特別児童扶養手当


国が定める手当です。
●対象者
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を監護している父母または養育者の方に支給されます。
身体障害者手帳1級から3級程度
愛の手帳1度から3度程度
上記1から2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方

●支給額
重度障害児(1級)の場合 55,350円(月額)
中度障害児(2級)の場合 36,860円(月額)

●支給方法
原則として、毎年4月、8月、11月の11日までに、それぞれ前月まで(11月は当月まで)の4か月分を届出された口座に振り込みます。

●支給対象期間
請求した月の翌月から受給資格を喪失した日の属する月までとなります。

●支給制限
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
前年分の所得が一定の限度額以上のとき
父母・養育者が児童を監護していない(施設入所など)とき
父母・養育者が日本国内に住所がないとき
障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき

●所得制限
請求者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が表1の(a)欄以上の場合には、手当は支給されません。
また、扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居であり、扶養義務者の所得が表1の(b)欄以上である場合、手当は支給されません。
詳しくは、子育て相談課まで問い合わせてください。
・令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

●請求に必要なもの
請求者および児童の戸籍謄本(発行後1ヶ月以内のもの)
身体障害者手帳・愛の手帳・診断書(障害の程度により異なります)
請求者名義の口座情報がわかるもの個人番号が確認できるもの(マイナンバ−カ−ド、通知カード、マイナンバ−の記載された住民票の写しなど)身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポ−トなど)
マイナンバ−により提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。
・課税(非課税)証明書
・住民票


お問い合わせ
羽村市 ・子ども家庭部・子育て相談課
電話:042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
FAX:042-554-2921
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