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    平成25年度第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2014年6月25日]
    • ID:6830

    平成25年度第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成26年3月27日(木) 午前10時00分~午前11時20分

    会場

    市役所3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 朝倉克裕、北原耕一、下里和夫、戸井田久美子

    欠席者

    なし

    議題

    審議 1  子育て世帯臨時特例給付金に係る事務について

    審議2 30歳・35歳健康診査について

    報告事項

    報告 1 若者フォーラム実行委員等名簿管理について 

    報告 2 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成について 

    報告 3 市史編さん委員会委員の委嘱、管理について    

    報告 4 市史編さん部会部会長及び部会員の委嘱、管理について

    報告 5 環境にやさしい住宅用環境配慮型機器設置費助成について (廃止)

    報告 6   地球温暖化対策地域推進計画アンケートについて   (廃止)   

    報告 7 住宅用太陽光発電システム設置費助成金について   (廃止)

    報告 8   環境基本計画素案の作成について   (廃止)

    報告9    各種保育補助金事務について (廃止) 

    報告10  健康に関する市民の意識調査事務について (廃止)

    報告11  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)羽村市実行委員会に関する名簿管理について (廃止)

    報告12  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)ボランティア活動申込者の管理について (廃止) 

    報告13  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)出店業者等に関する届出書類管理について(廃止)

    傍聴者

    1人

    配布資料

    ・  羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)、「子育て世帯臨時特例給付金支給の準備作業における関係リストの作成及び情報提供について」「子育て世帯臨時特例給付金について」

    ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、「羽村市30歳・35歳健康診査実施要綱」

    ・ 保有個人情報取扱事務届出事項(資料3)

    ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)、「羽村市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成概要」

    ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)

    ・  保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)

    会議の内容

    審議1 子育て世帯臨時特例給付金に係る事務について

    【内容】平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられるが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給していく。

    (井上会長) 事務局並びに担当課から説明があったが、委員の皆さんから何か質問はないか。

    (中村副会長) 児童手当を受けている方が、この特例給付金の対象になっているということか。  

    (実施機関) そうです。

    (中村副会長) そうであれば、児童手当を受けている方のリストは既にあるのか。

    (実施機関)  1月1日現在のリストはある。

    (中村副会長)  それであるにも関わらず、本人から情報収集するということの意味はどういうことなのか。

    (実施機関)  児童手当の情報を制度の異なる子育て世帯臨時特例給付金のために使用するということになるため。

    (事務局) あと補足で、口座情報など申請する方からもらう情報というのも、収集する時点ではなく、事業を進める過程において申請する時に収集する形になるかと思う。

    (井上会長)  その他何かないか。

    (下里委員)  今所得について、申請者から聞くと言われたが、それは申請者からはそのまま受けるということか。

    (実施機関)  基本的には課税の申告があるが、未申告の方にお願いしたり、課税の状況確認もあるので。

    (下里委員)  未申告のような方の場合には、ここで申告してもらうということか。

    (実施機関)  申告を依頼するということになる。     

    (下里委員)  最初の収集先として日本年金機構というのがあったが、これはなんで登場しているのか。よくわからないが。

    (事務局)  日本年金機構については、前回説明した臨時福祉給付金の流れを受けての記載なので、その点は再度確認したいと思う。基本的には今の話だと、日本年金機構からの情報は得ないということになると思う。

    (北原委員)  この個人情報の記録の件であるが、情報はこの事業が終了すればいらなくなる訳なのか。

    (実施機関)  そうです。

    (北原委員)  その後、情報をどのように記録し続けるのか、何かの規則によって破棄するのか、その辺はどうなるのか。

    (実施機関)  基本的には、給付金そのものは6か月という最長の申請期間が定められており、その間までに、申請が得られない、或いは書類が揃わない場合には、それでもう終わりという要綱に全自治体がなってくることになる。それを過ぎるとある程度年月の保存は必要かもしれないが、廃棄ということになる。

