障害児福祉手当(国制度)


対象

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

内容
月額 15,220円(申請のあった月の翌月分から5月、8月、11月、2月に指定の口座に振り込みます。)

条件(以下の場合はうけられません)

扶養義務者(配偶者)および本人の前年の所得が一定の限度額以上のとき。施設に入所しているとき。障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき
手続きに必要なもの

戸籍謄本(羽村市に本籍のある方は不要)市外から転入された方は、本人および扶養義務者の前住所地の住民税課税証明書(マイナンバー連携により証明書の提出が省略できる場合もあります。)金融機関の口座番号(本人名義)診断書(様式については下記リンクよりダウンロードするか、障害福祉課窓口でのお渡しも可能です。)個人番号の確認書類(個人番号カード、通知カード等)

制度について詳しくは東京都のページをご覧ください。






お問い合わせ
羽村市 ・福祉健康部・障害福祉課
電話:042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
FAX:042-555-7323
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