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あしあと

    石綿(アスベスト)を含有する珪藻土バスマット等の取扱いについて

    • [2021年2月5日]
    • ID:14620

    石綿(アスベスト)を含有する珪藻土バスマット等の取扱いについて

    厚生労働省から、石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品(バスマット・コースター等)の流通と回収について発表がありました。

    対象製品は、厚生労働省のホームページに記載されているメーカー等での自主回収となりますので、市の収集には出さないでください。

    対象製品の詳細や回収方法については、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。

    バスマットやコースターを通常の使い方で使用している限りは石綿(アスベスト)が飛散するおそれはなく、健康上の問題を生じさせるおそれはありませんが、削ったり割ったりした場合には飛散するおそれがありますので、削ったり割ったりしないようにお願いします。
    もしすでに破損しているなどでご心配な場合は、ビニール等に入れ、テープ等でしっかりと封をして、回収まで保管してください。
    メーカー等が回収しますので、ごみ等で廃棄したり、メーカー指定の方法以外で返送したりしないようお願いします。


    <石綿対策についてのお問い合わせ>

    石綿対策については、厚生労働省まで問い合わせてください。
    厚生労働省 03-6812-7808


    <関連情報> ※厚生労働省の報道発表資料(外部リンク)

    石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について【令和2年11月27日

    石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)【令和2年12月4日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について【令和2年12月15日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について【令和2年12月22日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について【令和2年12月25日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について【令和2年12月28日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者等による回収について【令和3年1月15日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について【令和3年1月20日】

    石綿(アスベスト)含有品の流通について【令和3年1月29日】


    お問い合わせ

    羽村市産業環境部生活環境課

    電話: 042-555-1111 (生活環境係)内線222 (リサイクルセンター係)042-578-1211

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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