    (北原委員)  その辺の具体的は期間というのは、決まっているのか。

    (事務局)  文書の管理規程の中では保存年限の規定はあるが、それに準じてということになる。

    (北原委員)  1年とか2年とか。

    (事務局)  文書の管理規程の中に、1年保存、3年保存、5年保存、10年保存、永年保存というのがあり、その区分に合わせて保存という形になる。他の給付金と同様の扱いとなると思う。

    (北原委員)  わかりました。

    (井上会長)  その他の方は。

    (中村副会長)  先程の所得の件ですが、所得の確認というのはどのようにやるのか。つまり提出書類は何と何が必要なのか、決まっているのか。

    (実施機関)  基本的には、申請書を出してもらった上で、その中で課税状況を市の方で確認し、要は課税課の情報となるが、それを確認した上で審査をするという形になる。

    (中村副会長)  そうすると実施機関内で、そういうことは確認できるということか。

    (実施機関)  そうです。申請書を出した段階では、ある程度、課税が確定した段階で出してもらうことになると思うが、その後、最長6か月であるが、3か月ぐらいの間で未申告者の方へ通知をしたり、いろいろそういう作業を進めて、それである程度目途をつけたいと考えている。

    (中村副会長)  そうなると、東京都はどういう関係になるのか。先程、禁止項目ということだが、都からの収集というのはどういう情報となるのか。

    (実施機関) 虐待等の関係で、東京都児童相談所から情報を受けることになる。虐待を受けてる方は施設へ給付をするということもあるので。

    (中村副会長)  そうなると、こちらの情報を都に提供するということにはならないのか。むしろ、都から情報を受けるようになるのか。

    (実施機関)  都から情報を受けるようになる。

    (井上会長)  その他、担当課がいる間に質問がある方はどうぞ。

    (戸井田委員)  質問というか、そういう意味では家庭がない子もいるのか。

    (実施機関)  はい。

    (戸井田委員)  例えば、おじいさん、おばあさんというのも、この子を子育てしているから対象にはなるのか。

    (実施機関)  平成26年1月分の児童手当の受給者であれば対象となる。

    (戸井田委員)  わかりました。

    (井上会長)  その他何かないか。年金機構というのは事務局の方では・・。

    (事務局)  削除ということになると基本的には思うが。

    (井上会長)  何か関連があるのではないか。

    (事務局)  確認した上で処理したいと思う。

    (井上会長)  そうですか。

    (下里委員)  所得の関係で何か可能性はあるとは思うが、ゼロではないですね。

    (事務局) 考えられるのは、遺族年金、障害年金等ではないかと思うが、まだ確認はとれていないので。

    (井上会長)  そういうことで、担当課の方はよろしいか。それではありがとうございました。

       〈退席〉

    ≪意見≫

    (井上会長)  それでは担当課からいろいろと説明があり、委員の皆さんからもいろいろと質問があった。この件について、何かありませんか。この給付金について、如何か。

    (戸井田委員)  的外れかもしれないが、先程聞いていたら、これは自分で申請すると、その前にPRをするということだが、自分は低所得者というか、そこに当てはまると思ったら書類を取り寄せて書いて、書類を出すという流れになるのか。そういう方たちというのはなかなか給付の件が行き渡らないかと思うが。

    (事務局)  実施機関ではないが、理解している範囲で言うと、まず、受給者となる方のリストを作成し、そしてリストによって通知をして、申請してもらうという、そういうつくりで想定していると思う。

    (戸井田委員)  わかりました。   

    (井上会長)  その他、意見はありませんか。以上なければ、公益上必要であるということで、この委員会として決定しますが、よろしいか。 

       〈全員了承〉

    ≪結果≫

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議2 30歳・35歳健康診査について

    【内容】特定健康診査を受ける前に、健康診査を受診する機会を設けることにより、若い世代の市民の健康に対する意識を向上させるとともに、自身の健康状態を把握してもらい、その後の特定健康診査を受診するきっかけとすることを目的とする。

