FAQ(よくある質問)
あしあと
FAQ(よくある質問)
土地区画整理事業において、道路や公園用地等を減歩で確保するのは憲法の「私有財産権」の規定に違反しないのですか?
憲法第29条第3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを用いることができる。」と規定されています。
土地区画整理事業の減歩が、公共のためであることについては、疑問はないところです。問題は、正当な補償がなされているか否かです。
事業の施行により、減歩によって面積は減少しますが、評定価額は減歩率以上に上昇して、換地の価額は整理前の土地の価額より高くなるのが普通であり、また、各筆間の不均衡については清算金の徴収または交付があるので、正当な補償がなされているとみなされ、憲法違反ではないと解されています。
まちづくり部 区画整理課
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