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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    本籍が羽村市ではないのですが、戸籍謄本はとれますか?

    • [2024年3月6日]
    • ID:73

    本籍が羽村市ではないのですが、戸籍謄本はとれますか?

    回答

    令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍や除籍の全部事項証明書を請求できるようになりました。

    本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

    取得したい戸籍証明書の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

    窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付き公的証明書の提示が必要です。請求できる方は本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限られ、第三者請求や郵送や代理人による請求はできません。

    また、広域戸籍の特定には、本籍地・対象者名・生年月日の三点の情報が必要となりますので、あらかじめご確認ください。

    詳しくは、令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります(別ウインドウで開く)のページを確認してください。


    また、現在戸籍(最新の戸籍)のみの取得であれば、マイナンバーカードを用いて、全国のコンビニで戸籍謄本を取得することができます(本籍地の市区町村が、戸籍証明書のコンビニ交付サービスを実施している場合)。

    お住まいと本籍地の市区町村が異なる場合は、本籍地の市区町村へ戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請が必要です。

    詳しくは、コンビニ交付サービス「本籍地の戸籍証明書取得方法」(別ウインドウで開く)のページを確認してください。

    お問い合わせ

    市民部 市民課(受付係) 

    電話番号: 042-555-1111 (受付係)内線122

    ファクス番号: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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