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    平成23年度第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2012年5月8日]
    • ID:4604
    1. 日時

      平成24年2月29日(水)午前10時00分~午前11時45分

      会場

      市役所3階 庁議室

      出席者

      会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 下里和夫、岡本晴彦、戸井田久美子

      欠席者

      委員 平田飛斗美

      議題

      審議1  国民年金被保険者実態調査について

      審議2 契約における暴力団等排除事務について

      報告事項

      報告1 放射線モニタ貸し出しについて

      報告2 羽村市地球温暖化対策等地域推進協議会について

      報告3 家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付申請について

      報告4 二次予防事業の対象者把握事業について

      報告5 各種事業参加者名簿の管理について

      報告6 羽村市個人情報保護審議会市民公募委員の募集について

      報告7  羽村市個人情報保護審議会市民公募委員の選考に伴う選考委員の名簿管理について

      報告8 国民健康保険被保険者の資格に関する事務について【変更】

      報告9 羽村市家具転倒防止器具助成事業について【廃止】

      傍聴者

      0人

      配布資料

      ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)、「平成23年国民年金被保険者実態調査の実施について(依頼)等」

      ・  羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、「自治体が発注する全ての契約からの暴力団排除対策」

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)、「羽村市環境放射線モニタ貸出要領」

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)、「地球温暖化対策推進協議会(仮称)会員募集」

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)、「家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付申請書」

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)、「平成24年度 二次予防事業の対象者把握事業の流れ」

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料7)

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料8)、「国民健康保険被保険者の資格に関する事務について」

      ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料9)

      会議の内容

      審議1 国民年金被保険者実態調査について

      (中村副会長) 55名が調査の対象ということだが、特別調査票の5世帯はどのような世帯なのか。

      (実施機関) 国が無作為抽出したものである。なお、羽村市では55名であるが、全国では約12万人である。

      (岡本委員) 今までこの審議会で個人情報の廃棄や消却ということはあまり出てくる機会がなかったが、今回、速やかに消却、溶解することとされているとのことだが、それについては何か記録を付けているのか。単に職員がシュレッダーにかけるだけなのか、それとも何月何日に消却、溶解したというような記録を残しているのか。

      (実施機関) この件については、回答にあたっては内部で決裁を取る。これについては、市の方の記録には実際に提出したものだけを残すかたちを取り、個人情報の部分については国からの指示があるので、いつ処分をしたかという記録のみを残すことを予定している。処分の方法は、シュレッダーでの処分を予定している。

      (事務局) 溶解については、毎年、庶務課で廃棄文書の取りまとめをしており、それについては溶解の処理を行っている。

      (岡本委員) 単にいらなくなった書類については記録を取る必要はないが、個人情報の処分について正式な記録を取るというルールはないのか。

      (事務局) そのような決まりはない。

      (岡本委員) そうすると、後でこれは間違いなく消却したのかという場合に、このように消却していますということは、市としては難しいということか。

      (事務局) 文書の保存年限というものがあるので、その期間を過ぎたものは、年1回溶解処理を行うこととなる。例えば個人情報のあるものについて、1年保存であれば、その時期が来れば処分することになる。

      (岡本委員) そのような場合でも、もしかしたら外部へ行っているかもしれないというようなことは、確認しようがないのか。例えば、今回のものについて「国民年金被保険者実態調査、3枚」というような記録は残らないということか。

      (事務局) そこまでは残らない。

      (岡本委員) 保存も大事であるが消却を記録していかないと、無いことの理由というものは意外と分からないものである。無いから消却したのだろうという推測しかできない。ただ、市としてそういうやり方をしているのであれば仕方がない。消却を求める場合には、基本的には消却簿のようなものを付けて、間違いなく消却したことを記録すべきだと思う。国から間違いなく消却したのかと言われたときに、無いから消却しているはずとしか言えないことになってしまう。消却簿を付け、何月何日に消却したとして誰かの印鑑でも押してあれば記録としては良いだろう。

