議員は、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対して寄附をしたり、あいさつ状(答礼のための自筆のものは除きます)を出したりすることは禁止されています。また、有権者が議員に対して寄附を求めることも禁止されています。
したがって議員は、選挙区内の人に対して祝儀や香典、年賀状等のあいさつ状などを出すことはできませんので、皆さまのご理解をお願いいたします。
「寄附」とは、現金に限るものではありません。花輪や記念のトロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。
次のようなものは、寄附に当たります。
ただし、次のようなものは、その場で相手に渡す場合に限り、罰則の対象になりません。
羽村市議会事務局(議会事務局)
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線412 (議事係)内線413
ファクス: 042-555-0889
電話番号のかけ間違いにご注意ください!