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    平成26年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2015年12月16日]
    • ID:7124

    平成26年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    日時

    平成26年8月7日(木) 午後1時30分~午後3時

    会場

    市役所5階委員会室

    出席者

    会長:杉浦康枝、副会長:桑原壽、委員:寺嶋孝、古川朋靖、日下精士、加藤芳秋、和田豊、渡邉和子、樋口兼造

    欠席者

    松崎 潤

    議題

    1. 報告事項   平成26年度羽村市国民健康保険事業概要(平成25年度事業実績)

                 平成25年度羽村市国民健康保険事業会計歳入・歳出決算額の概要

      2.   報告事項   柔道整復施術療養費等の2次点検の実施について

        3.   報告事項   平成26年度運営協議会開催日程(案)について

    傍聴者

    2人

    配布資料

    1. 資料1    平成26年度羽村市国民健康保険事業概要(平成25年度事業実績)
    2. 資料1補足 平成25年度羽村市国民健康保険事業会計決算額概要
    3. 資料2    平成25根の羽村市国民健康保険事業会計 歳入・歳出決算額の概要
    4. 資料3    療養費の推移
    5. 資料4    平成26年度羽村市国民健康保険運営協議会スケジュール(案)

    内容

     

    (事務局) 皆さんお集まりでございますので、開会させていただきたいと思います。

     皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、また、お暑い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

     それでは、これより平成26年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会を開会させていただきます。

     なお、松崎委員におかれましては、ご都合により欠席の連絡がございました。

     まず、開会に当たりまして、市民生活部長からご挨拶を申し上げます。

     

    (市民生活部長) 皆さん、こんにちは。本日は、忙しい中、また、大変お暑い中、第1回羽村市国民健康保険運営協議会にご出席賜りまして、誠にありがとうございます。私も1年ぶりにこの運営協議会に同席させていただくことになりましたので、これからの皆様方のお力添えよろしくお願い申し上げます。

     さて、今回の運営協議会におきましては、「平成25年度国民健康事業会計歳入・歳出決算について」を中心に報告させていただきまして、皆様方からのご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。昨年は、料金改定ということで大変貴重な審議をいただきまして、ありがとうございました。2年に1度ということでございます。今年度は、そういったこともなく、今後の運営にかかわる部分を中心にご議論いただきたいと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。

     簡単ではございますけれども、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

    (事務局) それでは、会議を開会させていただきたいと思います。杉浦会長、よろしくお願いいたします。

     

    (議長) 皆さん、こんにちは。本当にこの暑さはどこから来るんだろうという暑さでございまして、私も先週の3日には夕方から熱中症の症状で大変と思いながら、夏祭りに、キャンプに、そして子供たちの集会に、いろいろ出ておりました。これで全部終わったと思ったら、その日の午後から何かふらふらして、お水をがぶがぶ飲み自分で冷やしまして、病院にも行かずに済みましたけれども、その前日に福生の西友のところで熱中症でふらふらの方を助けこともありまして、今日の会議は大丈夫かしらと非常に心配しながら参りましたが、この中は涼しいですから大丈夫かと思います。

     では、今日の会議に入りますけれども、本日の出席は、松崎委員がお休みでございまして、9名でございます。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しておりますので、始めさせていただきます。

     はじめに、羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定によりまして、今回の会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員は日下委員、和田委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

     続きまして、本日傍聴を希望される方が2名いらっしゃいました。羽村市審議会等の設置及び運営に関する指針に基づきまして傍聴を認めますので、ご理解をいただきたいと思います。

     それでは、議題に入ります。既に皆様のところにもたくさん資料を事務局のほうからお送りいただいたと思いますので、お目をお通しになったことと思いますけれども、それでは、第1番の「平成26年度羽村市国民健康保険事業概要(平成25年度事業実績)」、「平成25年度羽村市国民健康保険事業会計歳入・歳出決算額の概要」について、事務局よりご説明をお願いいたします。

     

    (事務局) 会長、よろしいですか。

     

    (議長) はい。事務局。

    (事務局) 説明に入る前に、本日机上にお配りしている資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、机上のほうには、「東京の国保」というのが2冊と、先般今回の会議資料ということでお配りした資料の中で若干の訂正がございましたので、一式補足資料1ということで机の上に置いてあったものを、前回お配りしたものと全部差しかえていただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。

     今回「東京の国保」を紹介させていただきますと、「東京の国保」619号のほうに私ども羽村市の担当者が紹介されておりますので、またご自宅に帰ってお読みいただければと思います。

