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    平成29年度 第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2018年8月15日]
    • ID:10631

    平成29年度 第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成29年9月26日(火曜日) 午後6時00分~午後7時30分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳 委員 朝倉克裕、北原耕一、小林房江、下里和夫

    欠席者

    副会長 中村孝文

    議題

     審議1 成年後見制度利用支援機関に係る事務について

     報告

     新規1 羽村市介護予防・日常生活支援総合事業の運営管理

     新規2 利用者支援事業

     新規3 SNS 「Instagram(インスタグラム)」を活用した魅力発信

     新規4 マイナポータルの閲覧に関する事務

     変更1 介護予防ケアマネジメント事業

     変更2 ゆとろぎ公園チケットの販売・予約

     廃止1 若者意識調査

     廃止2 公共施設に関する市民アンケート

     廃止3 羽村市へ転入された方へのアンケート調査

     廃止4 住宅支援給付事業

     廃止5 各種介護予防事業

     廃止6 二次予防事業対象者の把握事業

     廃止7 保育所児童保育要録の作成事務

     廃止8 日本語適応指導員派遣事務

     廃止9 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書及び耕地面積表の受付、羽村市選挙管理委員会への送付

     廃止10 ゆとろぎ開館10周年記念式典招待状の送付

    傍聴者

    なし

    配布資料

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「成年後見制度利用支援機関」 (資料1)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料2)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料3)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料4)

    内容

     審議1 成年後見制度利用支援機関に係る事務について

     【内容】

     認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が判断能力の低下によって自らの財産管理や日常生活を営むことが困難となった場合に、地域で安心して生活を継続できるよう、成年後見制度の積極的な活用を図るために、成年後見制度利用を支援するための事務です。

     認知症高齢者及びその親族若しくはその成年後見人より相談を受けることになります。その際、判断能力が十分でない方の個人情報を聞き取り、相談記録を作成するため、この相談記録が個人情報に該当します。相談記録の中に、対象者の病歴その他個人の心身に関する情報が含まれることから審議会に付議するものです。

     成年後見制度利用支援機関とは、成年後見制度全般に関するさまざまな相談への対応や、後見人等に対する支援、成年後見制度の円滑利用のための地域ネットワーク活用等を行う支援機関であり、その支援機関に係る事務について社会福祉協議会に委託して行います。

     具体的な実施事業については、成年後見人等の支援、地域ネットワークの活用、運営委員会の設置、利用相談・申立支援です。利用相談、申立支援において上記の相談記録を作成します。事業については「羽村市成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱」を設置しており、こちらの要綱により行われます。

    (井上会長): 担当課からの説明が終わりました。委員のみなさんから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか

    (朝倉委員): 今までも、成年後見制度のご相談があった際には対応されているのですか。今回は専用の窓口を作るということでしょうか。

    (実施機関): 委託先である社会福祉協議会の方では、これまでも地域権利擁護等の相談を受けておりまして、併せて市の福祉関係の部署でも行ってはいたが、改めて成年後見について継続的に専門的な相談対応ができる窓口を立ち上げるものです。東京都内の市区町村でも福祉部署において同様の機関を立ち上げている状況です。

    (朝倉委員):専門の窓口を作る、だから、この審議会に諮る必要があるということですか。

    (実施機関):そうです。

    (事務局):届出事項で外部提供の有無については外部提供をしない。その点についての説明をお願いします。

    (実施機関):相談対応として後見制度利用支援を行っている専門職団体について情報提供とありますが、これは相談相手に、支援を行っている専門職団体を紹介するという意味の情報提供であり、外部提供はございません。

    (下里委員): この制度は利用相談や申立ての支援で、状況により市長申立てをすると思います。市長申立の方に移行していくことと関わっているのですか。

    (実施機関): 市長申立になった場合には、市の方でそのような事務を行う必要がある。そこで利用支援機関と連携して、実際に、例えば対象者の親族の方から相談があったが、なかなかできないような場合などは連携して事務を行っていくことになる。

    (下里委員): よく、親族の方が後見制度の申立てをする際、対象者の判断能力が不明なため後見に当たるのかどうかの時に確認のための鑑定費用がかかったりする。その時のお金を出したくないとして申立てをしないような方もおられると思う。そのような費用についての立て替えなどという話には関わらないのでしょうか。

    (実施機関): 利用支援機関については、費用の立て替え等には関わらないです。ただ、市長申立てになった場合については状況によっては、生活保護の人などに対して助成はあります。また、最近では、鑑定が入らない場合も多く、実際に診断書等による事務費だけならばそこまで金額がいかなくとも申立ては可能です

    (小林委員): 成年後見制度について、相談対象に「家族等」とあるが、家族以外にケアマネジャーなどがいると思うが、そのような方々の申立てでもできるのでしょうか。

    (実施機関):相談については、今後こちらだけで相談を受けるわけではなく、地域包括支援センターでも相談を受けます。また、市の中で連携して行っていく方法も考えられます。

