児童育成手当(障害手当・都制度)


東京都が定める手当です。
●対象者
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を扶養している保護者の方に支給されます。
・身体障害者手帳 1・2級程度 ・愛の手帳 1度から3度程度  ・脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
●支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
 ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保護者とともに入所する施設及び通所により利用する施設を除く)
 ・児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上のとき
●支給時期
年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
●支給額
該当児童1人につき月額15,500円
●支給対象期間
申請された月の翌月から該当児童が20歳に達する月まで。
●現況届
受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。対象者には郵送および広報によりご案内します。
●こんなときは届け出が必要です
以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。
受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。
また、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。
1. 児童、申請者の住所、氏名等に変更があったとき
2. 世帯に変更があったとき
3. 障害の程度に変更があったとき
4. 申請者の所得額、控除額等を修正したとき
5. 児童を監護または養育しなくなったとき
6. 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき
7. 児童または受給者が死亡したとき
8. 支払金融機関、支払金融機関名等が変わるとき
9. その他、申請時から変更があったときや、支給要件に該当しなくなったとき


お問い合わせ
羽村市 ・子ども家庭部・子育て相談課
電話:042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
FAX:042-554-2921
お問い合わせフォーム


[トップ]


[羽村市]