      (事務局) 国の方から消却までするようにという指示があることはあまりない。

      (岡本委員) この審議会でも、保存の仕方や外部委託については話があっても、消却の話はほとんど出てこない。自分のところでは、消却については結構厳しい。個人情報の管理台帳があり、破棄、溶解するときも溶解業者に渡すときの授受であるとか、消却の立会い、消却簿など、保存だけでなく消却についても厳しくしている。

      (井上会長) 国からの依頼があると思うので、その依頼の文書へいつ消却したか等について残すという方法もあるだろう。そのような工夫をお願いする。

      (下里委員) 国へ調査票の半分を渡すということだが、そこには何が記載されているのか。性別等は載っていないのか。

      (実施機関) 性別は載っていない。世帯員の収入、国民健康保険税の納付の状況等についての数字だけである。提出する部分を見ただけでは、誰だかは一切分からない。

      (下里委員) 整理番号などは記載されていないのか。

      (実施機関) 整理番号の記載はある。

      (事務局) 国の方で無作為抽出をした際に、市町村に送ったデータ以外に、データを国で保管しているか否かの確認はできていない。国で保管していないのであれば、番号が付してあっても国では把握できないが、国に記録があるのであれば、番号によって識別できることになり、個人情報ととらえられるのではないか。

      (下里委員) 推測であるが、整理番号を付けている以上は、市だけが知っているということではないのではないか。外部提供の有無について、届出では「無」としているのは、個人の氏名等の特定するものが国へ行かないからということか。

      (井上会長) 切り離して送るのだとしても、番号があればわかるのではないかということであるが、どうか。

      (岡本委員) 国で個人情報がわかる可能性があるかもしれないが、それは実際どうか分からないので、仕方がない。照合するとは聞いていないということだろう。

      (事務局) この帳票だけを見ると、個人の識別情報は無いということである。

      ≪意 見≫

      (岡本委員) 国から調査を求められて回答するので、やむを得ないだろう。ほぼ、「法令に基づく」ということではないか。ただ、法律ではただ調査と漠然と言っているようであるが。

      (下里委員) 法律では、所得等調査の方法についての決まりはないのか。

      (事務局) 国からやり方については冊子で示されており、国として、個人情報を扱う根拠があると明記されていたと記憶している。当然、国が抽出した住所氏名が国から羽村市に来るというかたちであり、国が把握しているのは確かであろう。

      (下里委員) 法令で認められているという解釈を取れるのではないか。

      (事務局) ただ、国については国民年金法180条の3が根拠になるが、それを受けて市が収集することについては法は根拠とならないと考えられるため、今回の審議会へ付議をしたものである。かつ、外部提供に当たるかどうかという問題がある。市としては、個人を識別するような名前や住所や生年月日は無く、収入等の調査結果を返すかたちを考えている。

      (戸井田委員) 年金制度を改善する基礎資料となるのならとも思う。目的があまり見えず、3年ごとにやっているということを初めて知った。

      (中村副会長) このように国から市に依頼されてくる事務は、形式上何の事務に当たるのか。

      (事務局) これは統計調査なので、一般的な法定受託事務ではないと考えられる。ただ、年金事務自体は国からの委託を受けて市が行っている事務であり、その一環だと捉えることもできるだろう。

      (井上会長) 昭和62年から3年後とということであり、この審議会の以前にも行っていたようである。

      (岡本委員) 実際、国に対して拒否はできないのだろう。

      (中村副会長) 統計調査にせよ委託事務にせよ、政府から自治体に要請された事務は、拒否はできないのか。

      (事務局) 必ずしもできないということではないだろうが、実質的には難しい。調査の目的について、年金の未納対策等いろいろな公益に繋がるということからすると、市としては回答せざるを得ないだろう。

      (中村副会長) 国の側が個人情報の照合をするかどうかということは、ここでの問題の範疇の外のことだろう。

      (岡村委員) 国が照合できたとしても、国でやる必要やメリットはないだろう。整理番号によって、どの地域のどの市なのか程度のことについて、比べるようなことは実際あるかもしれない。