    (井上会長)   ただ今担当課から説明があったが、それについて如何か。

    (中村副会長)  この事業というのは羽村市独自のものか、それとも都で何かやるものなのか。

    (実施機関)  市独自となっている。ただ東京都でも他の自治体でいろいろ事業を実施しているが、特に東京都からというものではないので、市の独自の事業となっている。

    (井上会長)  その他、これは当該年度に30歳或いは35歳になった方ということで、これから広報をするかと思うが、こちらから通知がなくても本人の申請ということで、特定の場合だと、なると通知があるが、そういう意味では本人申請ということなのか。

    (実施機関)  はい。

    (北原委員)  だいたい対象の人数というのはどれぐらいなるのか。

    (実施機関)  1100名ぐらいが対象者となる。ただ会社で健診を受けた方は除くということになるので、実際に受ける方はパーセンテージからするとかなり低いかなと思うが、一応30%程度を今年度は見込んで予算化している。

    (北原委員)  わかりました。

    (井上会長)  国民健康保険等に入っている方あたりが対象という意味なのか。社会保険だと会社などで健康診査を定期的にやるが、そうでない方ということになるのか。

    (実施機関)  例えば、国民健康保険に入っている方が対象になるかと思うが、あとは保険者によって健康診査をご主人が会社にいる場合、ご主人だけで、時々、中には奥さんと一緒に健康診査の対象になることがあるが、例えば、旦那さんがこちらに入っているが、奥さんは対象にならないと、30歳、35歳に達する方については、受ける機会がないということで、こちらの健診を受診してもらうことを想定している。

    (北原委員)  それを含めて300人程度ということか。

    (実施機関)  一応、300から400ぐらいかと思う。もう少し少ないかとは思うが、今回多めに取っている感じであるが。

    (北原委員)  予算の関係で。

    (実施機関)  はい。

    (北原委員)  200人ぐらいだということなのか。ある程度つかんでいるかと思っていたが。わかりました結構です。

    (中村副会長)  そうすると最初は市の広報紙で見てもらい、それで申請を本人にしてもらって、その際に、「あなたは対象外です」とか「あなたは受けることができます」という、そのあたりの見極めというのは何を根拠にしているのか。

    (実施機関)  申請書に年齢等々を記入してもらい、それで住基でその確認をし、年齢がきちんと到達しているか、また羽村の市民であることで、保険者であるか否かというところが、保険者によっていろいろなので、確認が難しいので、本人が受けられないという方であれば、受診してもらうような形を行っているが、ただ「会社等で受診があったが、行けなかった」というのは「すいません」ということでお断りするのですが、会社でないということであれば、受診してもらうということで、門戸を広げて考えている。

    (井上会長)  受診をする、例えば、何月から何月までというのは決めがあるのか。それではなくて、該当年度に30歳、35歳になった、誕生月というのか、そういうことで随時に健診をやるということか。

    (実施機関)  健診に関しては、特定診査が6月1日から10月31日まで実施しており、そちらと同時期に行いたいと考えている。それで年齢に関しては、年度内に達する方はその期間内に受けられるという形で広報をして、例えば、29歳で3月31日に誕生日だけれどもそういう方も、6月からの受診を受けることができると考えている。

    (北原委員)  依頼書の「3 収集する個人情報」に「その他社会生活」というのは抽象的になっているが、具体的にはどの辺までを収集するのか。

    (実施機関)  例えば、社会生活とすると、その方が日常生活でどれぐらい体を動かしているとか、あとは年齢で、同じ年齢の方と比較して歩く速度が早いとか、そういった形の、ご自身がどういう生活をしているかという、就寝時間の2時間以内に食事を取るとか、そういうところで、その後、メタボリックシンドロームなどにつながっているか、そういう生活をしているかどうかというところを伺って、問診票の方に記入されていくという形になる。

