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    「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

    • 初版公開日:[2021年06月25日]
    • 更新日:[2023年6月20日]
    • ID:11288

    概要

    市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
    認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

    (注意)令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、申請書等の様式が変更になりました。旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

    支援措置

    • 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援
    • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

    羽村市の導入促進基本計画

    <計画概要>

    • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
    • 対象地域:市内全域
    • 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業(補足1)
    • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
    • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

    (補足1)ただし、対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種以外の中小企業者。
    • 消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと。

    認定を受けられる中小企業者

    中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下のとおりとしています。
    なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

    認定を受けられる中小企業者
     業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
     製造業その他(補足1) 3億円以下 300人以下
     卸売業 1億円以下 100人以下
     小売業 5千万円以下 50人以下
     サービス業 5千万円以下 100人以下

     (政令指定業種)

     ゴム製品製造業(補足2)

     3億円以下 900人以下

     (政令指定業種)

     ソフトウェア業または情報処理サービス業

     3億円以下 300人以下

     (政令指定業種)

     旅館業

     5千万円以下 200人以下

    (補足1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

    (補足2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

    先端設備等導入計画の認定手続き

    先端設備等導入計画の認定フローについては下記の図のとおりです。

    必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
    設備取得は「先端設備等導入計画」を羽村市が認定した後になります。

    先端設備等導入計画(申請様式について)

    先端設備等導入計画は、中小企業者が、設備投資を通じて生産性の向上を図るための計画です。

    中小企業者は、羽村市導入促進基本計画に合致した先端設備等導入計画を作成し、羽村市の認定を受けることで各種支援等を受けることができます。

    申請様式につきましては、下記の中小企業庁ホームページ(先端設備等導入計画について)をご覧ください。

    中小企業庁ホームページ

    申請方法

    必要書類を揃えて、下記の提出先までご持参ください。

    また、必要書類についてはチェックシートを用いてご確認の上、チェックシートも併せてご提出ください。

    <提出先>

    羽村市産業環境部産業振興課(羽村市緑ヶ丘5-2-1 市役所西分室)

    先端設備等導入計画の認定申請時チェックシート

    委任状

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    認定経営革新等支援機関

    申請時に、労働生産性が年平均3パーセント以上向上することについて、支援機関の発行する確認書を添付する必要があります。
    羽村市内では商工会などが認定されています。下記のリンクからご確認ください。

    認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    固定資産税の特例について

    ①中小事業者等が、②適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

    また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって 1/3に軽減されます。


    ①中小事業者等とは

    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人

    ・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人


    ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

    (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

    (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    ②適用期間とは

    令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

    ③一定の設備とは

    <先端設備等の要件>

    下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの

    ●要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

    対象設備
    設備の種類  最低価額その他 
     機械装置 160万円以上 
     工具 30万円以上 
     器具備品 30万円以上 
     建物付属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

    注意1 償却資産として課税されるものに限ります。

    注意2 詳しくは中小企業庁ホームページ(先端設備等導入計画策定の手引き)をご参照ください。