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    平成27年第7回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    • [2022年7月12日]
    • ID:7987

    平成27年第7回羽村市教育委員会定例会会議録

    日時

    平成27年6月17日(水)午後3時00分~3時57分

    場所

    羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席委員の氏名

    委員長 島田哲一郎、委員長職務代理者 江本裕子、委員 羽村章、委員 塩田真紀子、教育長 桜沢修

    議題

    日程第1 会議録署名委員の指名について

    日程第2 教育長報告

    日程第3 教育委員会委員活動報告

    日程第4 議案第22号 市長の権限に属する事務の補助執行について

    日程第5 議案第23号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則

    日程第6 議案第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備に関する規程

    日程第7 議案第25号 羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に伴う有識者の選任について

    日程第8 議案第26号 羽村市立小・中学校評議員会委員の委嘱について

    日程第9 議案第27号 羽村市図書館協議会委員の委嘱について

    日程第10 報告事項 羽村市立小中学校2学期制検証委員会設置要綱について

    <会議経過>

    委員長 皆さん、こんにちは。

    ただいまの出席委員は5名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成27年第7回羽村市教育委員会(定例会)を開会いたします。

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

    〔日程第1〕

    委員長 会議録署名委員の指名を行います。

    会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第34条の規定によりまして、委員長において塩田真紀子委員を指名します。よろしくお願いします。

    〔日程第2〕

    委員長 教育長報告を行います。教育長、お願いします。

     

    教育長 それでは、教育長報告ということですけれども、お手元の資料の教育長報告事項を見ていただければと思います。

    まず、小学校の運動会が5月23日と30日に3校ずつ6校で開催されまして、子どもたちの競技や演技を見せてもらいました。今回は、熱中症対策として、町内会などからテントを借りて児童の席にもテントが設置されている学校がありました。本当に地域の皆さんのご協力に感謝を申し上げるところでございます。

    それから、次に文化協会創立10周年記念式典と定期総会に出席したところですが、羽村市の芸術・文化、学習活動を統括する団体として、また、文化祭の実行委員会の中心的役割を担う団体として、大きな期待を寄せているところであります。10年という節目の年でもありますし、文化協会独自での10周年事業を実施しているところですけれども、周年事業だけで終わらせることなく次につなげていってほしいと思っているところです。

    それから、5月26日の羽村・瑞穂地区学校給食組合の臨時議会について報告をさせていただきます。統一地方選挙後ということで、議員構成が羽村市、瑞穂町で変わりました。羽村・瑞穂地区学校給食組合におきましても、正副議長、それから議会選出の監査委員の選任が行われまして、議長に瑞穂町の村山正利議員、副議長に羽村市の水野義裕議員が、また、監査委員には瑞穂町の森亘議員がそれぞれ選出されました。また、職員の給与に関する条例の一部改正について、専決処分の承認がなされたところです。

    続きまして、6月3日ですけれども、自転車安全運転教室が松林小学校で行われました。あいにくの雨で体育館での指導になりましたけれども、自転車の乗り方について、福生警察署の署員による指導と、それから、文部科学省が監修したDVDの映像の放映がありまして、子どもたちは真剣に聞き入っておりました。子どもたちには、今日勉強したことをしっかり守るんだよということ、また、自転車による交通事故が起きないよう、日ごろから学校で指導していってほしいと校長先生に伝えたところです。この自転車安全運転教室は、9日に栄小学校でも実施されまして、栄小学校でも雨で体育館での自転車安全運転教室になったところです。

