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あしあと

    在外選挙制度

    • 初版公開日:[2022年12月01日]
    • 更新日:[2022年12月1日]
    • ID:11104

    外国にいても国政選挙の投票ができる制度が「在外選挙制度」です。

    ○在外選挙の対象となる選挙
     衆議院議員選挙、参議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査です。

     ・最高裁判所裁判官国民審査法改正により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。

    ○選挙できる選挙区
     在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区となります。

     ・衆議院小選挙区における羽村市の選挙区は「東京都第25区」となります。なお、公職選挙法の一部改正により区割りが改定されましたが、羽村市の選挙区に変更はありません。

    在外選挙人名簿への登録方法

    国政選挙に参加するためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。

    平成28年度12月公布の公職選挙法の一部改正により、在外選挙人名簿について、在外にお住いの地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)において行う既存の登録申請「在外公館申請」に加え、国内最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方は、国外転出するまでの間に在外選挙人名簿への登録の移転の申請「出国時申請」を行うことができるようになりました。なお、在外選挙人名簿に登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

    在外選挙制度について

     

    出国前に市窓口で申請する場合(出国時申請)

    登録資格

    (1)年齢満18歳以上で日本国籍を持っていること。

    (2)国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されていること。

    (3)国外に住所を有する予定であること。

    申請書の提出方法

    申請者本人または申請者から委任を受けた方が、転出届提出日から転出予定日当日までの間に、直接、選挙管理委員会に申請してください。在外選挙人名簿登録申請書は、選挙管理委員会事務局にあります。

    なお、出国後は早めに在外公館に「在留届」を提出してください。国外に住所を有することが登録要件となります。

    申請時の持参書類

    在外選挙人名簿登録申請書のほかに、下記の書類が必要となります。

    (1)申請者本人による申請

    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など

    (2)申請者から委任を受けた方を通じた申請

    上記(1)の申請者本人の旅券等のほか、下記の書類が必要となります。

    委任を受けた方の顔写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

    申出書(あらかじめ、この申出書と申請書に申請者本人の署名が必要となります)

    在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

    登録資格

    (1)年齢満18歳以上で日本国籍を持っていること。

    (2)在外公館(大使館や総領事館等)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有すること。

    なお、申請時に3か月以上の住所要件を満たしていなくても登録申請ができます。ただし、名簿に登録されるのは3か月の住所要件を満たした日以降になります。

    また登録申請から登録されるまで2か月程度(日本国内と在外公館との通信事情により異なります)時間を要しますので、お早目にお住いの在外公館で手続きをお願いします。

    詳しくは管轄の各在外公館へおたずねください。

     

    申請書の提出方法

    申請者本人または申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館等)の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

    この場合の「同居家族等」には、在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します。

    申請時の持参書類

    次の書類を必ずお持ちください。

    (1)申請者本人の旅券

    注意事情があって旅券が提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は、管轄の在外公館に問い合わせてください。

    (2)申請書を提出する在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類

    住所地の家屋の賃貸借契約書、居住証明書、住所が記載されている電気等の領収書など。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要です。

    なお、住所を有している期間が3か月未満の方は、申請書は在外公館で一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在確認を行った上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになります。

    (3)同居家族等を通じて登録申請する場合は、更に以下の書類が必要です。

    • 申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
    • 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)

    在外投票の方法

    在外公館投票

    在外選挙人名簿に登録されている方は、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館に問い合わせてください。

    投票できる期間は、選挙の公(告)示日(衆議院議員選挙は国内の投票日の12日前、参議院議員選挙は17日前)の翌日から各在外公館の投票締切日までになります。(補欠選挙等の場合は、告示日の翌日以降であらかじめ指定された日のみとなります。)

    投票時間は原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

    注意詳しい投票期間・時間は、管轄の各在外公館に問い合わせてください。

    郵便投票

    在外選挙人名簿に登録されている方は、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書と在外選挙人証を同封のうえ、郵送で請求すれば、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

    注意住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。

    日本国内における投票

    在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

    その他

    死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

    お問い合わせ

    羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)

    電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681

    ファクス: 042-554-2921

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