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    平成25年度第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2014年4月1日]
    • ID:6735

    平成25年度第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成26年2月4日(火) 午後6時00分~午後6時50分

    会場

    市役所3階 301A会議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 朝倉克裕、北原耕一、下里和夫、戸井田久美子

    欠席者

    なし

    議題

    審議 1  臨時福祉給付金に係る事務について 

    報告事項

    報告 1 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について

    報告 2 子ども・子育て会議市民公募委員の選考に伴う選考委員の名簿管理について

    報告 3 子ども・子育て会議市民公募委員募集事務について

    報告 4 子ども・子育て会議委員の名簿管理について

    報告 5 子ども・子育て会議の傍聴を希望する者の氏名等の収集について

    報告 6  健康に関する市民の意識調査事務について     

    傍聴者

    0人

    配布資料

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)「臨時福祉給付金の準備作業における関係リストの作成及び情報提供について」「臨時福祉給付金のご案内」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、「羽村市子ども・子育て支援事業計画に関する調査」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)、「羽村市の健康づくりに関する市民意識調査ご協力のお願い」

    会議の内容

    審議1 臨時福祉給付金に係る事務について

    【内容】平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられるが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給していく。

    (井上会長) いま細かく説明を伺ったが、皆さんから質問は何かあるか。

    (戸井田委員) これは期限があっての話だというが、この給付は臨時で1年だけなのか。

    (実施機関) そうである。平成26年度中に1回ということで、1万円というのは、実は、消費税の税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に設定しているということである。

    (戸井田委員) それでは1回だけのということで。

    (下里委員) 今回の案件で審議会の意見をということであるが、7条の2項7号に「国または地方公共団体から収集する情報があるが、事務執行上やむを得ないときは、何か年金機構とかが入っているから、それだけでは賄えないということなのか。

    (実施機関) 先程の資料で細かく説明して、それ以降のページで、6ページに10番というところであるが、言われるとおり、法令に基づくものについては、そのまま個人情報の利用ができるが、先程の(1)から(10)までの業務については、当該市町村及び都道府県の個人情報保護審議会の諮問等の手続き、それがある場合には、手続きを通してほしいという旨が書かれている。全国統一で同じ手続きを行うので、なかなか審議をして可否をというところまでいかないが、一応そういう流れで諮っているものである。

    (事務局) 一応補足すると、資料の2ページ、第1の2項になるが、「上記1の住民基本台帳に関する情報を臨時福祉給付金支給業務のために利用すること及び当該情報を臨時福祉給付金担当課に提供することについては、住民基本台帳法第1条に「住民に関する事務の処理の基礎とする」と定められており、各市町村の個人情報保護条例の規定に関わらず同条の規定により可能である」ということで、法的に可能であるものはこのような形で明記されていて、そうではないものについて先程あげた10項目のものがあるということで、それについて承認をもらいたいということである。二つが並列になっているので、多少わかりづらい部分があろうかと思うが。

    (下里委員) 法令に基づくものはわかるが、7条の方の個人情報を順番に見ると、例えば、審議会の以外のことでクリアできるならば、そちらが優先だと思う。そう考えればこの7条2項(7)のあたりに、はめられないものがあるのかどうか。厚生労働省等からの情報というのは、(7)の方の部分になると思うが、それがない部分は何があるのか、そこに日本年金機構があったから、それは公共団体や国ではないからと考えてやっているのか。法令以外の全部が、審議会意見の方になると飛躍になるのかなと気がしたが。  

    (井上会長) 委員が言うように、これ以外にあるのかということである。

    (事務局) 項目とすればここにある項目だけである。

    (実施機関) ここにあるものだけである。

    (井上会長) いま委員が話したように、収集制限で7条2項の(7)は、「国または他の地方公共団体から収集することが、事務執行上やむを得ないと認められるとき」ということなのか。そうではなく、法令でいってくると・・。

    (事務局) 法令で定められているものと・・。

    (井上会長) 別ですよね。

    (事務局) そうである。それは対象外と思う。  

    (井上会長) それでこの審議会の意見を聴く機関というのはどこにあるのかということである。

    (実施機関) おそらく、臨時給付金の法律制定が行われずに行われるので、そうしたところで、例えば、給付に対する法律ができればすべて法律でカバーすると思うが、裏付けをとるというのは市の個人情報審議会に任されているのではないかと担当としては感じているが。 

    (下里委員) 単純に7条の2項を見ると、本人同意があれば本人同意でいけるし、法令があれば法令でいけるし、法令もない部分があることはわかっているが、そうならばまず(7)はどうなるのか。ということである。  

    (朝倉委員) 国と地方には入らないのか。

    (下里委員) というものがあるのかな。先程の厚生労働省からすれば国だと思うが。

    (実施機関) そうである。

    (下里委員) 日本年金機構の方からは漏れているから、なのかなと。

    (事務局) 一応この手引きの25ページで第2項第7号の説明になっているところであるが、読んでみると『本号は、相手方が公の機関であることを考慮して設けたものであるが、たとえ公の機関であっても個人情報の取扱いには十分配慮すべきとすることが本号の趣旨であり、「事務の執行上やむを得ないと認められるとき」でなければ個人情報を本人以外から収集することはできない。』となっており、私の記憶の限りでは、この条項をあまり適用したことがないものが実際のところである。あくまでも個人情報について、国からのことであっても、法令だとかそういうもの、また緊急なものにはおそらく想定されるかと思うが、いまの解釈ではそういう形となっている。

    (下里委員) 形式的なことを言っているだけで、条例の適用とすれば、まず法令からすればクリアだし、本人同意だし、公知の事実だし、そちらの方が筋で、本人同意と法令に漏れたら全部審議会意見でという形でいいのか、どうかという。いままで確かに(7)というのは委員になってからはなかったが。でも今回に限って日本年金機構を除けば、国と機関と公共機関だけであるが。

    (事務局) 条例解釈に関することなので、この件については、次回事務局から説明をさせていただきたい。

    (井上会長) その他に何かあるか。担当課からはこれでよろしいか。各委員もよろしいか。それでは担当課からの説明は終わりとする。

    〈退 席〉

    ≪意見≫

    (井上会長) ただいま担当課からの説明で委員からもいろいろ質問をいただいた。それではこれについてどのように計らうか、何か意見があれば発言いただき審議をしていきたいと思う。詳しい説明があったので、他にないようであれば、これは必要であるということで終決したいと思うが、それでよろしいか。  

          〈全員了承〉

    ≪結果≫

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。    

                                          

    報告 1 子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査について

    報告 2 子ども・子育て会議市民公募委員の選考に伴う選考委員の名簿管理について

    報告 3 子ども・子育て会議市民公募委員募集事務について 

    報告 4 子ども・子育て会議委員の名簿管理について

    報告 5 子ども・子育て会議の傍聴を希望する者の氏名等の収集について

    報告 6 健康に関する市民の意識調査事務について