為☆市長が指定した路上喫煙禁止地区
    4周囲の者に迷惑または危険が及ぶ場所での路上喫煙制限行為☆屋外の公共の場所
    ☆他人が所有・占有・管理する土地
    5吸い殻入れが設置されていない場所での携帯用吸い殻入れを使用しない路上喫煙制限行為☆屋外の公共の場所
    ☆他人が所有・占有・管理する土地

    禁止される場所について

    • 屋外の公共の場所とは、市内の道路、公園、河川その他の公共の用に供する場所(会館・駐車場などの管理者がある特定の土地を除きます。)をいいます。
    • 他人が所有・占有・管理する土地とは、自己の所有・占有・管理する土地以外全てをいいます。
    • 市長が指定する路上喫煙禁止地区とは、条例施行以後に市長が指定し、告示した路上喫煙禁止地区をいいます。

    禁止行為から除外されるもの

    1.自動車の車内(窓や車体などで外気と区分されているものに限ります。)での喫煙。

    2.加熱式タバコの使用。

    (注意) 加熱式タバコについても、当面の間、路上喫煙禁止地区では指定喫煙場所の利用をお願いします。

    禁止行為をした者への指導、勧告、命令【第7条関係】

    禁止行為を行った者(以下「違反者」といいます。)には、必要な措置を講ずるよう指導および勧告を行います。

    さらに、指導および勧告に従わない違反者に対しては、行政処分として命令を発します。

    (注意) 周囲の方に、ただちに危険がおよぶ場合など、緊急性が高い場合には、指導・勧告を行わずに、ただちに命令を発する場合があります。

    過料【第9条関係】

    命令に従わない違反者に対しては、“5,000円の過料処分”を課します。

    • 「再び違反してはならない」という命令をすでに受けている場合には、ただちに過料の適用を受けます。

    路上喫煙禁止地区

    ▲小作駅周辺路上喫煙禁止地区

       ▲羽村駅周辺路上喫煙禁止地区

    凡  例  等
     記号 解説
     赤の点線 市界
     青の点線 町・大字界
     ピンク色の範囲 路上喫煙禁止地区 ... 当該表示内における屋外の公共の場所
     青の星印 指定喫煙場所