    この自転車安全運転教室では、5つの守ることということで、DVDの中で示されておりまして、その1つがヘルメットの着用ということです。小学生はヘルメットをかぶらなければいけませんということで、福生警察の婦人警官の方が説明しておりました。ヘルメットの着用を義務づけた指導に基づいて発行しました免許証ですので、ぜひ、ヘルメットの着用を家庭にしっかりと伝えていってほしいと思ったところです。昨年、PTAとの懇談会の中でも、ヘルメットの貸与だとか購入の補助をしてほしいなどという話も出ましたけれども、私としては、今回の安全教室に出席して説明を聞く中では、自転車を買い与えているのは保護者ですから、自転車を買ってあげるならヘルメットとセットで買ってあげなさいというようなことでいいのかなというふうに思ったところです。事故に遭ってから悔やんでも取り返しがつきませんので、数千円で我が子の命を守るという意味では、保護者にその辺のところを考えていただければと思ったところです。実際に、安全教室で、「ヘルメットを持っていますか」という警察署員の問いかけに対して、ほとんどの子どもたちが手を挙げていました。そういう意味では、全体的にヘルメットの着用所持率は上がっているのかなと感じたところです。

    それから、6月4日に、はむら夏まつりテーマロゴ選考委員会が行われまして、小中学生の子どもたちに、そのテーマに合ったロゴを書いてもらったものを選考しました。今回の夏まつりでは、イルミネーションイベントというものをやる予定ということで、「光」というのが今回のテーマです。「飛ぶ」とか「サンキュー」とかいろいろありましたけれども、今回は「光」ということです。選考委員は、美術の学習コーディネーターをお願いしている原田丕先生、また、産業環境部長、商工会事務局長、校長会の会長で羽村東小学校の渡邉校長、私の5人で、各小中学校から、全体では2,617点の応募がありまして、事前に事務局で審査をして残ったものの中から最終的に選考させていただきました。渡邉校長がいたからということではなく、羽村東小学校の児童の作品が最優秀賞に選ばれたところです。

    それから、6月6日、環境フェスティバルがございました。子どもたちも参加をしてくれたわけですけれども、開会式に引き続いての羽村第三中学校の吹奏楽部がすばらしい演奏を披露してくれました。

    それから、翌日7日の田んぼ体験では、開会式から田植えまで出席をさせていただきました。子どもたちにとっては、教室での稲作の勉強に加えまして、実体験したことはいい勉強になったと思っております。

    そして、6月11日のソフィア少年合唱団のコンサートでは、西多摩の児童合唱団の子どもたちも歓迎合唱というようなことで参加をして、和気あいあいの交流コンサートとなりました。

    裏面に行きます。13日の小・中学校のPTA連合会定期総会では、役員の改選が行われ、栄小学校PTAの折原さんが、今度、連合会の会長に就任されたところです。

    6月11日から羽村市議会が開会されております。今回、17人中13人の議員から教育関連の一般質問がありました。2学期制に関する質問には、導入してからおよそ10年がたち、前回の検証からは5年が経過するということから、今年度、検証委員会を設置して検証していくという答弁をさせていただきました。質問者の趣旨には、3学期制にすべきというようなものがあるようですけれども、まずは2学期制の検証をしていくということを申し上げたところです。教育委員会としても、今後、議論していっていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。

    また、学校給食費の未納問題について質問がありました。小中学校3校が完納となっていますが、いまだに平成26年度の給食費の未納が、小中学校10校での合計額でいくと100万円を超えております。私からは、小中学校全校で未納対策に取り組んでいきますということで答弁をさせていただいたところです。

    最後に、この表にはありませんが、6月7日、8日、9日と、6年生の日光移動教室が行われまして、一中校区の羽村東小学校、羽村西小学校、小作台小学校が連携し、合同の移動教室に取り組みました。戦場ヶ原で合同ハイキングを行うなど、小中一貫教育の形の中で、同一校区内の小小連携が形になって、子どもたちの交流も円滑にできて、よい移動教室となりましたと、羽村東小学校の渡邉校長から報告がありました。

    簡単ですけれども、以上で報告とさせていただきます。

     

    委員長 以上で報告が終わりました。

    これから質疑を行います。何かご質疑ございませんか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了します。

    教育長報告は以上で終了いたしました。

    〔日程第3〕

    委員長 教育委員会委員活動報告を行います。

    教育委員会委員の5月22日から6月17日までの活動については別紙に記載のとおりです。

    これから質疑を行います。何かご質問またはご意見等ございましたら、お願いいたします。

     

