国民年金とは


■年金に加入する人は?
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。

○第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーターの方など(第2号被保険者および第3号被保険者以外の方)

○第2号被保険者
会社員や公務員など職場の年金(厚生年金、共済組合)に加入している65歳未満の人

○第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

■第1号被保険者の保険料

○毎月の保険料
自営業者や学生などの第1号被保険者は保険料を自分で納めます。
保険料は1か月16,980円です(令和6年度)。

○付加保険料
将来受け取る年金を少しでも増やしたい方のために設けられている制度です。
第1号被保険者および任意加入被保険者で、希望する人は付加保険料として1か月400円多く納めることができます。
将来は、【納めた月数×200円】が1年の年金額にプラスされます。


○保険料前納
保険料を前払いする場合、お得な割引制度があります。


○支払方法
年金事務所から送付された納付書をお持ちのうえ、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納められます。ただし、市庁舎内の指定金融機関では納められません。
口座振替をご希望の方は、通帳、届出印、基礎年金番号がわかるものをお持ちのうえ、金融機関にて手続きを行ってください。
また、インターネットやクレジットカードを利用しても納めることができます。


■国民年金保険料の納付が困難なとき

○国民年金保険料免除制度
保険料の納付が困難なときには、免除制度があります。
一定基準を満たせば、審査により、保険料の全額または一部が免除されます。
免除を希望する場合は申請が必要です。
失業等により保険料の納付が困難な場合、保険料免除の特例承認が受けられる場合があります。

○学生納付特例制度(学年が変わる度に申請が必要です。)
一定の基準を満たす学生の方は、在学期間中の保険料の支払いを先延ばしすることができます。

○納付猶予制度
この制度は、第1号被保険者で50歳未満の就業困難者で低所得の場合、申請により保険料の支払を猶予するものです。


お問い合わせ
羽村市 ・市民部・市民課(高齢医療・年金係)
電話:042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135
FAX:042-554-2921
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