    (小林委員):ケアマネジャー等の家族以外の人も相談ではできますか。

    (実施機関):例えば民生委員の方なども相談できます。社会福祉協議会からも対応が難しいとして市と連携する場合も想定しています。

    (井上会長):確認ですが、受付の窓口は市ですか。事務委託をするが、まず市で相談などを対応して、社会福祉協議会に委託するのでしょうか。

    (実施機関):相談のルートとしては両方考えられます。例えば、市役所に来て制度の相談をしたいとなれば、市である程度話し、継続相談は社会福祉協議会の方でつなぐこともあります。また、直接窓口としては社会福祉協議会にいく場合もあります。

    (事務局):補足ですが、あくまで実施主体は羽村市です。市としてこの事業をスタートさせます。それをやるにあたって、窓口としては社会福祉協議会となり、そちらに委託するので実際の事業の支援を受けるのは社会福祉協議会となります。

    (井上会長):社会福祉協議会が窓口になるということで、その際に収集禁止項目があるということで審議会に諮るということですか。

    (実施機関):そうです。

    (北原委員): 社会福祉協議会に事業を委託する狙いは何ですか。

    (実施機関): 社会福祉協議会では、後見制度ではないが、東京都からの委託で地域福祉権利擁護事業やこの制度に近い市から委託している福祉サービス総合支援事業という福祉サービスを利用するにあたっての相談窓口など行っていたりします。そこで本事業のような相談の実績を積んでおりますし、窓口として適切だと考えております。また、他の自治体においても同様に社会福祉協議会に委託しているものあります。

    (北原委員): この制度以外の福祉に関する業務もしているので、一緒に行うことでいろいろなつながりがあるということですか。

    (実施機関): そうです。

    (事務局): 財源としても、社会福祉協議会と一緒に行うことで効果があると東京都の方からも推奨されているので、一緒に行うことで東京都から補助がでます。

    (井上会長): 説明の中で後見制度の専門職についてありましたが、社会福祉協議会の中に運営委員会ができるということですか。

    (実施機関): 運営委員会は専門職団体とは別で、社会福祉協議会の中に組織されます。専門職団体というのは、例えば司法書士や弁護士など専門の方々がもともと立ち上げている成年後見制度を支援する団体を指します。

    (北原委員): 現在この制度で後見人がついている方の人数、今後の増加等の見通しはありますか。

    (実施機関): 見通しについては推計などをとっていません。羽村市の場合、だいたいですが被後見人の方は80件くらい、裁判所からの情報では後見以外の申立ても含みますが羽村市内では100件前後の利用があり、利用は増えているように思います。また金融機関でも家族だからといってできないことも増えているので今後相談が減ることはないと思われます。

    (下里委員):収集項目に財産や収入が入っています。後見制度については基本的には財産管理や法律行為・契約についての制度であり、身上監護などいわゆる身の回りの世話とは基本的に切り離されている制度です。その場合、財産管理というのは、やはり重いものであるが、どのくらいの財産・収入があるかなどの線引きは明確にはしていないと思うがおおよその基準や目安としてあるから財産や収入を収集するのですか。

    (実施機関): 現在の所、市で基準や目安というものは想定はしていません。

    (下里委員): もともとの制度については、被後見人の財産・収入がない方については必要性がほとんどない場合もあります。つけて悪いことはないですが、身内の方が後見人になるならばよいですが、弁護士や司法書士を後見人に推薦するということ、逆に言えば財産や収入の無い方はできないように思います。そこで、財産や収入を調査するとされているので、基準等があって、このような人には紹介するがこういう人には紹介しないということも有りうると思うのですが。

    (実施機関): この制度はあくまでも成年後見制度というものを広く周知し、今の高齢化が進む中で利用をしてくれる人が増えてくるという部分を考えている。このような中で後見制度を広く周知したいのが目的です。その中で、財産があるなしではなく、後見制度の利用の方法等相談をしていただく窓口として考えていますので、例えば財産等がなかった場合に福祉的な支援を考えながら行っていかなければならない例も生じてくるので幅広い中で個々の相談に応じて、より良い方法を提示させていただくことが目的です。そこで、財産や収入の有無で線引きするなどは考えていません。

    (下里委員): 相談を受けた際に後見を勧めるケースやそうでないケースというものもあるのかという質問です。抽象的に制度の説明だけであるならば、別に個人の財産収入を把握する必要もなく、把握するという以上はアドバイスする時に福祉の方の勧めをするのか、後見の申立てという方向を勧めるのか目安や基準がないままであるのかどうかという質問です。

    (実施機関): 財産収入は毎回聞くものではありません。家族の方で、ある程度手順がわかれば聞く必要はないです。もし仮に収入が多く、管理するものが多ければ弁護士さんにお願いした方がいいですし、適切な支援者を考えてご案内することはあると思います。