    江本委員 2点、報告と、それから感想を述べさせていただきたいと思います。

    まず、1点目ですけれども、先ほど教育長もおっしゃいましたが、運動会の件です。2校出席をさせていただきましたが、両方とも非常に暑い日で、やはり熱中症対策というのは、5月の運動会とはいえ、これから非常に大きな課題になってくるということを思わされました。特に5月30日、富士見小学校の運動会では、ものすごい日差しで、熱中症の子を出さないように先生方が非常に神経を使いながらしていらっしゃったのが印象的でした。それから、おやじの会という名称の保護者の方々が、1つプログラムが終わるたびに校庭の水まきに走られていて、本当に頭の下がる思いがいたしました。子どもたちの見学席のところにテントを張るということについても、これから真剣に考えていかなければいけないことになってきたということを思わされました。ただ、学校によって、校庭の広さ、それから児童数、それぞれ条件が違いますので、一概にはいかないと思います。また、例えば、みんなかわいそうだからテントを張ったほうがいいとか、逆に、子どもには多少こういうことは経験させたほうがいいとか、一律に何でも決めてしまうのではなく、やはりその年の実態、それから子どもたちの実態、それから校舎、校庭の実態に応じて、校長先生方が自分たちの裁量で、先生方の意見や子どもたちの意見を聞きながらきちんと決めていけるような、そういうシステムが必要ではないかと思いました。来賓席のテントの中で、地域の方が「来年からはテント必要ですよね」という感じで、結構、強力におっしゃっているような声も聞いたりしたものですから、やはり校長先生たちは校長先生たちなりに、実態を考えていろいろ判断を下されていると思いますので、地域の皆さんのお声も大事かとは思いますけれども、やはり一番よく子どもの実態や学校の実態をご存知の学校に、そういう判断は委ねるべきということは、一つ思いました。ただ、希望したときにすぐにテントが町内会等から借りられるように、やはり教育委員会としては、地域の皆さんには事前にお願いをしておくということは大事だと思いました。

    それから、2点目です。5月29日に長岡市で開催された関東甲信越静市町村教育委員会連合会の総会に出席させていただきました。事務局の皆さんには大変お世話になりまして、ありがとうございました。私は、研修会の部分が非常に印象に残りました。小泉首相の所信演説で有名になった「米百俵」という、長岡の教育をあらわす言葉としての「米百俵」という精神が非常に脈々と受け継がれているということと、それから、羽村市と同じように、各小中学校に特色ある教育活動に対して学校に任される裁量の教育予算が配当されているという、そういうお話も伺い、やはりそれぞれの学校が特色を持って、生き生きと教育活動を行っていらっしゃるなということを思いました。その1校である中学校が、イベントというか、自分たちが総合的な学習の時間に学習した長岡の大空襲のことを、平和学習の一環ですけれども、そのことを発表されておりましたけれども、非常にそれが印象的でした。全国的に有名な長岡の大きな花火が、その空襲で亡くなった方の鎮魂も兼ねているというような話もその発表の中で伺って、ああ、そういう歴史があったのだなということもわかりましたし、非常に意義深い研修会に参加させていただきました。どうもありがとうございました。

     

    委員長 ありがとうございました。

    そのほか、よろしいでしょうか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 それでは、以上で質疑を終了いたします。

    教育委員会委員活動報告は以上で終了いたしました。

    〔日程第4〕

    委員長 議案第22号 市長の権限に属する事務の補助執行についてを議題といたします。

    提案者から提案理由の説明を求めます。

     

    教育長 委員長。

     

    委員長 教育長。

     

    教育長 それでは、議案第22号 市長の権限に属する事務の補助執行についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う、市長からの依頼に基づき、地方自治法第180条の2の規定に基づく事務の補助執行について、教育委員会で協議する必要があるため提出するものです。

    細部につきましては、生涯学習総務課長より、ご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

     

    生涯学習総務課長 委員長。

     

    委員長 生涯学習総務課長。

     