     それでは、説明のほうは座ってさせていただきますので、よろしくお願いします。

     (資料説明)

     

    (議長) ありがとうございました。平成25年度の事業の実績、歳入・歳出決算額の概要、そして、特定健診、特定保健指導についてのご説明をいただきました。皆様のほうからご意見、ご質問受けたいと思います。

     発言の前には、前にありますマイクのスイッチを入れまして、そしてご発言をお願いいたします。発言が終わりましたら、スイッチを切ってください。委員。

     

    (委員) 早速ですけれども、特定健康診査のことについて聞きたいのですが、高血圧、腹囲でメタボリックとなった場合、この特定保健指導実施というのは何か通知が来るのですか。

     

    (議長) お願いいたします。どうぞ。

     

    (健康課長) 特定健康診査の結果により、特定保健指導の対象となった方には、通知を全員の方に差し上げております。ただ、医療にかかっている、今現在医療で糖尿病の治療をされていますとか、高血圧の治療をされていますという方には、一部除外という規定がございますので、通知が行かない場合がございます。

     

    (委員) 何か雑談みたいになって申しわけないんだけど、お医者さんに行って薬をもらっているということであれば、それは指導を受けているということで判断すればいいわけですね。

     

    (健康課長) 議長、よろしいですか。

     

    (議長) どうぞ。事務局。

     

    (健康課長) そのとおりでございまして、医療機関できちんと管理をするということも非常に大事ですので。

     

    (委員) 入院しているとかいったことではないんですか。

     

    (健康課長) そういうことではありませんで、生活上どう注意していけばいいかを管理栄養士ですとか保健師と一緒に考えるというのが特定保健指導になっておりますので、医療機関できちんと先生に指導されていらっしゃるようであれば、対象からは除外をしております。

     

    (議長) よろしいでしょうか。お気を付けくださいませ。委員。

     

    (委員) 今の件ですが、現在医師の指導を受けて、投薬を受けているという方は、対象から除外されているということをおっしゃっていましたよね。ということは、対象者の数というのは、医療機関で治療を受けている人も含めるともっと増えるということですよね。

     

    (議長) いかがでしょうか。お願いいたします。

     

    (健康課長) そのとおりでして、実際上昨年度の状況ですと、服薬中のため特定保健指導の対象者から除外した人の数としては、776名という形になっておりますので、医療機関には比較的かかっている方も多いのかなという状況にはなっております。

     

    (委員) ということは、除外されている人は既に治療を受けているということで、そうすると、受診率が16.1%というのはすごく少ないですよね。ここのところにどう受診率を増やすかというのは、どのようにお考えになっていらっしゃるのかなということなんですけど。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (健康課長) よろしいでしょうか。

     

    (議長) はい。

     

    (健康課長) 特定保健指導を平成20年から始めて、6年を経過したところでありますけれども、やはりどこの自治体に関しましても特定健診の受診率は伸びるけれども、保健指導のほうがなかなか伸びないということで、どんな感じにしていこうかというのは手をこまねきながらやっています。今は外部委託という形をとっておりますけれども、事業所にも協力をしていただいて、極力健診の受診というか保健指導を受けるようにという勧奨を、かなりお返事をいただくまでさせていただいているというのが1つです。

     あとは、実際上受けなければいけないのかというお問い合わせもありまして、そういった場合には、健診を受けるだけではなくて、受けた後のほうが非常に大事であるというあたりの説明も極力するようにしております。また、広報等で特定健診の特集記事を毎年組ませていただいていますが、そこのところにそういう通知が来た場合は必ずぜひ保健指導をお受けくださいというPR を現状のところはしております。

     

    (議長) ありがとうございます。よろしいでしょうか。

     

    (委員) もう一点すいません。

     

    (議長) 委員、どうぞ。

     

    (委員) そのことをさらにもう少し深めていくといいんじゃないかなと思うんですけれども、同じページの上のところの、今年度から受診率を上げるために40歳から46歳の方の集団健診を10月から、具体的にどういう場所で、どういう感じでおやりになるのか教えてください。

     

    (議長) お願いいたします。

     

    (健康課長) 今年集団検診をやってみるに当たりまして、ほかの自治体の状況をお聞きしますと、集団健診が非常によくて受診率が上がるというところもありますし、反対に、そんなに反応がないというところもあるので、試行期間のような形になろうかとは思いますが、10月の末に1日だけですけれども、100名設定で特定健診と同内容の検診を行います。

