年金給付 障害基礎年金


国民年金加入中に初診日がある病気やケガなどで日常生活に著しく支障のある障害の状態にあるときに受けとることができます。

(過去に加入者であった人で、60歳以上65歳未満の人が国内に住所がある間に障害の状態になったときを含みます)

注意初診日の前々月までに、保険料を納めた期間、免除・納付猶予された期間、学生納付特例制度を受けた期間が、年金加入期間の3分の2以上あること、または、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。


20歳より前に初診日のある病気やケガなどで一定の障害の状態にあるときに受けとることができます。ただし、所得による支給制限があります。

○障害基礎年金の金額(令和6年度)
昭和31年4月2日以後生まれの方
1級
1,020,000円
2級
816,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方
1級
1,017,125円
2級
813,700円


注意障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている子(注意)がいるときは、次の金額が加算されます。

ただし、児童扶養手当と同時にには受け取れません。

子の加算額
1人目・2人目
234,800円

3人目以降
78,300円

注意『子』とは・・・
18歳まで(18歳到達年度の末日までの間)の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子のことをいいます。


お問い合わせ
羽村市 ・市民部・市民課(高齢医療・年金係)
電話:042-555-1111 (高齢医療・年金係)内線135
FAX:042-554-2921
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