    生涯学習総務課長 それでは、議案第22号の資料をご覧いただきたいと思います。

    1枚おめくりいただきますと、「写」と記載された資料がございます。羽村市長から委員長宛ての「市長の権限に属する事務の補助執行について(協議)」という文書です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正があり、平成27年4月1日から法が執行されました。このことに伴いまして、羽村市長の権限に属する事務について、下記のとおり、羽村市教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させたいので、地方自治法第180条の2の規定に基づき協議しますという文書です。具体的な事務になりますが、下記にありますとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に掲げる事務、総合教育会議に関することにつきまして補助執行させたい旨の文書でございます。

    1枚おめくりいただきますと、この法律の改正の概要の資料です。その概要の中の2番、総合教育会議の設置、大綱の策定の最初の○ですが、こちらに、首長、いわゆる市長ですが、市長は、総合教育会議を設ける。会議は、首長が招集し、首長、教育委員会により構成される。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4に基づくものでございます。

    もう1枚めくっていただきますと、参考までに、地方自治法第180条の2がございます。こちらは、事務の委任または補助執行を規定している法律でございます。こちらも読み上げさせていただきますと、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会または委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、またはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる旨の規定でございます。総合教育会議は法律で市長に開催設置等の権限を規定しておりますので、地方自治法第180条の2の規定に基づきまして、このたび、羽村市長から教育委員会に補助執行する旨の協議の文書が提出されたものでございます。

    したがいまして、この定例会におきまして、補助執行に関しまして協議をしていただき、承認をお願いしたいものでございます。

    事務局からは以上です。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何かご質疑ございますでしょうか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了いたします。

    お諮りいたします。議案第22号 市長の権限に属する事務の補助執行については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

     

    (「異議なし」の声あり)

     

    委員長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第5〕

    委員長 議案第23号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則を議題といたします。

    提案者から提案理由の説明を求めます。

     

    教育長 委員長。

     

    委員長 教育長。

     

    教育長 議案第23号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する教育委員会規則について変更の必要が生じたため、改正しようとするものです。

    細部につきましては、生涯学習総務課長より、ご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

     

    生涯学習総務課長 委員長。

     

    委員長 生涯学習総務課長。

     

    生涯学習総務課長 それでは、議案第23号のご説明をさせていただきますが、その前に、お手元の資料の平成27年6月11日、右方に「抜粋」とございますが、平成27年第3回羽村市議会(定例会)の議案の資料の抜粋を本日配布させていただきました。冒頭説明の議案第23号とは直接の関係はないのですが、前段としてご説明をさせていただきます。

    昨日の羽村市議会の定例会におきまして、今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴った条例改正の議案が出されまして、当日、議決をされた旨のご報告をさせていただきます。

    まず、1枚おめくりいただきますと、第1条で、羽村市長等の給料等に関する条例の一部改正をさせていただきました。引き続き第2条では、羽村市職員定数条例の一部改正となります。

    1枚おめくりいただきますと、第3条で、羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条では、羽村市特別職報酬等審議会条例、第5条では、羽村市表彰条例のそれぞれ一部改正が提案され、議決されております。また、付則になりますけれども、まず、一番下の第3項を見ていただきますと、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、これまでの改正に伴いまして廃止をすることとしております。また、第2項におきましては、経過措置といたしまして、今の教育長の任期中におきましては、この条例の改正前の条例が適用される旨の経過措置をしているものでございます。それぞれ次のページ以降に各条例の改正が新旧対照でございますので、改めてご確認をお願いしたいと思います。昨日、この条例が議決されたものでございます。

    それでは、本日の議案第23号の規則の改正についてご説明させていただきます。改めまして、議案の資料をご覧いただきたいと思います。説明は、新旧対照表を使わせていただきたいと思いますので、3枚ほどおめくりいただいたA4横の資料をご覧ください。

    まず、第1条といたしまして、羽村市教育委員会会議規則を改正するものでございます。まず、右の欄にある旧規則の下線の部分が左の欄の新規則で改正されたというふうにご覧をいただきたいと思います。まず、第1条では、この地方教育行政の組織及び運営に関する法律を「以下「法」という。」という規定をしてございます。

