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あしあと

    寄附金税額控除の対象となる条例指定団体一覧

    • 初版公開日:[2022年02月01日]
    • 更新日:[2024年2月16日]
    • ID:11908

    住民税の寄附金税額控除

    特定の団体に寄附金を支払った場合に、住民税(市・都民税)の税額控除を受けることができます。

    東京都が条例で都民税寄附金税額控除の対象と定めた団体のうち、所在地が羽村市にある団体へ寄附をした場合は、市民税の寄附金税額控除も受けることができます。

    寄附金税額控除の適用を受けるには、確定申告の際に領収書の添付が必要となりますので、領収書を必ず保管してください。

    寄附金税額控除対象となる団体

    羽村市内の条例で指定された団体

    令和5年12月末日時点の対象団体は、下記一覧表のとおりです。

    羽村市条例指定寄附金対象団体

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    東京都の条例で指定された団体

    東京都の条例で指定された団体は、東京都主税局の公式サイトで確認してください。

    東京都条例指定寄附金一覧(別ウインドウで開く)

    確定申告による申告

    寄附金税額控除を受ける場合は、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」に支払額を記入することとなっています。

    記入例を参考にしてください。

    確定申告書第二表の記入例

    「住民税に関する事項」の記入例

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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