年金給付 老齢基礎年金


原則として受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったときから受けとることができます。

○受給資格期間には次の期間などがあります。

保険料を納めた期間(第2・3号期間を含む)保険料の全額・一部免除を受けた期間学生納付特例を受けた期間会社員などの配偶者が国民年金に任意加入していなかった期間
(昭和61年3月以前)昼間部の学生が国民年金に加入していなかった期間
(平成3年3月以前)昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金などを受けた期間昭和36年4月以降、日本国籍を有する人が外国に住んでいた期間
(20歳以上60歳未満)上記以外にも受給資格期間に算入されるものがあります。
詳しくは問い合わせてください

〇老齢基礎年金の金額(令和6年度)
昭和31年4月2日以後生まれの方
816,000円
昭和31年4月1日以前生まれの方
813,700円


注意この金額は20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納付した人が65歳で年金を受ける場合の金額です。
(昭和16年4月1日以前に生まれた人は期間が短縮されます。)
保険料の免除期間や未納がある場合は減額になり、この金額にはなりません。

◯年金額は物価や賃金の変動などに応じて変更されます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

○繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金の受給は原則として65歳からですが、60歳から75歳までの間で希望する年齢から受給することができます。

65歳よりも前の受給開始を繰上げ受給
66歳以降の受給を繰下げ受給といいます。

繰上げ受給の場合、本来の年金受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額は減額され、繰下げ受給の場合、受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額は増額されます。
一度受給を開始した年金の減額・増額率は生涯変わりません。
付加年金へも、同率の減額・増額が適用されます。

○ご注意ください!!
老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、障害基礎年金の請求はできなくなります。
また、60歳から65歳までの間に、他の年金の受給資格ができた場合は、選択となります。


お問い合わせ
羽村市 ・市民部・市民課(高齢医療・年金係)
電話:042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135
FAX:042-554-2921
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