    第3条では、「委員長」を「教育長」、また、第2項、第3項におきましても、「委員長」とあるものを「教育長」に改めてございます。また、同条の第3項では、右の欄の旧規則ですけれども、「または委員2人以上から」というところの部分を、いわゆる内容を削除しまして、左の欄ように、第3項、「臨時会は、教育長が必要があると認めたとき、これを招集する。」と規定し直してございます。また、旧規則第3項にございました後半の部分を別項とし、第4項とさせていただいております。ここで、「法」とございます、この法というのが第1条に規定した略式の法をここで用いたものでございます。「法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。」、基本的には、旧規則第3項のものが新規則では第3項と第4項に分かれる形で表現をし直してございます。

    次に、第3条の2は、これは条例の整備に当たりまして、第1条、第2条、第3条、第4条、第5条という形で、条の後の「の2」というものをなくす手法をこの機会にとりました。そのために、第3条の2は、新規則のほうでは第4条とします。第4条、第5条では、「委員長」の部分を「教育長」に改めるものでございます。以降の条が1つずつずれていきます。

    旧規則第5条が新規則では第6条となり、「委員長」を「教育長」に改めます。

    また、旧規則「第2章 委員長及び委員長職務代理者」は、新法では委員長という職はございませんので、第6条から第7条の3までを、第2章を削除させていただくものでございます。

    旧規則「第3章 議事日程」にあるものが、第2章になります。旧規則第8条、第9条、第10条、第11条にございます「委員長」を「教育長」に改めます。第11条の2第3号「委員長及び教育長の報告」とあるものを、「教育長及び委員の報告」に改めるものでございます。

    次に、第13条、第14条でも「委員長」とあるものを「教育長」に改めさせていただきます。第15条以降も1条ずつずれていきます。

    「第5章 発言及び採決」を第4章とさせていただき、以降、また「委員長」を「教育長」に改めさせていただくものでございます。

    旧規則の第22条になりますが、「前条の場合、議場に現存する委員」の「委員」という言葉を、新規則では第21条として「教育長及び委員(以下「出席者」という。)」に改めてございます。教育長が教育委員会の委員とまた別となることから、改めて教育長及び委員としたものでございます。なお、この呼び名を出席者というふうに規定してございます。

    次に、旧規則第23条から、また「委員長」という文言を「教育長」に改めていきます。

    第24条第2項では「委員」とあったものを、先ほどの新規則第21条で出席者と規定しましたが、「出席者」という表現にここを改めさせていただいております。

    また、第25条以降も、「委員長」とあるものを「教育長」に改めております。

    第29条以降も、「委員長」とあるものを「教育長」に、それぞれの各条で改正させていただき、「第7章 会議録」を「第6章 会議録」とさせていただき、第33条第2号では、「出席委員」を新規則第21条に規定した「出席者」に改めさせていただき、第3号では、「教育長及び議場に出席した」という文言を「会議に出席した」と改めてございます。次に、第4号ですが、「教育長及び」を削除し、第6号では「委員長」を「教育長」と改めてございます。

    旧規則第34条では、「委員長」を「教育長」と改めます。

    これまでも教育委員会の会議録は、まとめたものをその都度署名をした後に市の公式サイト等で公表しておりますが、このたびのこの法律の改正によりまして、公表に努めなければならないという努力規定の定めが法律第14条第9項に新たに規定されました。羽村市では、以前から公表しておりますが、ここではあえて「公表するものとする」という文言を会議規則の中で新規則第34条として新たに加えさせていただきました。