      (井上会長) 年金政策を進めるうえで、このような調査も必要だろう。

      (下里委員) 本来必要があるなら、法律でもって各自治体はこのような統計調査に協力する義務があるとすれば良いのに、中途半端だという気がする。

      (岡本委員) おそらく、どうしても国が法律を定めてまでやらなければならないものではないのだろう。

      (井上会長) 公益上必要だろうということで、審議会の意見として決定してよろしいか。

       〈全員了承〉

      ≪結 果≫

      公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

       

      審議2 契約における暴力団等排除事務について

      (岡本委員) この情報は、個人情報保護法の対象ではないのではないか。

      (実施機関) 企業名や代表社名だけではなく、役員等、所属している社員である程度経営に関与する者が暴力団員等である場合には排除対象となるため、そのような情報を扱うことになる。

      (岡本委員) そもそも反社であるかどうかという情報は、個人情報保護法の対象外なのではないか。

      (事務局) あくまで、保護法を受けて、それぞれの地方自治体自身が条例を制定している制度なので、法で一律に除外しているわけではない。ただ、条例では規定していない部分を法律で解釈して、個人情報ではないと解釈することもありうる。

      (岡本委員) この事務は、市から警察に入札者のリストを提供して、返答してもらうものなのか。

      (実施機関) 警察との協定上はそのようなかたちとなっているが、実質的には警察からの一方的な情報提供になると想定されている。警察から、このような会社に暴力団員がいるという情報が市に入ってくるものである。

      (岡本委員) 警察が持っている膨大な情報を市に提供するというのは難しいのではないか。

      (実施機関) 実際には、たくさんの業者の中から、市の入札参加資格の登録のある業者について、その有資格業者の中に暴力団員がいるという情報が提供される。

      (岡本委員) A社という会社が反社かどうかという照会をかけるのではないということか。

      (実施機関) そういった場合もあるが、実際にはほとんどあり得ないと考えられる。

      (岡本委員) 警察が把握したこの会社がそうだというものが来て、そこに載っていなければ良いということか。

      (実施機関) そのとおりである。この取り組みは、むしろ警視庁が積極的に進めているものである。警察からも市の契約から暴力団の排除を行って欲しいとの要望がある。

      (岡本委員) 貰った情報は文書で保存するのか。

      (実施機関) 文書で、警察から、この業者に暴力団に関与している者がいるので契約から排除すべきというような要請が来る。

      (岡本委員) それは羽村市だからということではなく、例えばA社がそうだということがわかると各市に情報が提供されるということか。市はそれを文書で持っていて、その会社が来たら断るということか。

      (実施機関) そのとおりである。

      (岡本委員) そのような情報は続々と来るのではないか。全ての文書で照合ができるのか。

      (実施機関) 実際、1年ほど前からあきる野市でやっているが、警察から排除要請で来た情報はまだ1件程度だということである。

      (岡本委員) それだけだということは、入札する業者(会社)ということを警察は知っているということか。

      (実施機関) 警察でも、入札参加資格のある業者がどういった業者かということをある程度つかんでいると考えられる。

      (岡本委員) 警察が持っている暴力団員のリストをそのまま提供するというわけではないということか。

      (実施機関) そのとおりである。

      (岡本委員) 警察がつかんでいなければそのような情報は入ってこないということか。

      (実施機関) 市である程度信憑性のある情報が入ってきていても、警察に照会して、警察の持っている情報で対象外だということであれば、市は排除はしない。必ず警察で担保を取って、排除を行っていく。

