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あしあと

    長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ

    • [2017年7月21日]
    • ID:10171
    平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、長期療養を必要とする疾病にかかったため対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方も、予防接種が受けられるようになりました。
    この制度の対象となり接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に保健センターに申請をしてください。

    対象となる方

    接種時に羽村市に住民票があり、長期療養を必要とする疾病にかかったこと等によりやむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けられなかった方

    対象となる疾病等

    1.下記に掲げる疾病(疾病の例は別表参照。別表は下記からダウンロードすることができます。)
    (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (2)白血病、再生不良性貧血、重症無筋力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他の免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

    2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

    3.医学的知見に基づき、1.または2.に準ずると認められるもの

    対象期間

    長期療養を必要とする疾病にかかった等の特別な事情がなくなった日から2年以内
    (高齢者肺炎球菌については1年以内)
    ※ただし、BCGは4歳の誕生日の前日まで、四種混合は15歳の誕生日の前日まで、ヒブは10歳の誕生日の前日まで、小児用肺炎球菌は6歳の誕生日の前日までに限ります。

    対象となる定期予防接種

    不活化ポリオ、BCG、四種混合(ジフテリア・百日せき・ポリオ・破傷風)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、日本脳炎、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘(水ぼうそう)、B型肝炎、高齢者肺炎球菌

    手続き方法

    1.主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入していただきます。
    ※文書料が発生した場合は、自己負担となります。

    2.「長期療養者のための定期予防接種に関する申請書」を記入します。

    3.母子健康手帳を持参のうえ、「理由書」「申請書」を保健センターへ提出してください。
    ※高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。

    4.申請内容や接種履歴を確認し、「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」、予診票(高齢者肺炎球菌の場合は、助成券)を交付します。
    ※交付まで約2週間かかります。
    ※内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。

    5.「決定通知書」「予診票(助成券)」「母子健康手帳」を持参し、羽村市内の協力医療機関で接種を受けてください。
    ※高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。
    ※「決定通知書」は接種期間内は保護者(本人)が保管してください。

    ※「理由書」「申請書」は保健センターでお渡しできるほか、下記からダウンロードすることもできます。

    疾病一覧、書類のダウンロード

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    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部健康課(保健センター内)

    電話: 042-555-1111 (保健センター係)内線622 (健康推進係)内線624 (新型コロナウイルスワクチン接種対策担当)内線628

    ファクス: 042-554-4767

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