    第8章を第7章と変え、第35条、第36条では、「委員長」を「教育長」に改めています。

    第9章が「第8章 紀律」になります。

    最後になりますけれども、第10章を第9章と改めさせていただいております。

    なお、この規則になりますが、資料をお戻りいただきまして、議案書の3枚目に付則、施行期日、第1項で、この規則は、公布の日から施行する。次に、経過措置とございます。こちらは、先ほどお話しした条例改正と同じで経過措置を設けさせていただきまして、現教育長の任期の間につきましては、この改正前の規則が適用される旨の規定になってございます。ただし、この第2項の下から3行目の後半部分になりますが、「ただし、第4条別表第2中生涯学習総務課総務係の項の規定については改正後の規定を適用する」、こちらについては何かと申しますと、先ほどの議案第22号でご協議いただき、承認いただきました総合教育会議につきましては、生涯学習総務課総務係に事務が補助執行という形になりますので、こちらの第4条別表第2中につきましては、この経過措置によらずに適用されるという旨をただし書きで加えさせていただきました。

    経過措置と付則までご説明してしまいましたが、第2条から第5条を引き続き説明させていただきます。また、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。

    第2条関係、羽村市教育委員会公告式規則の改正でございます。こちらにつきましては、第1条で、これは法律の改正による条ずれがございましたので、第14条の第2項を第15条の第2項に改めるものでございます。

    第2条の第2項では、「委員長」を「教育長」に、第4条の第1項では、「教育委員会委員長名」「委員長印」とあるものを、「教育長名」「教育長印」に改めるものでございます。

    続きまして、1枚おめくりください。第3条関係、教育長に対する事務委任規則でございます。左の新の欄をご覧いただきたいんですが、第3条、「教育長は、第1条の規定により委任された事務のうち特に重要と認めたもの及び委員から報告を求められたものについて、教育委員会へ報告しなければならない」、この条を新たに追加するものでございます。こちらについては、法律第25条第3項に、新たに教育長に委任された事務というものを教育委員会で報告しなければならないという規定が設けられたことから、事務委任規則に新規で追加させていただくものでございます。第3条に新たに追加したことから、第3条にあった条文が第4条に1条繰り下げるものでございます。

    第3条関係は以上でございます。

    次に、第4条、羽村市教育委員会事務局処務規則の改正でございます。こちらは、第5条、教育長の職務代理を削除するものでございます。こちらは、新たに法律第13条第2項におきまして、教育長の職務代理は、教育長があらかじめ教育委員会の委員の皆さんの中から、その職を行うと指名した委員がその職務を行うと法律上で規定されたことから、第5条にあります生涯学習部長または生涯学習総務課長がその職務を行うという旨の規定を削除するものでございます。

    別表になります。第6条関係の別表のうちの最後のページ、第20号、第21号とございますが、新規則で第20号のところに、先ほど承認いただきました補助執行の事務、「総合教育会議に関すること」を生涯学習総務課総務係の事務に新たに加えさせていただき、以降、それまでの第20号、第21号を1号ずつ繰り下げるものでございます。

    事務局処務規則の説明は以上となります。

    最後になりますが、第5条、羽村市教育委員会傍聴規則でございます。こちら、第2条で、「羽村市教育委員会委員長(以下「委員長」という。)」を「教育長」に改めます。

    また、第4条の第5号、また、同条の第2項、第3項にあります「委員長」を「教育長」に改めるものでございます。

    また、第6条及び第9条でも「委員長」とございますが、こちらについても、それぞれ「教育長」と改めさせていただくものでございます。

    また、これらの改正につきましては、先ほどご説明させていただきましたが、今の教育長の任期中につきましては、この改正前の規則が適用される旨の経過措置を設けたものでございます。

    説明は以上となります。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了します。

    お諮りします。議案第23号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

     

    (「異議なし」の声あり)

     

    委員長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第6〕

    委員長 議案第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備に関する規程を議題といたします。

    提案者から提案理由の説明を求めます。

     

    教育長 委員長。

     

    委員長 教育長。

     

    教育長 議案第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備に関する規程についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する教育委員会規程について変更の必要が生じたため、改正しようとするものです。

    細部につきましては、生涯学習総務課長より、ご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

     

    生涯学習総務課長 委員長。

     

    委員長 生涯学習総務課長。

     

    生涯学習総務課長 それでは、議案第24号をご説明させていただきます。資料をご覧ください。3枚めくっていただきますと、新旧対照表がございますので、そちらでご説明させていただきます。