    羽村市の場合は、それ以外に特定健診の詳細項目で、本来であればある一定基準の状態でなければ受けられない健診も、各医療機関のほうで受けられるヘルスアップ健診というのも同時にやっておりますので、そちらも一緒に受けられるという形にさせていただくつもりです。一応10月の最終日曜日を予定しておりまして、周知方法は広報でこれから周知し、40歳から64歳までのお仕事がお忙しくてなかなか来られないといった年代の方をまず対象にして、どのぐらいの人数が来てくださるか見てみたいというのが今年度の取り組みになります。

     

    (議長) ありがとうございます。ほかの皆様はどうでしょうか。今は特定健診のお話であります。

     すいません、私から1つ。最近特定健診の数値のことについて、いろいろ話題になっておりますけれども、あの変動はかなり緩やかになっておりますよね。その辺はどうなるのでしょうか。お願いいたします。

     

    (健康課長) 特定健診の数値に関して、かなり前になってしまいましたけれども、人間ドック学会などから変更というお話がありましたが、実は特定健康診査自体の数値は、現状として今年度は変わりなく、そのままでやっております。

    ただし、今アルコールの問題等がございまして、実際上特定健診をすると問診表というたくさんの質問に答えていただくところがあるんですが、そこでアルコールの多量飲酒と呼ばれるような状態の方に関しましては、できるだけ指導を医療機関でしてくださいというお話にはなっていますが、どの程度というのがあまり深まっていなくて、今後の課題かなと思います。そのような取り組みは今後していきたいとは思っておりますが、まだ数値的なものに関しては昨年度と同様に取り扱いをさせていただいているというのが現状でございます。

     

    (議長) ありがとうございました。

     

    (委員) もう一回。

     

    (議長) 委員、お願いいたします。

     

    (委員) 資料1の2ページですけれども、保険給付費とありますよね。被保険者数は減っているんですけれども、これは年々確かに増えてきて、新聞なんかを見ると、技術開発の費用が必要だとか、お薬の開発のために開発費用をすごく多くしているとかいうお話があるんですけれども、それに対して、私なんかのところには、お医者さんにかかると薬をもらうから、市役所のほうからジェネリックにすれば2,000円得しますとかいう通知が来ています。確かに私も保険証には常にジェネリックにしてくださいというものを入れておくんですけれども、いろいろ出しても結局ジェネリックじゃないんですね。

    テレビなんかを見ていると、随分ジェネリックは宣伝していますよね。だから、その辺は随分矛盾しているような気もするんですけれども、通知を出した効果なんていうのは市役所ではわかるんですかね。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 確かに今委員が言われたとおり、私どものほうからジェネリックの利用差額通知ということで、ジェネリックに変えたら幾らか安くなるというご案内を差し上げています。ただ、お医者さんの中では、先発医薬品のお薬のほうが患者さんご本人に対して効果があるというケースもありますので、一概に全部がジェネリックというわけにはいかないと思うんですね。

    また、利用差額通知は平成24年度から実施していまして、実際に今現在把握している効果額としましては、500万円程度とは推計しています。

     

    (委員) 結局、ジェネリック制度になる前から薬を飲んじゃっているから、その薬はジェネリックじゃないという解釈なのかしら。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 基本的に、まずジェネリックがある薬とジェネリックがない場合があります。それと、今説明しましたように、要するに医師のほうの判断で、その先生がジェネリックよりは先発医薬品のほうがいいだろうと判断する場合がありまして、いろいろな場合があります。

    ジェネリックの薬がある場合で、先生がジェネリックを使っても大丈夫だろうという場合であれば、保険証どおり、ジェネリックを使ってくださいというシールでも張ってあれば、薬局のほうで処方されることになります。通常ですと今お医者さんが発行します処方箋はジェネリック医薬品にするのが普通なような書き方になっていまして、先生がこの方の場合はジェネリック医薬品じゃない先発医薬品にしてくださいという時には、医師が書かなければいけない、サインして押印しなければならないように、国もジェネリックを推進するために処方箋の書式まで変えていますので、基本的にはジェネリックを推進する方向には進んでいますが、やはり医療ですので、医師の判断が一番大事なところになってきますので、先生の判断で使う、使わないというのも一部あるということでございます。

     

    (議長) よろしいでしょうか。では、それ以外の皆様のほうからご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。委員。

     

    (委員) 資料1の6ページの保険税の収納関係ですけれども、不納欠損ということで、収納率から言いますと、年々不納欠損の割合も増えていると思うんですが、執行停止をかけて、その後欠損すると思うんですが、財産調査とか差し押さえですね、具体的に25年度の差し押さえ件数がわかったら教えていただきたい。

