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羽村市

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あしあと

    11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

    • [2020年11月2日]
    • ID:7326

    「女性に対する暴力をなくす運動」期間(11月12日~25日)

    国では、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化するとともに、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的として、毎年11月12日から11月25日までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を展開しています。

    配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

    女性に対する暴力をなくし、誰もが安心して暮らせる社会づくりを進めましょう。

     

    【令和2年度女性に対する暴力をなくす運動ポスター】

    【令和2年度女性に対する暴力をなくす運動ポスター】

    セクシュアル・ハラスメントについて

    男女雇用機会均等法は平成26年7月に改正され、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置、いわゆるセクシュアル・ハラスメントについて、従来の「雇用管理上必要な配慮をしなければならない」から、「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」に強化されました。詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

     

    マタニティ・ハラスメントについて

    マタニティ・ハラスメント(通称マタハラ)とは、職場において妊娠・出産した方に対して、妊娠や出産をしたことが業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う(ひどい場合には退職にまで至る)行為を指す言葉です。妊娠・出産・産休・育休などを理由とする、解雇、異動、減給、降格などの不利益な取扱いは、法律で禁止されています。

    厚生労働省では 妊娠・出産を経ても女性が働き続けられる職場づくりのために、妊娠中の女性をはじめ企業担当者の方へ法律・社内制度・職場環境づくりの取り組みについて、紹介しています。

    詳しくは、「女性にやさしい職場づくりナビ」(外部リンク)をご覧ください。

    妊婦さんへ思いやりある気遣いをお願いします。

    妊娠中、特に初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためのとても大切な時期です。しかし外見からは、妊婦であるかどうか判断しにくかったり、「つらい症状」が、ある場合もあります。妊婦さんへの思いやり ある気遣いをお願いいたします。健康課「妊婦さんへの思いやり 」のページもご覧ください。

     

    一人で悩まないで…まずは相談を!

    配偶者からの暴力についての相談先

    広報広聴課

    電話042-555-1111 内線541 市役所1階広報広聴課市民相談係

    相談日時 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

    女性悩みごと相談

    ※この相談は、福生市と共同で行っています。羽村市の方が福生市でも相談することができます。

    申込み
     申込み 電話番号 相談日時

    羽村市広報広聴課

    市民相談係

    042-555-1111

    内線541

     第1・3・5水曜日

    午後1時30分~4時30分

    福生市秘書広報課

    広報広聴係

    042-551-1529

     第2・4水曜日

    午前9時~午後1時

    こちらでも相談できます

    ・東京ウィメンズプラザ(女性用) 03-5467-2455

    相談日時 午前9時~午後9時(年末年始除く)

    ・東京都女性相談センター多摩支所(女性用) 042-522-4232

    相談日時 午前9時~午後4時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)

    ・DV相談ナビダイヤル #8008

    ・DV相談+(プラス) 0120-279-889(24時間電話相談)

    ※メールやSNSでの相談はこちらをご確認ください。 DV相談+(プラス)(別ウインドウで開く)