    (北原委員)  ということは、問診票に具体的にそういう細かい項目が入っている訳なのか、それをここに書く訳にいかないので、このような表現になっているということであればこの表現でもよいと思うが、そういうことを気にする方もいると思うので、もう少し具体的な表現の方がこの席で話をするにはいいのかなと思う。

    (下里委員)  あと処理形態の中で、文書と電算があると言っていたが、電算の方のデータというのは何を入れるのか。個人の名前とかをデータの方にも、結構受診票とかそれがそっくりデータの方にも入るということなのか。

    (実施機関)  ある程度の、あの方の血圧がどれぐらいだったとか、血中脂質がどれぐらいの値であったということを、その時の記録として残しておいて、のちの保健指導に使うような形で考えている。

    (下里委員)  先程の受診票の他に電算にと言ったが、結局、同じような内容のものを取り組むという意味なのか。

    (実施機関)  そうです。

    (井上会長)  羽村市で初めて独自でこのように特定診査の前に既にやっていこうということであるが、収集の禁止事項ということなのでその辺が一つの審議事項。事業としてはとてもいいことだなと思うが。

    (戸井田委員)  そういう意味では、30歳で1回受けて、その後、データ的に持っていれば非常にいいデータとなる。過ぎてからそうなってたというのは、でも1回というか、この年度だけで受けてということは、もったいないと思うが。あとの情報処理をどのようにするのか。本人にお知らせしたっきりで、消滅してしまうというのか。

    (井上会長)  ただこれは5年後に、30歳になって、また35歳に受けられるということで、5年間その間がないということだが。

    (戸井田委員)  また35歳過ぎになったときに。

    (井上会長)    次は40歳になる。

    (戸井田委員)  40歳はあるのか。

    (実施機関)  40歳以上は今、保険者の義務があり、特定診査というものに移行していくので、40歳以上の方は必ず何らかの通知が来て、健診を受けてもらう形になる。今のところ30歳、35歳の健康診査に関しては、ひとつは健康に若い時から意識を持ってもらうということが大きな目標で、まず、この30代に2回という形で、意識付けを行うというのがいま現在の目的ではある。その後どうしていくかということは、受診の人数とか、あとは市民の健康状態とか、ちょっと関わることと思うが、折角、収集しているので、30歳と35歳で、この人の個人特定がどうなっていくのかというのではなくて、全体の指標としても、全体として電算の処理をできるようになっているので、30歳と35歳を比べると、少し血糖値がかなりあがってしまうとなれば、健康づくりの施策に結びつけるという、そのようなデータの作り方ができるかなと今は思っているが。

    (下里委員)  あまり市としては、個人のデータが悪化しているということになると困るので。統計的なデータでということで、そういう意味合いでしょうが。

    (実施機関)  そうです。基本的に30歳、35歳は異常が無いということで、健診をしなくても困らない年代なので、そんなに声をかけることは、よほど悪い方はないとは思うので、ただ40歳となると特定健診でデータを積み重なって、それを追いかけることになるが、ここまではそんなにどうやって追いかけるのかと言うよりは、先ずは意識を持ってもらうというところ止まりで、今後、追いかけていくような形が必要となる可能性もあるかもしれないが。

    (井上会長)  よろしいか。その他ありませんか。担当課から伺うのはよろしいか。ありがとうございました。

       〈退席〉

    ≪意見≫

    (井上会長)  ただ今、担当課からも説明があったように、独自の健康診査ということで、「30歳、・35歳健康診査」の説明があった。これについて、何か意見はないか。収集禁止項目で、その他社会生活についての審議ということであるが。

    (北原委員)  いま気が付いたが、資料2の後ろの健康診査実施要綱の後ろの表の中に健診項目が細かく示している。私が質問した「その他社会生活」への具体的な回答内容も同じように明示できるのではないかと、担当課の方に申し上げられなくて・・、ちょっと気が付いたので。

    (中村副会長)  そういう点では私は本人申請から出発するから、情報収集というのは問題ないと思うが、今度その次に、委員が言ったように、追いかける運用をして、「あなたはメタボですよ」と言って、そういう話になってくると、また次元が違う問題になってくると思うので、その時はまたこの時で、問題として審議することが必要になるかと思うが、この段階では問題はないと思う。