    全部で2つの規程の改正がございます。まず、第1条では、羽村市教育委員会公印規程を改正するものでございます。旧規程にございます公印番号の4と5でございます。公印番号4、羽村市教育委員会委員長印、また、公印番号5、羽村市教育委員会委員長職務代理者印、こちらの2つを左の新規程のとおり削除するものでございます。以下、羽村市教育委員会教育長印以降の印につきましては、公印番号が2つ繰り上げるものでございます。

    次に、最後のページをご覧いただきたいと思います。第2条関係、教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に委任する規程の一部改正でございます。こちらは、第1条で法律を引用している第26条第3項を、法律改正により1条ずれが生じたことから、第25条第4項に改正するものでございます。

    こちらも、経過措置につきましては、先ほどの規則でご説明したような経過措置を設けてございます。

    以上となります。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了します。

    お諮りします。議案第24号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備に関する規程は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

     

    (「異議なし」の声あり)

     

    委員長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第7〕

    委員長 議案第25号 羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を点検及び評価に伴う有識者の選任についてを議題といたします。

    提案者から提案理由の説明を求めます。

     

    教育長 委員長。

     

    委員長 教育長。

     

    教育長 議案第25号 羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に伴う有識者の選任についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき実施する教育委員会の点検及び評価について、羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する要綱第5条に基づき有識者を選任するものです。

    有識者として菊池彰氏、金子秀夫氏を委嘱しようとするものであります。

    任期につきましては、本日より平成29年3月31日までとなります。

    以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了します。

    お諮りします。議案第25号 羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に伴う有識者の選任については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

     

    (「異議なし」の声あり)

     

    委員長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第8〕

    委員長 議案第26号 羽村市立小・中学校評議員会委員の委嘱についてを議題とします。

    提案者から提案理由の説明を求めます。

     

    教育長 委員長。

     

    委員長 教育長。

     

    教育長 それでは、議案第26号 羽村市立小・中学校評議員会委員の委嘱についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市公立学校の管理運営に関する規則第29条及び羽村市立小・中学校評議員会設置要綱第3条第2項の規定に基づき委嘱している羽村市立小・中学校評議員会の委員について、同要綱第3条第1項の規定に基づき、市内の学校より推薦があったため、新たに委嘱しようとするものです。

    各校の委員構成につきましては、別紙、名簿に記載のとおりとなります。

    任期につきましては、本日より平成28年3月31日までとなります。

    以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了します。

    お諮りします。議案第26号 羽村市立小・中学校評議員会委員の委嘱については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

     

    (「異議なし」の声あり)

     

    委員長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第9〕

    委員長 議案第27号 羽村市図書館協議会委員の委嘱についてを議題といたします。

    提案者から提案理由の説明を求めます。

     

    教育長 委員長。

     

    委員長 教育長。

     

    教育長 議案第27号 羽村市図書館協議会委員の委嘱についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市図書館協議会規則第2条の規定に基づき委嘱している羽村市図書館協議会委員について、任期満了により新たに委嘱しようとするものです。

    委員構成につきましては、別紙、委員名簿に記載のとおりとなります。

    任期につきましては、平成27年7月1日より平成29年6月30日までとなっております。

    以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 以上で質疑を終了します。

    お諮りします。議案第27号 羽村市図書館協議会委員の委嘱については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

     

    (「異議なし」の声あり)

     

    委員長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    〔日程第10〕

    委員長 報告事項 羽村市立小中学校2学期制検証委員会設置要綱について説明を求めます。

     

    生涯学習部参事 委員長。

     

    委員長 生涯学習部参事。

     

    生涯学習部参事 それでは、羽村市立小中学校2学期制検証委員会設置要綱についてご説明をいたします。

    羽村市における2学期制は、平成16年度より全校実施をしておりますが、検証報告が平成22年3月に出されてから5年が経過していることから、平成27年度には2学期制検証委員会を設置することを計画しておりました。羽村市における2学期制の取り組みについての成果と課題について検証し、これからの効果的な教育課程の在り方を検討いたします。

