重度心身障害者手当(都制度)


対象

次のいずれかの障害がある方

重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ座っていることが困難な程度以上の障害のある方
内容

月額 60,000円
(申請のあった月の分から毎月所定の金融機関に振り込まれます。)


条件(以下の場合は受けられません)

20歳未満は扶養義務者、20歳以上は本人の前年の所得(1〜10月分の手当については前々年の所得)が一定以上のとき。施設に入所しているとき。病院などに継続して3ヶ月を超えて入院しているとき。65歳以上の方の新規申請。

手続きに必要なもの
住民票
印鑑
※平成28年1月からはマイナンバー(個人番号)が必要となります。詳しくは担当課まで問い合わせてください。
※東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定となります。上記の障害でも、障害の状況によって該当しないこともあります。詳しくは問い合わせてください。



制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。

東京都福祉保健局 重度心身障害者手当のページへ(別のサイトに移ります)





問合せ 障害福祉課 障害福祉係(内線172・173・174)



お問い合わせ
羽村市 ・福祉健康部・障害福祉課
電話:042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
FAX:042-555-7323
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