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あしあと
補装具の療養費支給を適切に行うために、平成30年4月1日から靴型装具の支給申請には写真が必要となります。
そのため、靴型装具の支給申請を行う場合に必要な持ち物は、以下の8点となります。
なお、申請者が療養を受けた人とは別世帯の場合、手続きに委任状が必要となります(委任者は手続きの対象となる世帯の世帯主です)。
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