      (岡本委員) すると、市の条例で暴力団を排除しようとするのは、警察の情報が無ければ排除できないということか。

      (実施機関) そのとおりである。

      (岡本委員) 例えば、今回10社来たとして、その中で警察からの情報に入っていなければ、問題ないとして契約を行うということか。

      (実施機関) そのとおりである。

      (岡本委員) それでは全然排除できないのではないか。

      (実施機関) 今のところ市としては、警察と連携を取って、警察からの情報をもとに排除をしていくという方針である。

      (中村副会長) 今までここで審議の案件となってきたものとは性格が違うように思う。つまり、今までは市の方が情報収集するということであったが、今回はむしろ警視庁の方から来るということである。そうすると情報は、こちらが要請しなくても向こうから提供される。ここで審議すべきなのは、むしろその与えられた情報をきちんと保持できるかどうかという問題なのではないか。契約管財課だけで文書を保持し、それは外部提供しないということがここで確認されないといけないだろう。

      (事務局) 一方的に送られてくる情報ではあるが、主体的にではないとしても、市として個人情報を収集して取り扱うことにはなる。その収集することの是非を審議いただくということである。

      (中村副会長) しかし、収集の良し悪しということではないのだろう。情報は、向こうから送られてくるということなのだろう。

      (実施機関) 市から照会をかけるというより、多くの場合は警察が情報をつかんでいるので、一方的に提供される場合が多いだろうと想定される。

      (中村副会長) 今までのケースに当てはめると、こちら側が警察の方へ要請を出して、このA社に暴力団関係者はいますかと照会するような方法で情報を収集することが良いか悪いかということが審議の対象であった。今回は警察の方から来るのであるから、これが良いか悪いかということは、審議の対象にはならないのではないか。むしろ、契約管財課がそのようなかたちで所有した情報をきちんと外部に提供したり目的外利用をしないで持っているのかということが対象となるのではないか。

      (井上会長) この個人情報の届出の中でいうと、収集禁止事項を収集する根拠として審議していることについて、今の話は関わってくる。

      (岡本委員) 例えば羽村市○○町のAさんが暴力団員だという情報が来たとすると、それは、契約課だけが持っていることであって、市のほかの部署では全くその情報を知らないでいるということが可能なのか。また、それで良いのか。

      (事務局) 基本的には目的の範囲内で使用することになるので、それが契約案件に関する情報提供であれば、契約に関する部署だけが取り扱うことが原則となる。

      (岡本委員) 契約に関してのみであり、その他の利用はしないということか。例えば、市営住宅の申込みがあったときに情報を使用するということはないのか。

      (事務局) その場合は、市営住宅の担当の方へ警察から情報提供があればその情報によることはあるが、こちらに来た情報を回すということはない。市営住宅に関しては、本人から暴力団ではないということで、調べることができることに同意を貰っているはずである。申込みがあれば、そちらで独自に警察へ照会をかけることはありうる。

      (岡本委員) 排除するのでその情報を貰うというのは問題はないと考える。確認であるが、備考欄のように、暴対法に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者の情報と限定してしまって良いのか。

      (実施機関) その「暴力団員」の定義の中に、排除対象者である「暴力団員が実質的に経営を支配するもの」または「これに準ずるもの」も含まれている。

      (中村副会長) 警察から、ある会社に暴力団の構成員がいるという情報が契約管財課に来るという場合に、本人以外から収集する根拠として「審議会意見」とされているが、ここで審議しなければいけないことは、そのような暴力団の構成員が入っている会社があるよということ、あるいは会社の中に暴力団員がいるよということの情報を警察から貰うことが良いか悪いかということか。

      (事務局) 貰う情報は、暴力団員がいる会社についてと、実際に暴力団員が誰かという情報である。その、誰かという情報に氏名、住所、生年月日等の個人情報を警察から収集して、排除事務に使用していくことについて審議をお願いするものである。

      (井上会長) 一方的に情報が来るという話があったが、どういうことか。

      (事務局) 警察と自治体が協定を結び、情報提供を受けるという流れである。

      (実施機関) 現在、西多摩地域でどの自治体でも警察と協定を組み始めている。これにより、警察の方から、この会社には暴力団員が関与しているという情報が文書で送られてくる。協定を結んでいない団体に対しては、そのような情報提供はない。警視庁では、情報を出すうえで、個人情報の問題があるので、条例制定後はきちんと協定を結ぶということになる。どういったことに合意するかということは、協定の中に含まれてくる。

