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あしあと

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例の終了

    • 初版公開日:[2022年03月24日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:13349

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例の終了

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例は、令和3年2月1日までの適用期間を経過しました。

    新型コロナウイルス感染症の影響によって納付することが困難な場合、すでに徴収猶予の特例による許可を受けた方で、引き続き一時による納付が困難な場合は、下記の猶予制度の申請をご検討ください。

    【納税の猶予制度】~市税等を一時に納付することが困難となったときは~ (リンク先に移動します)


    税制上の措置については、次の総務省または財務省の公式サイトよりご覧ください。

    総務省トップ >お知らせ >新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について (総務省の公式サイトへ移ります。)

    財務省 トップページ > 税制 > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省の公式サイトへ移ります。)

    お問い合わせ

    羽村市役所 市民部 納税課
    電話: 042-555-1111 (機動整理グループ)内線167から169