     

    (議長) よろしいでしょうか。お願いいたします。

     

    (納税課長) 25年度につきましては、市税と一緒になって国民健康保険税についても滞納処分をしているんですけれども、すいません、今差し押さえ件数については資料を持ってきてないのでお答えすることができないんですが。

     

    (委員) すいません。時効によるというか、不納欠損の理由の中ですと、やはり財産皆無で個人に資金がないという例も多いんですかね。

     

    (納税課長) 不納欠損につきましては、いろいろ法律があるんですけれども、法定納期限から5年たってしまうと時効によって収納できない部分と、あとは、地方税法第15条の7ということで、おっしゃるとおり執行停止というものもございます。滞納処分の執行停止の要件としましては、滞納処分する財産がない、または滞納処分をすることで生活が窮迫してしまう場合、それとあとは、例えば外国人の方で帰ってしまった方のように、本人の所在と財産ともに不明の場合というのがあります。こういった状況が3年間続いた場合に、徴収する権利が無くなってしまうんですが、15条の7によりますものが最近増えてきております。

     ちなみに、平成25年度の不納欠損額のうち、15条の7によるものが3,156万6,247円ということでございます。こちらは、平成24年度と比較しまして、1,845万2,416円ということで、率にしますと140%ぐらい増えています。それ以外の滞納処分に至らずに5年たってしまったという部分が、25年度で言うと1,513万3,700円ということで、前年と比較しまして約1,600万減少しております。こういったことから、滞納処分を強化することで財産がある方についてはそれで納めていただき、滞納処分をすることができない状況で執行停止になりまして、そういった状況が3年続いた後に、不納欠損となる部分が増えてきているという状況でございます。

     

    (議長) よろしいでしょうか。

     

    (委員) はい。

     

    (議長) ありがとうございます。皆様、何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。委員。

     

    (委員) 今収納方法で口座振替とかあるんですけれども、全体的に軽減世帯が増えたことによって、口座振替できる人が少なくなったとかいうことはないんでしょうか。特別徴収というのは、どんなタイプになるんでしょうか。具体的によくわからないんですけど。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 今の軽減世帯が増えたことによって口座振替の件数の増減があるかということになりますと、一概に軽減世帯が増えたことによって口座振替が減る、減らないという影響はないと思っております。軽減しても税額自体はゼロになるわけではなく、それを手払いにするか口座から落とすかというのはご本人様の判断でありますので、そこでの変動はないと思っております。

     もう一点の特別徴収でございますけれども、これは年金のほうから天引きということで、65歳から74歳の間の方が国民健康保険に入っていた場合に、一定の基準があり、要件を満たした方の場合には自動的に年金のほうから天引きをさせていただくという制度になっておりますので、徴収率は基本的に100%という形になります。

     

     

    (事務局) すいません、補足で。

     

    (議長) お願いします。

     

    (事務局) 収納対策の一つで、実は先進団体では、新規に国民健康保険の加入申請をされる際に、口座振替を原則としますということを条例化しまして、収納率を上げているところがございます。はっきり言いまして、口座振替のほうが収納率は高くなるというのは傾向としてはございまして、これは今後羽村市のほうでも検討しなければいけない課題だと今認識しております。研修等でも講師のほうから、やはりこういうことをどんどんやっていくべきではないかという内容の研修を受けております。皆様が口座振替にしていただければ納期ごと忘れずに払っていただけますし、ちょっとでもためていくとなかなか払いづらくなるという状況がございますので、今後はなるべく口座振替を推進していくというのが私どもの一つの方向性かなと認識しております。

     

    (委員) ありがとうございました。

     

    (議長) よろしいでしょうか。

     

    (委員) はい。

     

    (議長) 皆様、もうございませんでしょうか。よろしいでしょうか。ないようでしたら、本件につきましては終了といたします。

     次に、報告事項の2番の「柔道整復施術療養費等の2次点検の実施について」という資料が皆様のところにあると思います。事務局、説明をお願いいたします。

     (資料説明)

     

    (議長) 柔整2次点検についての説明がございました。皆様、おわかりになりましたでしょうか。

     

    (委員) ちょっといいですか。

     

    (議長) 委員。

     

    (委員) 今羽村市では45団体とおっしゃいましたけれども、これは単純には要するに診療院の数ですかね。

     

    (事務局) よろしいですか。

     

    (議長) 事務局。

     