    (下里委員):後見制度はいわゆる、身の回りの世話ということではない、財産管理・法律行為管理といったことが仕事です。質問はお金がない人は対象でないのかといった趣旨ではない。漠然と成年後見を身の回りのお世話として考えているようにみえ、少し違うと思います。

    (実施機関): 話の内容によって相談者が何を聞きたいかによって振り分けると思います。

    (小林委員):例えば、金銭管理が困難な場合は成年後見と記載されているが、生活保護の方でも利用できますか。

    (実施機関):生活保護を受けているから成年後見制度を利用できないということはもちろんありません。ただ、成年後見制度を申し立てる必要性等は判断します。利用自体は可能であるといえます。

    (井上会長):今の話の中で制度を広く利用、周知をしていくという中で収集項目について全てが必要なのかどうかという点を含め、相談業務が終わった後、その情報が他の所にいくことはないのでしょうか。後見人に渡すなど。

    (実施機関): 後見人の方と、このような話はした、というくらいの情報提供はあるが、相談票などの資料がそちらに提供されることはないです。連携の一環で、ご家族の方と話し、相談内容など引継ぎなど話す場合がありますが、そのまま情報をお渡しすることはないです。

    (事務局):質問の意図としては、例えば後見について審判を受けていないような段階で、成年後見人になるような方に情報提供するのかどうかという意味です。

    (実施機関): その段階では書類を渡すなどはしません。資料の外部提供等はありません。

    (井上会長):相談に関する資料は、運営委員会がその人について判断するという資料で、それで終わりと考えてよいのでしょうか。外部提供はないということですが。

    (実施機関): 必ず運営委員会を通るということはありませんが、外部提供はありません。

     〈退 席〉

     〈意 見〉

    (井上会長): 担当から説明があった、この事務を羽村市社会福祉協議会に委託するというものです、みなさま、意見はありますか。

    (委員): 問題ないと思います。

    〈全員了承〉

         それでは調査について公益上必要であり、収集について問題ないということで必要であるという意見とします

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     報 告

     開始1 羽村市介護予防・日常生活支援総合事業の運用管理

     【内容】

     一般介護予防事業として被保険者の要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減、悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を行う事業について事業利用者より個人情報を収集する。

      開始2 利用者支援事業

     【内容】

     妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を作ることを目的とした事業について個人情報を収集する。

     開始3 SNS「Instagram(インスタグラム)」を活用した魅力発信

     【内容】

     インスタグラムという写真を撮影・加工・シェアできる写真特化型SNSサービスにより、羽村市と市民の皆さんが撮影した魅力ある羽村市の写真を紹介する事業により氏名などを収集する。

     開始4 マイナポータルの閲覧に関する事務

     【内容】

     マイナポータルという政府が運営するオンラインサービスの利用者について個人情報を収集する。羽村市は自己情報開示として位置づけている。

     変更1 介護予防ケアマネジメント事業

     【内容】

     介護予防・生活支援サービス事業対象者に対して、ケアプランの作成を行う事業を追加することによる変更

     変更2 ゆとろぎ公演チケットの販売・予約

      【内容】

    ゆとろぎでのホール公演等のチケットの販売、予約等がインターネットでできるようになったことによる変更

     廃止1 若者意識調査

     廃止2 公共施設に関する市民アンケート

     廃止3 羽村市へ転入された方へのアンケート調査

     廃止4 住宅支援給付事業

     廃止5 各種介護予防事業

     廃止6 二次予防事業対象者の把握事業

     廃止7 保育所児童保育要録の作成事務

     廃止8 日本語適応指導員派遣事務

     廃止9 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書及び耕地面積表の受付、羽村市選挙管理委員会への送付

     廃止10 ゆとろぎ開館10周年記念式典招待状の送付

     〈意 見〉

    (井上会長): 事務局から報告事項について説明がありました。質問等はあるでしょうか

    (小林委員): 介護予防の変更について、3年毎に介護保険法の改正がありますが、これは厚労省の指示による変更ですか。それとも羽村市独自ですか。

    (事務局):こちらは、平成29年度から新しく総合事業がはじまりまして、国の指示で全体として行っているものですので、羽村市独自でなく国の指示での変更となります。

    (井上会長): 介護予防マネジメントの変更については、どのような趣旨の変更ですか。

    (事務局):変更については、事務委託となり、収集を本人以外だとご家族、根拠に緊急の場合を入れ、提供先に公共的団体が増えたものです。

    (下里委員):廃止された若者意識調査については、また5年たったらやるなどの事務になるのでしょうか。世論調査などのようなものではないのでしょうか。

    (事務局):市のPRの一環で行うなど事業目的に沿って行ったものであり、また市の施策として行う場合には行うことが検討されます。定期的にやっている調査ではなく、任意の計画を策定するために独自にやった調査であるので、また同じような必要性が生じれば同様の調査をやるかもしれません。