高齢受給者証


■高齢受給者証

70歳以上の方が対象になります。
70歳になった翌月の初日(誕生日が1日の方はその月)より適用されます。対象の方には、高齢受給者証を郵送しますので、手続きや申出の必要はありません。羽村市の国民健康保険に加入されている方には、羽村市から国民健康保険高齢受給者証を交付します。
(会社の健康保険等に加入している方は、健康保険組合等の各医療保険者から交付されます。)該当される方が医療機関にかかる時には、国民健康保険被保険者証(保険証)と国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)を窓口に提示してください。

■一部負担金の割合が3割と2割の違い

一部負担金の割合が3割(現役並み所得者)※の方は以下の1に加えて、2もしくは3に該当される方です。

1.同一世帯に令和3年度住民税課税標準額が145万円以上で70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいるとき。
2.同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方が1人の場合、その方の令和2年中の収入額が383万円以上のとき。
3.同一世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険加入の方が2人以上いる場合、その加入者全員の令和2年中の収入額の合計が520万円以上のとき。
※1 現役並み所得者:住民税課税所得が145万円以上の方(同じ世帯に70歳から74歳までの方が2人以上いる場合は、1人でも住民税の課税標準額が145万円以上であれば3割負担になります。)
※2 平成28年1月以降新に70歳となった国民健康保険加入者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、一部負担金の割合が「2割」となります。


上記、3割の要件に該当にならない方は「2割」となります。


■高齢受給者証の更新について

高齢受給者証は、前年の所得に基づき負担割合を決定するため毎年8月に一斉更新を行っています。
現在お送りしている受給者証の有効期限は令和4年7月31日(75歳の誕生日を迎える方は、その前日)までです。


お問い合わせ
羽村市 市民生活部 市民課(保険係)
電話: 042-555-1111 (保険係)内線125~129
E-mail: s203000@city.hamura.tokyo.jp


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