    (井上会長)  いままで、会社勤めなどで定期的に毎年毎年健診をしていると。ところが本当にじっと家にいる方というのは、こういう機会がないので、40歳で特定健診が初めて始まるから、その間に悪いところがあったらどうするのかというのがひとつある。だからいい事業だとは思う。いま委員からいろいろと意見もあったが。如何か。この意見について、よろしいか。これは必要ということで、皆さんの意見とすることでよろしいか。

       〈全員了承〉

    ≪結果≫

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    報告 1 若者フォーラム実行委員等名簿管理について 

    報告 2 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費助成について

    【質疑】

    (井上会長)  説明が終わったが、何か質問はあるか。少し聞きたいが、この活動を行っている団体となっているが、こういうのは羽村でもあるのか。

    (実施機関)  あまりないが、少なくとも一団体はある。

    (井上会長)  それで、この飼い主のいない猫ということで特定する訳であるが、そういう中で、市内でというのは、団体の中に2人なのか。

    (実施機関)  会長が羽村で・・。

    (朝倉委員)  助成というのは団体に助成をするのか。

    (実施機関)  団体である。

    (下里委員)  助成というのはここに出ているこの実費または何万円とか。これだけなのか。これ以外の助成はあるのか。

    (実施機関)  こちらに記載されている手術代だけである。ただ手術に伴って、例えば、のみを取るとか、そういったものをその中に含めている。

    (下里委員)  例えば、雌ですれば1万円以内、ということか。

    (実施機関)  そうです。

    (下里委員)  そうすると、助成というよりも、実費ということなのか。謝礼みたいなものは出さないのか。

    (実施機関)  出さない。

    (戸井田委員)  ちなみに、実際に払うのはいくらなのか。

    (実施機関)  安いところだと、雄雌5千円でやってもらえる獣医もいるが、ただ殆ど数件なので、あとは雄の場合には1万円から1万5千円、雌だとさらに数万円となる。

    (下里委員)  そういう時は領収証とかを出させるのか。

    (実施機関)  そうです。

    (北原委員)  実施することになんら利益もないと、持ち出しで、こういう行為をしないですね。よくわからないが。

    (実施機関)  実際に先程1団体はいると伝えたが、実際に自腹で手術をしているということがある。純粋にボランティアで、例えば、青空市とかそういうところで、募金を募って行うということもある。

    (下里委員)  飼うまではいかないでしょう。団体が。

    (実施機関)  飼うまではいかないが。

    (下里委員)  助成だから、その後離すのか。

    (実施機関)  あとは里親を・・。

    (下里委員)  実際、面倒をしているということではないでしょう。

    (井上会長)  飼い主がいないからどう特定するのかということで。家の庭にも猫が通るが誰が飼っているのかなということで。

    (戸井田委員)  やはりボランティアとか団体を立ち上げ、猫を去勢しないといけないと考える、そういう方たちの善意をフォローしていかなければということで。

    (井上会長)  そういう報告であった。ありがとうございました。

     

    報告 3 市史編さん委員会委員の委嘱、管理について   

    報告 4 市史編さん部会部会長及び部会員の委嘱、管理について  

    報告 5 環境にやさしい住宅用環境配慮型機器設置費助成について (廃止)

    報告 6 地球温暖化対策地域推進計画アンケートについて   (廃止)   

    報告 7   住宅用太陽光発電システム設置費助成金について   (廃止)

    報告 8   環境基本計画素案の作成について   (廃止)

    報告 9   各種保育補助金事務について (廃止)

    報告10  健康に関する市民の意識調査事務について (廃止)

    報告11  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)羽村市実行委員会に関する名簿管理について (廃止)

    報告12  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)ボランティア活動申込者の管理について (廃止) 

    報告13  第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)出店業者等に関する届出書類管理について(廃止)