ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

    • 初版公開日:[2024年03月13日]
    • 更新日:[2024年3月31日]
    • ID:14976

    特例臨時接種(自己負担なしの接種)は終了しました

    令和2年度から実施していた予防接種法に基づく特例臨時接種(自己負担なしの接種)は令和6年3月31日で終了しました。

    令和6年4月以降は市がこれまでに発行した接種券一体型予診票を使用して接種を受けることはできません。

    令和6年度以降の接種について

    令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、季節性インフルエンザの予防接種と同様に、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施する予定です。

    令和5年度までの接種からの変更点については下の表をご覧ください。

    (注意)下記の内容は現時点で国が想定しているものであり、今後変更となる場合があります。詳細については国の方針が決まり次第お知らせします。

    令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

    令和5年度まで
    (令和5年秋開始接種)
    令和6年度以降
    (定期接種)
    対象者生後6か月以上の者①65歳以上の者
    ②60~64歳で重症化リスクの高い者
     ・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害(障害1級程度)を有する方
     ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(障害1級程度)を有する方
    接種時期と回数令和6年3月31日までに1回年に1回、秋冬を想定
    接種費用全額公費負担(自己負担なし)自己負担あり(具体的な金額は未定)
    接種を受けられる場所集団接種会場または個別医療機関個別医療機関
    接種券(予診票)あり(対象者に予診票とともに郵送)なし(医療機関に用意された予診票に記入)
    接種を受ける努力義務あり(64歳以下で重症化リスクの低い者はなし)なし

    「任意接種」について

    予防接種法に基づいて対象者や努力義務などを具体的に定めて市町村が実施する予防接種を「定期接種」と呼ぶのに対して、法律に基づかず、個人の希望や判断に基づいて受ける予防接種を「任意接種」と呼びます。

    新型コロナワクチン接種においては、「①65歳以上の者」「②60~64歳で重症化リスクの高い者」が「定期接種」の対象者となる予定ですが、それ以外の方(64歳以下の方、定期接種の対象者だが定期接種実施期間外に受ける方)については、「任意接種」として接種を受けられます。「任意接種」は原則として全額自己負担となります。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部健康課(保健センター内)

    電話: 042-555-1111 (保健センター係)内線622 (健康推進係)内線624

    ファクス: 042-554-4767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム