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羽村市

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あしあと

    個人住民税(市民税・都民税)における配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

    • [2018年1月1日]
    • ID:10634
    平成31年度の個人住民税(平成30年分の所得)から、配偶者控除・配偶者特別控除が次のとおり改正されます。

    配偶者控除

    納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入金額1,120万円)を超えると、配偶者控除の控除額が徐々に小さくなり、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額1,220万円)を超えると、配偶者控除の適用は受けられなくなります。

    配偶者特別控除

    配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が「38万円超 123万円以下」(給与収入金額1,030,000円超 2,015,999円以下)に改正されます。改正前は、配偶者の合計所得金額が「38万円超 76万円以下」(給与収入金額1,030,000円超 1,410,000円以下)。

    また、納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入金額1,120万円)を超えると、配偶者特別控除の控除額が徐々に小さくなり、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額1,220万円)を超えると、配偶者特別控除の適用は受けられなくなります。

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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