    (事務局) 接骨院の中でも協会、団体があるので、そういったところにも周知して、団体等所属の各施術師の方にも周知をしていただきたいという形でありますので、単純に市内で見ますと20弱ぐらいの接骨院しかないものですから、当然市外の部分に関してもご案内を差し上げているところであります。

     

    (委員) わかりました。どうもありがとうございます。

     

    (議長) ありがとうございました。それでは、皆様のほうからのご意見。

     

    (委員) じゃあ、いいですか。

     

    (議長) 委員。

     

    (委員) 柔道整復師の申請書を外注されてやるということなんですけれども、賛成なんですが、被用者保険、健保組合もこれはかなり五、六年前からやってはいるんですけれども、一定の効果、1割以上の効果は出ていますが、25年度は年間で4,900万ですから、これは金額ですけれども、件数はどのぐらいありますか。

     

    (議長) 事務局。

     

    (事務局) ちょっとお待ちください。

     

    (委員) 件数というか、請求する枚数ですよね。

     

    (事務局) 25年度の実績でご報告をさせていただきますと、一般被保険者のみでは、柔道整復師に関しては年間で6,654件、あんま・マッサージについては216件、鍼灸については68件という形になっております。

     

    (委員) わかりました。

     

    (議長) ありがとうございました。

     

    (委員) すいません。

     

    (議長) 委員、どうぞ。

     

    (委員) 今そういったチェックをかけているということになると、その部分については保険が効かなくなるというところもあるんですか。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

    (事務局) 通院している方は、保険が効くか効かないかなんていうのは施術師の方に聞かなきければわからない話なんですけれども、保険の対象となるどうこうというのは、国家試験を受けた施術師の方がやっていますので、本来適正に請求されるのであれば、治療に関しての保険内の部分は3割負担をいただくということをやっていただければよろしいんですが、どうも保険外の部分も請求されているような傾向があるというところです。月に20日以上も行っているといったケースも目につく部分がありまして、実際には事業所がこの通院期間を開院していなかったといった部分もあるように聞いておりますので、そういった点に着目して医療費の部分を減らしていきたいと思っております。

    今後、市のほうからそれは保険外だという請求になりますと、柔道整復師の方も考え直す部分が当然あろうかと思います。

     

    (議長) ありがとうございました。資料3の「その他」というところはどんなものが入るんでしょうか。

     

    (事務局)「その他」につきましては、緊急で保険証を持たないで医療機関に行って10割負担をしてしまった方で後ほど7割を返すというケースですとか、最近問題になっている海外療養費というのがありまして、海外に行ったときに治療を受けるというケースがありますが、基本的には海外に行ったときというのは、緊急とかいう場合しか本来は保険の適用にならないんですね。ただし、透析の方など、海外に行っている間透析が受けられないということになると生命の危険性がありますので、それに関しては保険給付となるケースもあります。羽村市につきましては、海外療養費の件数はあまりありません。

     

    (議長) わかりました。ありがとうございました。何かございますか。

     じゃあ、ご質問がないようですので、柔整の2次点検に関するものは終わりたいと思います。

     その次に、報告事項の3番として、「平成26年度運営協議会開催日程(案)について」のご相談がございます。事務局、説明をお願いいたします。

     (資料説明)

     

    (議長) 次回は10月9日ということでお願いいたします。

     何かありませんでしょうか。大丈夫ですか。全体の中からのご意見や質問がありましたら、まだちょっと時間もございますけれども、よろしいでしょうか。

     

    (市民生活部長) 会長、1点よろしいでしょうか。

     

    (議長) どうぞ。

     

    (市民生活部長) ありがとうございました。国保の状況につきましては、ただいま社会保障審議会等でこれからの国民健康保険制度のあり方、また、各被用者保険等の全体の中で国民健康保険のあり方等が審議されております。都道府県化とか、先ほどご意見がありました特定健診の推進とか、特定保健指導のあり方とかさまざまな部分で、社会保障審議会等で今主な意見ということで整理されている段階でございます。ですから、またこれから国のほうの動きがさまざま変わってくると思いますので、次回、あるいは次々回の国保の運営協議会の中では、そういった情報につきましても皆様方にご提供させていただいて、これからの羽村市の国保のあり方とか、そういった部分についてご意見を賜ればと思いますので、よろしくお願いいたします。

     以上でございます。

     

    (議長) ありがとうございます。よろしいでしょうか。

     何もなければ、今日はこれで終わりにしたいと思います。平成26年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会を閉会といたします。ありがとうございました。