障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が10月1日から施行されました。
この法律は、障害のある人を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援するための法律です。
(1)身体障害のある人
(2)知的障害のある人
(3)精神障害のある人
(4)その他心身の機能に障害のある人で、障害や社会的障壁により日常生活や社会生活が困難な人
(1)養護者による虐待:障害のある人の家族などによる虐待のこと
(2)障害者福祉施設の従事者などによる虐待:障害者福祉施設や障害福祉サービス事業に係る業務に従事する職員による虐待のこと
(3)使用者による虐待:障害のある人を雇用する事業主などによる虐待のこと
(1)身体的虐待:殴る、蹴るなどの暴力や理由もなくベッドなどに縛り付ける身体拘束など
(2)性的虐待:わいせつな行為をしたり、させたりすることなど
(3)心理的虐待:怒鳴ったり、暴言を浴びせたりすることなど
(4)放棄・放任(ネグレクト):食事や排せつなどの世話をしない放置行為など
(5)経済的虐待:勝手に財産や預貯金を使うなど
虐待に気づいた人には、市(使用者による虐待については、市または東京都)への通報義務があります。
下記窓口への速やかな通報にご協力をお願いします。
※市の職員には守秘義務があります。通報した人の情報は守られます。
虐待への対応は、問題が深刻化する前に早期に発見し、障害のある人やその家族などに対する支援を開始することが重要です。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!