    お手元の要綱をご覧ください。第1条には、今説明いたしました検証委員会の設置について、第2条で委員会の検証事項は、第1号「2学期制の成果と課題に関すること」、第2号「今後の学期制の在り方に関すること」、第3号「前各号のほか、教育長が必要と認める事項」となっております。

    第3条では、委員会の構成委員でございますが、学識経験者1名、小学校校長会代表1名、中学校校長会代表1名、保護者の代表を小中学校1名ずつ計2名、学校評議員会の代表は中学校区ごと1名ずつ計3名、生涯学習部長、生涯学習部参事の合計10名です。7月に第1回目を開き、年末から年明けにある程度の方向性を出すよう進めていく予定です。

    2学期制につきましては、平成16年度からの取り組みで、よりよい教育課程をつくること、また、子どもたちの姿など成果を上げてきたこと、前期・後期の気持ちの切りかえが難しい、中学校3年生の入試にかかわる心配など、取り組みの成果と課題等が挙げられているところでございます。現在、国におきまして、新しい学習指導要領が検討されておりますが、今後の羽村の教育をよりよいものにしていくために、どういう教育課程、制度としていくことがよいかについて、こうしたことも視野に入れ検証し、検討していきたいというふうに考えております。

    以上でございます。

     

    委員長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

     

    江本委員 委員長。

     

    委員長 江本委員。

     

    江本委員 2学期制が導入されまして10年を超えますけれども、ちょうどその時期に、私も学校現場におりました一人として、少しここで意見を述べさせていただきたいと思います。

    学校で、やはり学期を変更していくということは、非常に大きなことでございまして、当然、年間の行事、それから教育課程等、2学期制の見直しが行われればいろいろなことを全部変更していかなくてはいけません。そして、羽村の場合は、市の行事や、それから地域行事、そういうものが非常に学校行事と大きくかかわっておりますので、学期の変更ということは、つまりそういうこととの整合性もまた見ていかなくてはいけないということになります。そういう学校との協力関係、市や地域行事とのかかわり合いも含めて、慎重に、また丁寧に検討していただければありがたいと思います。

    この10年の間に、先生方もいろいろな葛藤を繰り返しながらも、この10年の間に成果を上げてきた実態がございます。2学期制と同様に、小中一貫教育ということもあって、学校も本当に努力をしながら、さまざまなことに挑戦しながら成果を生み出してまいりました。ここでまた、成果をきちんと検証していただかなければ、簡単に、単純に、学期を変えれば、またもとのさやにおさまってうまくいくというような、そういう簡単な議論ではなく、やはり成果をきちんと精査していただき、そして何が課題で、それはどういう方法で解決していけるのかということを、ぜひ慎重に、私たち委員も含めて、またしっかりと考えていきたいと思います。この検証委員会が設置されるということですので、内容の議論をどうぞよろしくお願いしたいと思います。

    以上です。

    委員長 その他、ご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。

     

    羽村委員 委員長。

     

    委員長 羽村委員。

     

    羽村委員 任期が検証報告した日までということですけれども、大体いつごろを予定していますでしょうか。

     

    生涯学習部参事 委員長

     

    委員長 生涯学習部参事。

     

    生涯学習部参事 この委員会の終了というのは、まだ決まっていないというところでございます。先ほど申し上げましたとおり、ことしの12月、または1月ぐらいをめどに、ある程度の方向性を出していきたいと考えております。また、この会の中で、さらに検討を加えていったり、新たな教育課程をつくっていくための形を考えていく必要があるというふうになれば、さらに延びていくということはあると捉えております。このあたりのところにつきましては、また決まり次第ご報告のほうをさせていただきたいと考えております。

     

    羽村委員 ありがとうございます。

     

    委員長 よろしいでしょうか。

     

    (質疑なし)

     

    委員長 それでは、以上で質疑を終了します。

    これをもちまして平成27年第7回羽村市教育委員会(定例会)を閉会といたします。

    ご協力ありがとうございました。

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