      (岡本委員) 警察というのは、具体的には警察署ではなく警視庁のことか。

      (実施機関) そのとおりである。東京都の警視庁である。

      (岡本委員) 外部提供は、有りにしておくべきではないか。一方的に向こうから来るだけであれば収集であるが、この人は該当するのではないかという照会もあり得るということである。照会をかけるということだと、一応提供もあるだろう。

      (事務局) こちらで何らかの情報を入手して照会をかけるということがあり得るので、外部提供は有りとする。

      ≪意 見≫

      (岡本委員) 暴力団を市の入札業者から排除するのに市の情報だけで行うのは不可能である。根拠を何も持たずに排除をすることはできず、警察からの情報を持たずに排除をすることはできないだろう。排除するためには、収集は必須だと考える。

      (戸井田委員) 外部提供について、公共事業のことだけではなく、本来市の中のほかの分野においても活用すべきではと思う。

      (岡本委員) 市が、どの部分について暴力団を排除していこうとするかということだろう。排除したい部署があれば、本当ならば情報提供をしても良いと思う。自社の場合は、監督官庁からは、社内では情報は共有化して排除を進めていくようにという指導である。提供された情報を隠しておくことは、逆に、いけないことである。排除するためには、全体で排除するようにということである。ただ、共有化することは良いことであるが、外部に出て行くことは絶対にあってはいけないことではある。外部に流出することはいけないが、共有化については少し検討した方が良いのではないか。

      (事務局) 考えられる分野は市営住宅の申込みなどであるが、あとは、市役所の仕事でいうと生活保護や市民課の事務などにしても、暴力団員であるから取り扱わないということはない。多くの部署においては、暴力団員の情報があったとしても活用できるものではない。

      (岡本委員) 疑わしい場合に警視庁に照会することも、排除するためにはやむを得ないと考える。

      (事務局) 照会することに関しては、資料では外部提供の有無について、「無」となっているが、これについては印を「有」とし、その根拠についても「審議会意見」として審議いただきたい。疑わしい情報を入手した際に、こちらから照会をかける場合には、市の個人情報を警察へ提供することとなる。

      (中村副会長) 暴力団排除の条例は、どのようなものなのか。

      (事務局) この3月議会に暴力団排除条例を上程する予定である。その中に市の契約からの排除条項があり、それに基づいて警視庁とこのような協定を結んで、排除活動をしていくものである。条例上は、情報を収集することについて、そのものの規定はない。

      (中村副会長) まだ条例が制定されていないのであれば、目的外利用の部分については、議会の審議を受けてから判断した方が良いと考える。

      (岡本委員) ただ、既に東京都の条例はあり、都は、一般企業に対しても暴力団員関係企業との取引を禁止している。東京都だけでなく、全国の都道府県全てで同じような条例ができている。市といえども都の条例に基づいて、暴力団員と契約してはいけないということになるのではないか。そのためには、警察に照会をかけなければいけないのではないか。

      (事務局) 都条例が昨年の10月1日から施行されている。都民であればこの条例が適用される。今回、この3月に市が条例として制定するものは、大きな意味では理念条例である。都条例では、罰則規定があるが、市が重ねて同じように罰則を規定することはできないので、あくまで排除していくという市や市民の責務をうたったものである。都の条例とあわせて全面的に排除していこうという条例である。

