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    介護保険料

    • 初版公開日:[2024年03月22日]
    • 更新日:[2024年3月26日]
    • ID:14681

    介護保険料

    40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。

    介護保険料の財源

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年間の介護保険事業計画期間ごとに、介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。

    65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料【令和6年度から令和8年度】
    所得段階                対象となる方 保険料率 保険料
    (年額) 
    第1段階生活保護受給者/老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯の方/市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除し、課税年金収入額を加えた額が80万円以下の方

      基準額×0.285

    (軽減前0.455)

    19,200円
    第2段階市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除し、課税年金収入額を加えた額が120万円以下の方

      基準額×0.485

    (軽減前0.65)

    32,600円
    第3段階市民税非課税世帯で、前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除し、課税年金収入額を加えた額が120万円を超える方

      基準額×0.65

    (軽減前0.655)

    43,700円
    第4段階世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除し、課税年金収入額を加えた額が80万円以下の方  基準額×0.9060,500円
    第5段階世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除し、課税年金収入額を加えた額が80万円を超える方  基準額×1.0067,200円
    第6段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方  基準額×1.2080,600円
    第7段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方  基準額×1.3087,400円
    第8段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方  基準額×1.50100,800円
    第9段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方  基準額×1.70114,200円
    第10段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方  基準額×1.80121,000円
    第11段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方  基準額×1.90127,700円
    第12段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方  基準額×2.00134,400円
    第13段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方  基準額×2.10141,100円
    第14段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方  基準額×2.20147,800円
    第15段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の方  基準額×2.30154,600円
    第16段階被保険者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,020万円以上の方  基準額×2.40161,300円

    令和3年度から令和5年度までの介護保険料についてはこちらをご参照ください。

    納付していただく保険料は、その年の4月1日現在の世帯構成に基づき、前年の合計所得金額などに応じて決定します。

    所得段階の第1段階から第3段階については、消費税の引き上げ分等を財源として、軽減を行っています。

    (注意)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。また、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、その額を控除した額を用います。

    (注意)決定通知書や納入通知書に記載のある基準判定所得額とは、以下の①、②の額を用います。

      ①第1段階~第5段階の方:(合計所得金額-公的年金等に係る雑所得)+課税年金収入額
        ただし、「合計所得金額」より「公的年金等に係る雑所得」の額が大きい場合、( )内は「0」とします。
      ②第6段階~第16段階の方:合計所得金額と同じ

    基準額の算出方法

    市で必要な介護サービス費の総額×23%(65歳以上の方の負担分)÷65歳以上の方の人数=保険料の基準額

    令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画期間の基準額は、月額5,600円(年額67,200円)です。

    なお、基準額を算出する中で、羽村市介護給付費準備基金を活用し、保険料の上昇を抑制しました。

    保険料の納め方

    保険料の納め方には特別徴収普通徴収の2種類があります。

    (注意)制度上、納め方を選択することはできません。

    特別徴収

    特別徴収とは、年金からの引き落としによる納め方です。

    公的年金の受給額が年額18万円以上の方が対象となります。

    対象となる年金は、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。

    普通徴収

    普通徴収とは、納付書や口座振替による納め方です。

    公的年金の受給額が年額18万円未満の方が対象となります。

    こんなときは普通徴収になります

    年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を納付書で納めます。

    ほかにも、次の方は、普通徴収(納付書による納付)となります。

    • 年度途中で65歳になった方
    • 年度途中で年金の受給が始まった方
    • 年度途中でほかの市区町村から転入してきた方
    • 年金が一時差し止めとなった方
    • 年金担保貸付金を返済中で年金の支払いがなくなった方

    いつから納めるの?

    保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

    • 8月1日が誕生日の方は、7月分から納めます。
    • 8月2日が誕生日の方は、8月分から納めます。

    誰が納めるの?

    被保険者本人です。

    普通徴収の場合は、被保険者本人に加えて、世帯主及び配偶者も納付義務者となります。

    40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

    40歳から64歳までの方の保険料は、国が定めた負担額をもとに、各医療保険者が医療保険各法の規定に基づき決定し、医療保険と一緒に納めていただきます。

    詳しくは、それぞれの保険組合にご確認ください。

    医療保険者へ納めていただいた保険料は、医療保険者から社会保険診療報酬支払基金へ納付され、社会保険診療報酬支払基金から介護給付費交付金として、介護サービス費の総額の27%(40歳から64歳までの方の負担分)の額が、市へ交付されます。

    介護保険料を滞納すると?

    災害など、特別な事情がないのに保険料の滞納が続くと、納付義務者に対して、給与や自動車の差し押さえ等の滞納処分が行われる場合があります。
    また、介護サービスを利用している方は、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1~2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられる措置がとられます。
    保険料は、各納期までに必ず納めてください

    1年間滞納すると

    サービス利用時の支払い方法の変更(償還払いへの変更)

    介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割、8割または7割相当分を市から払い戻しを受ける償還払いに、支払い方法が変更になります。

    1年6か月間滞納すると

    保険給付の一時差し止め、差し止め額から滞納保険料を控除

    償還払いになった給付額(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
    なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

    2年以上滞納すると

    利用者負担割合の引き上げ高額介護サービス費の支給停止

    介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用負担が3割に、3割である利用者負担が4割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

    困ったときは早めにご相談を!

    次の理由に該当する方は、保険料を減免したり徴収を猶予することができる場合があります。
    高齢福祉介護課介護保険係まで問い合わせてください。

    火災などの特別な事情による場合

    火災などの災害で、家財などに著しい損害を受けた場合や、生計を主として維持していた方が死亡したことなどにより収入が著しく減少した場合。

    境界層該当者の場合

    介護保険料の額を引き下げることにより生活保護に該当せず、経済的に自立した生活ができる(境界層)場合は、本来より低い所得段階の保険料が適用されます。

    生活保護の担当課で申請をしていただきます。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

    電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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