      (井上会長) この個人情報保護審議会の意見を聴いて個人情報を収集するということだが、今の話だと、条例の中には入れられないのか。

      (事務局) 警視庁との関係では、協定の中に入れてやっていこうということである。

      (岡本委員) 警察との関係は入れられないとしても、排除に向けて情報を収集するというような文言は入っていないのか。

      (事務局) そのような文言は入っていない。

      (岡本委員) 市がどうやって取り組むかということを示すのであれば、情報収集するということは必須ではないか。

      (事務局) 先ほどお話したとおり、理念という大枠での条例のつくりとなっており、それぞれの具体的な定めはしていない。

      (岡本委員) 市が情報を収集していくというような内容はなかなか規定できないのか。

      (事務局) 理念条例ではなく、具体的な事務を規定している条例であれば、そのような規定もあるかと思う。

      (中村副会長) 個人情報保護の審議会であるので、役割はかなり限定されていると考えられる。市の政策や議会の方針等に積極的な影響を与えることはしない方が、審議会の位置づけとしては妥当なのではないか。あくまで個人情報保護に関して、審議会という限られた役割中で議論した方が良いだろう。

      (下里委員) 私も同様の意見である。今回の「目的」というのは自治体のさまざまな契約から暴力団員関係業者や人を排除するということであるから、この点に限って、収集の良し悪しを判断するにとどめるべきではないか。

      (事務局) むしろ、その条例が3月議会に上程されるので、今日審議いただいて、可決を条件として了承いただくということでお願いできないか。

      (中村副会長) 目的外利用をするのであれば、議決後にあらためてもう一度審議した方が良いのではないか。

      (岡本委員) 入札業者には、契約時に了解をもらうか、宣誓をしてもらうのか。

      (事務局) そういったことをするとは聞いていない。

      (井上会長) 近隣の自治体でも3月議会で出てくるのか。それとも既に行っているところもあるのか。

      (事務局) これに関しては、市の方では条例を作ることは必須ではない。制定しない自治体もある。

      (岡本委員) その条例ができると、契約書に暴排条項が入るのか。それとは別の流れで暴排条項が入るのか。

      (事務局) 条例とは関係なく、契約条項となり、契約からは排除していくものである。

      (岡本委員) そうであると、暴力団であると契約を解除するなり、契約から排除するということとなっているのであれば、それを確認することは目的に沿っていると言えるだろう。

      (事務局) これについては、目的外に使用するということではない。警察に照会するための外部提供に関して検討するものであり、目的外利用はこの事務に関しては行わないこととする。

      (中村副会長) 自分の考えは、個人情報の利用等は今回のこのケースだけに限定するということで、ここでは合意すべきということである。

      (事務局) では、今回はこの事務に限っての利用ということでお願いする。仮に市の方で条例制定後に、他の部署で共有して情報を使用していくということであれば、改めて審議いただくこととする。

      (井上会長) 今のような付帯意見を付けたうえで、了承することとしてよろしいか。

      〈全員了承〉

      ≪結 果≫

      公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。なお、暴力団排除条例制定後に、契約以外の事務において個人情報の目的外利用を行う場合については、改めて審議会に諮るべきとした。

       

      報告1 放射線モニタ貸し出しについて

      報告2 羽村市地球温暖化対策等地域推進協議会について

      報告3 家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付申請について

      報告4 二次予防事業の対象者把握事業について

      報告5 各種事業参加者名簿の管理について

      (中村副会長) 講演会やセミナーに参加した方に名前や住所を書いて貰うということだが、それを保管することについては、名前を書いて貰う段階で確認し同意を得るのか。

      (事務局) そこまで個別に明記はしていないと考えられるが、申込み用紙等に記入して提出している段階で同意があったものとみなしているようである。

      (井上会長) 今後、講演会やセミナーをする際に通知を出したりすることに使用するのか、それともこのような方々が参加したということを記録するものなのか。

      (事務局) 勧奨に使用することもあるだろうが、それよりは事後の事務処理のために取っているものと考えられる。同意の文章の件については、確認をする。

      報告6 羽村市個人情報保護審議会市民公募委員の募集について

      報告7 羽村市個人情報保護審議会市民公募委員の選考に伴う選考委員会の名簿管理について

      報告8 国民健康保険被保険者の資格に関する事務について【変更】

      報告9 羽村市家具転倒防止器具助成事業について【廃止】